○大田市債権管理条例施行規則
令和4年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市債権管理条例(令和4年大田市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 この規則において所管課長とは、大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号)第2条に規定する主務課長等及び大田市立病院組織及び事務分掌規程(平成26年大田市病院事業管理規程第1号)第5条に規定する課長をいう。
(台帳の記載事項)
第3条 条例第6条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名、住所及び連絡先(法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の内容(債権の金額、発生年月日、発生原因及び当初の履行期限)
(4) 履行の状況及び対応状況
(5) 督促状の発付年月日及び指定期限
(6) 担保、保証人等に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
2 市の債権の管理上必要がないと市長等が認めるときは、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。
3 非強制徴収公債権及び私債権を管理する所管課長が、債務者の情報を取得するため、強制徴収公債権を管理する所管課長に当該債務者の情報の提供を求めるときは、当該債務者より個人情報調査同意書(様式第3号)を取得するものとする。
2 前項の督促は、法令等に定めがあるものを除き、督促を発する日から起算して15日以内の日を期限として指定して行うものとする。
(強制執行等の措置をとるまでの期間)
第6条 条例第11条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(徴収停止の措置をとるまでの期間)
第7条 条例第14条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(債権の放棄)
第8条 条例第17条第1項第3号に規定する相当の期間は、原則として3年とする。
(議会への報告)
第9条 条例第17条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 件数及び金額
(3) 放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第17条第2項の規定による議会への報告は、債権を放棄した日の属する年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。
2 徴収吏員は、その職務を行う場合は徴収吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、市の債権の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。