○大田市サテライトオフィス等開設支援補助金交付要綱

令和5年4月3日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、就業環境における意識及び行動の変容が見られることを踏まえ、市内でサテライトオフィスとして利用できるシェアオフィス等の整備を促進し、企業誘致及び創業環境の向上を図るため、必要な施設の開設及び運営に係る経費に関し、予算の範囲内で大田市サテライトオフィス等開設支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) サテライトオフィス 拠点事務所から離れた場所に開設する事務所をいう。

(2) シェアオフィス等 シェアオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスその他の複数事業者及びその従業員が同時にオフィスとして活用できる施設であり、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 常態的に複数事業者やその従業員が同時にシェアオフィス等として利用可能な施設であること。

 机、椅子その他の複数事業者がオフィスとして活用するために必要な設備及び備品を備えていること。

 情報セキュリティの確保されたWi―Fi等のインターネット環境を有すること。

 複数人で利用できるミーティングスペースを有していること。

 入居企業が利用できるセキュリティの確保された個室を設置していること。

 オフィスの床面積の合計が50平方メートル以上であること。

 施設の全部又は一部の専用利用及び法人登記が可能であること。

(3) 事業者 法人をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 拠点整備事業 市内でテレワーク拠点等を開設し、又は拡充する企業等の当該テレワーク拠点等の施設整備・運営に関する事業

(2) 施設利用推進事業 拠点整備事業で整備されたテレワーク拠点等において、進出企業・滞在者・移住者の利用を促進するためのプロモーションや、ビジネスマッチング等のプロジェクトなどの地域活性化ビジネスの創出を推進する事業

(補助金の交付対象)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内におけるシェアオフィス等の整備に係る事業(以下「補助対象事業」という。)を行うもので、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 施設整備後に、サテライトオフィスの利用事業者に係る企業誘致及び創業支援の対象施設として運営し、市の事業に協力すること。

(2) 補助金を利用して整備したシェアオフィス等を5年以上継続して、この補助制度の目的に沿った施設として運用することを誓約すること。

(3) 大田市暴力団排除条例(平成24年大田市条例第1号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。

(4) 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業をいう。)を行う者でないこと。

(5) 商品先物取引業(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定するものをいう。)を行う者でないこと。

(6) 連鎖販売取引(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。)、訪問販売(同法第2条第1項に規定する訪問販売をいう。)、電話勧誘販売(同条第3項に規定する電話勧誘販売をいう。)その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者でないこと。

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと。

(8) 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。

(9) 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。

(10) 市税を滞納していない者であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費で別表第1に定めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第1に定める補助対象経費の10分の9以内とし、上限額は別表第2に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 大田市サテライトオフィス等開設支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 大田市サテライトオフィス等開設支援補助金事業計画書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 整備又は改修工事に要する経費の見積書及び明細書の写し

(5) 施設の整備予定位置図

(6) 整備又は改修工事の施工内容や床面積が分かる図面(平面図、展開図等)

(7) 整備又は改修工事前の現況写真

(8) 申請者の企業概要

(9) 申請者の直近2期分の決算書の写し

(10) 登記事項証明書(全部事項)の写し

(11) 大田市税等の滞納のない証明書

(12) その他市長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、大田市サテライトオフィス等開設支援事業審査会による審査に基づき、補助金の交付の決定をしたときは、大田市サテライトオフィス等開設支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定したときは、大田市サテライトオフィス等開設支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、必要に応じて条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定による審査に際し、申請の事業計画の適否を確認するため、必要に応じて当該申請者又は当該申請に係る物件等について調査を実施することができる。

(計画の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容の全部又は一部を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ大田市サテライトオフィス等開設支援補助金変更等承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の変更又は中止を承認したときは、大田市サテライトオフィス等開設支援補助金変更等承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、終了の日から起算して30日を経過した日又は指定する提出期限のいずれか早い期日までに大田市サテライトオフィス等開設支援補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書及びその明細の写し

(2) 整備・改修工事後の施設の内観及び外観写真

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済み証の写し(同法に基づく検査の対象に該当する場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市サテライトオフィス等開設支援補助金交付確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の規定による通知を受けた後、速やかに大田市サテライトオフィス等開設支援補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第13条 市長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、内容を審査し、適正であることを確認したときは、補助事業者に対して速やかに補助金を交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めたときは、補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、大田市サテライトオフィス等開設支援補助金(概算払)請求書(様式第11号)に確約書(様式第12号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の交付決定の取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助事業者にその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の義務)

第16条 補助事業者は、補助対象事業の成果に関する調査等に協力しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年4月3日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

別表第1(第5条関係)

区分

補助対象経費

適用範囲及び算定方法

拠点整備事業

整備・改修工事費

シェアオフィス設置のための整備・改修工事費、設計及び工事管理費

備品購入費

机、椅子、印刷機等のシェアオフィス等の施設運営に必要な備品の購入費

※数年間の使用に耐えると判断される物品で、1点あたりの購入単価が税抜50万円未満のもの

人件費

施設運営に直接従事する者(パートタイム労働者及び有期雇用労働者を含む。)の人件費

光熱水費

電気代、ガス代、水道料

※オフィスでの利用分が明確な場合のみ対象

通信回線使用料

電話回線及びインターネット回線の使用料

※オフィスでの利用分が明確な場合のみ対象

賃借料

土地・建物の賃借料(共益費を除く。)、備品のリース料、レンタル料

委託料

施設の運営、管理に必要な業務の委託料

施設利用推進事業

動画、ポスター、ホームページ製作、お試しテレワークに係る旅費・宿泊費助成、説明会の開催、首都圏マッチングイベント参加、地元企業とのビジネスマッチングイベント、テレワーク普及イベント、講演会実施等に係る経費(消費税額を除く。)

本市域のテレワーク拠点等(整備補助事業で整備された施設は必ず含めること)において、進出企業・滞在者・移住者の利用を促進するため、プロモーション、ビジネスマッチング等のプロジェクトを推進する事業であること。

(注1)留意事項

原則、オフィス部分に直接かかる経費が対象となるが、事業に必要と認められる場合のみ、宿泊設備やカフェ等、オフィスの利用促進につながる施設の整備に係る費用(経費1)及び、用地取得や外構の工事等に係る費用(経費2)も対象経費に含めることができる。ただし、経費1及び経費2の総額を対象経費全体の5割未満かつ、経費2を対象経費全体の2割以内とすること。

(注2)対象外経費

・交付の決定を受ける前に要した経費

・公租公課(消費税及び地方消費税を含む。)

・従前から実施しているイベントや地方都市において持ち回りで実施している会議等に要する経費(ただし、それらと関連して行う、新たなサイドイベント等に要する経費は除く。)

・貸付金又は保証金、基金積立金

・支払手数料、備品の郵送料など

・他の機関からの補助金等を受けている事業に要する経費

・特定の個人に対する給付経費及びそれに類するもの

・その他、事業実施に必要と認められないもの

別表第2(第6条関係)

区分

施設の収容人数

補助限度額

拠点整備事業

20人以上

45,000,000円

20人未満

30,000,000円

施設利用推進事業


12,000,000円

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大田市サテライトオフィス等開設支援補助金交付要綱

令和5年4月3日 告示第72号

(令和5年4月3日施行)