○大田市債権徴収業務の移管に係る事務取扱要綱

令和4年3月31日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の債権の徴収を効率的かつ効果的に行うため、債権徴収業務の移管に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、大田市債権管理条例(令和4年大田市条例第2号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 未収債権 市の債権について、当該債権の履行期限までに履行されず、条例第8条の規定による督促をしてもなお履行されないものをいう。

(2) 滞納者 未収債権の債務者をいう。

(3) 移管 未収債権の徴収に係る業務について、当該未収債権を所管する課(以下「所管課」という。)から収納管理室へ移すことをいう。

(移管の対象)

第3条 移管の対象とする未収債権は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(1) 所管課が督促、催告、交渉等の滞納整理業務を適法に行っていること。

(2) 原則として、過年度分の未収債権であること。

(3) 非強制徴収公債権及び私債権にあっては、税務情報の活用について本人の同意を得ていること。

2 前項の規定にかかわらず、収納管理室長が移管することが適当であると認める未収債権は、移管の対象とすることができる。

(移管の手続)

第4条 所管課の長(以下「所管課長」という。)は、未収債権を移管しようとするときは、あらかじめ債権移管協議依頼書(様式第1号)により収納管理室長に協議しなければならない。

2 収納管理室長は、前項の規定による依頼があったときは、所管課と協議の上、移管を受ける未収債権を決定し、債権移管引受通知書(様式第2号)により所管課長に通知するものとする。

3 所管課長は、前項の規定による通知により未収債権を移管することとしたときは、その対象となる者(以下「移管予定者」という。)に対し、履行期限を指定の上、催告書兼徴収業務移管予告書(様式第3号)を通知しなければならない。ただし、当該移管予定者の住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地が明らかでないこと等の理由により、通知が困難な場合は、この限りでない。

4 所管課長は、前項に規定する履行期限までに移管予定者から納付又は納付相談がないときは、徴収業務引継書(様式第4号)により、当該移管予定者に係る債権の徴収業務を収納管理室に移管するものとする。この場合において、所管課長は、当該移管債権及び移管予定者に関する情報を収納管理室長に提供しなければならない。

5 未収債権の移管は、随時行うことができる。

(移管債権の徴収)

第5条 移管債権の徴収に当たっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第14条の規定により、同法第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金を優先して行う。ただし、当該移管債権について、移管滞納者が任意に一部弁済をする場合は、当該移管滞納者の意思を尊重し、当該移管滞納者の不利益にならないよう配慮するものとする。

(移管債権の変更等)

第6条 所管課長は、移管債権の額の変更、消滅等があったときは、速やかにその旨を移管債権変更等通知書(様式第5号)により収納管理室長に通知しなければならない。

(移管の期間)

第7条 移管の期間は、移管の決定があった日から、移管債権の全額について履行されたとき、又は移管債権について不納欠損の処分をしたときまでの期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、移管債権について次の各号のいずれかに該当するときは、移管を終了することができる。

(1) 滞納処分等の停止を行うことが適当であると収納管理室長が判断したとき。

(2) その他移管を終了することが適当であると収納管理室長が判断したとき。

(所管課の説明責任)

第8条 所管課の職員は、所管する債権に係る徴収業務を収納管理室へ移管した場合であっても、当該移管債権に関する説明責任を負うものとする。

(個人情報の保護)

第9条 収納管理室及び所管課の職員は、移管債権及び移管滞納者に関する情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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大田市債権徴収業務の移管に係る事務取扱要綱

令和4年3月31日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)