○大田市休日保育事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の就労等により、休日における児童の保育に対する需要の増加に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「休日」とは、次に掲げる日をいう。
(1) 日曜日(1月1日から同月3日までの日及び12月31日を除く日)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日から同月3日までの日及び12月31日を除く日)
(実施保育所等)
第3条 この事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、大田市立保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第107号)別表第1に定める保育所のうち市長が指定する保育所とする。
2 指定管理者が管理する保育所において事業を実施するときは、当該指定管理者が事業を行うものとする。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、休日の保育に欠ける児童であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内の認可保育施設に入所している児童(以下「入所児童」という。)、市内の認可外保育施設を利用している児童(以下「施設利用児童」という。)又は入所児童及び施設利用児童以外の市内に居住している児童であること。
(2) 利用日現在において、満1歳を超え小学校就学前までの者であること。
(3) 健康で集団保育が可能な児童であること。
(利用の要件)
第5条 市長は、休日において、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、対象児童について休日保育を行うものとする。
(1) 居宅外で就労するとき。
(2) 居宅内で児童から離れて就労するとき。
(3) 病気、出産等のため入院し、又は通院するとき。
(4) 親族を介護し、又は看護するとき。
(5) 冠婚葬祭に出席するとき。
(6) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(利用時間)
第6条 休日保育の利用時間は、原則として午前8時から午後6時までとする。
(職員の配置)
第7条 実施保育所は、事業の利用児童数に応じて、必要な保育士を2人以上配置するものとする。
(利用の申込み)
第8条 休日保育を利用しようとする保護者は、原則として休日保育を利用しようとする日の5日前までに、休日保育事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該保護者に対し、児童の健康診断書の提出を求めるものとする。
(利用の解除)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休日保育の利用決定を解除することができる。
(2) 虚偽の申請又は不正な手続により、利用の決定を受けたとき。
(3) その他やむを得ない事情により利用を継続することが困難と認められるとき。
(利用の制限)
第12条 市長は、休日保育を利用する日において、児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休日保育を利用させないことができる。
(1) 発熱、体調不良等のために、集団保育が困難と判断したとき。
(2) その他市長が休日保育の利用を不適当と認めるとき。
(費用負担)
第13条 この事業を利用する保護者から、次に定める保護者負担額を徴収するものとする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に該当するものとして認定を受けた対象児童が、当該各号に規定する事由により事業を利用し、かつ、当該事業の利用日の前後1週間以内に振替となる保育を利用しない日を設ける場合は、保護者負担額を徴収しない。
対象児童年齢 | 利用時間 | |
5時間未満 | 5時間以上8時間未満 | |
3歳未満 | 1,500円 | 2,400円 |
3歳以上 | 1,300円 | 2,200円 |
2 利用時間が8時間以上となった場合は、30分ごとに100円の延長料金を負担しなければならない。
(報告)
第14条 実施保育所の長は、毎月、前月分の実施状況について、大田市休日保育事業実施状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。