○大田市職員の建築主事等資格取得に係る助成金交付要綱

令和5年9月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に定める確認等の業務を行う上で必要な建築基準適合判定資格者及び市設置建築物の設計等の業務を行う上で必要な一級建築士等を確保し、住宅・建築行政における安定した執行体制の維持及び人材の育成を図るため、対象資格を取得した職員に対し、その取得に要する費用の全部又は一部を助成するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は大田市職員定数条例(平成17年大田市条例第26号)第1条に規定する職員(ただし、任期の定めのある職員を除く。)のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 職員採用試験の試験区分が建築である者

(2) 職員採用試験の試験区分が建築以外である者で、一級建築士の資格を取得する意思があり、かつ建築技師への職種変更を希望する者

(助成内容)

第3条 助成金の対象となる者、助成対象経費及び助成額等は、別表第1に定めるものとし、予算の範囲内で助成する。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、大田市職員建築主事等資格取得助成金交付申請書(様式第1号)別表第2に定める書類を添付して、登録又は合格した日の属する年度の3月31日までに、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、大田市職員建築主事等資格取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求及び支払)

第6条 申請者は、前条に規定する交付決定があったときは、大田市職員建築主事等資格取得助成金交付請求書(様式第3号)により助成金を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(決定の取り消し)

第7条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、大田市職員建築主事等資格取得助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたとき

(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により交付決定の取り消しをした場合において、当該取り消しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、大田市職員建築主事等資格取得助成金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

助成区分

対象者

助成対象経費

助成額

1

建築基準適合判定資格者登録免許税

建築基準法第5条の規定に基づく建築基準適合判定資格検定に合格した後、同法第77条の58の規定により国土交通大臣の登録を受けた者

登録免許税法(昭和42年法律第35号)第24条の規定による登録免許税

助成対象経費相当額

2

建築基準適合判定資格者検定受検講習会受講料

建築基準適合判定資格者検定のため受検講習会を受講し、検定に合格した者

建築基準適合判定資格者検定受検講習会受講料に相当する額

助成対象経費相当額

3

一級建築士受験料

建築士法(昭和25年法律第202号)第4条の規定に基づく一級建築士試験に合格した者

一級建築士受験手数料

助成対象経費相当額

4

一級建築士登録申請手数料

建築士法第4条の規定に基づく一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けた者

建築士法第10条の19の規定による一級建築士登録申請手数料

助成対象経費相当額

5

一級建築士登録免許税

建築士法第4条の規定に基づく一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けた者

登録免許税法第24条の規定による登録免許税

助成対象経費相当額

6

一級建築士試験資格取得学校受講料(学科対策講座)

資格取得学校の一級建築士試験のための学科対策講座を受講し、学科試験に合格した者

資格取得学校受講費(学科対策講座)に相当する額

助成対象経費の4分の1以内

(上限150千円)

ただし1回を限度とする

7

一級建築士試験資格取得学校受講料(製図対策講座)

資格取得学校の一級建築士試験のための製図対策講座を受講し、試験に合格した者

資格取得学校受講費(製図対策講座)に相当する額

助成対象経費の2分の1以内

(上限200千円)

8

一級建築士試験資格取得学校受講料(学科・製図一貫対策講座)

資格取得学校の一級建築士試験のための学科・製図一貫対策講座を受講し、試験に合格した者

資格取得学校受講費(学科・製図一貫対策講座)に相当する額

助成対象経費の3分の1以内

(上限150千円)

9

二級建築士受験料

建築士法第4条の規定に基づく二級建築士試験に合格した者

二級建築士受験手数料

助成対象経費相当額

10

二級建築士登録申請手数料

建築士法第4条の規定に基づく二級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けた者

建築士法第10条の21の規定による二級建築士登録申請手数料

助成対象経費相当額

11

二級建築士試験資格取得学校受講料(学科対策講座)

資格取得学校の二級建築士試験のための学科対策講座を受講し、学科試験に合格した者

資格取得学校受講費(学科対策講座)に相当する額

助成対象経費の4分の1以内

(上限90千円)

ただし1回を限度とする

12

二級建築士試験資格取得学校受講料(製図対策講座)

資格取得学校の二級建築士試験のための製図対策講座を受講し、試験に合格した者

資格取得学校受講費(製図対策講座)に相当する額

助成対象経費の4分の1以内

(上限120千円)

ただし1回を限度とする

13

二級建築士試験資格取得学校受講料(学科・製図一貫対策講座)

資格取得学校の二級建築士試験のための学科・製図一貫対策講座を受講し、試験に合格した者

資格取得学校受講費(学科・製図一貫対策講座)に相当する額

助成対象経費の3分の1以内

(上限90千円)

(摘要)

助成区分6、7、8、11、12及び13については、合格年度に係るものを対象とするが、合格年度の前年度から開催された講座についても、受験年度のための講座については対象とする。

別表第2(第4条関係)

助成区分

添付書類

1

建築基準適合判定資格者登録免許税

1.建築基準適合判定資格者登録証(写し)

2

建築基準適合判定資格者検定受検講習会受講料

1.建築基準適合判定資格者登録証(写し)

2.建築基準適合判定資格者検定受検講習会の受講費の支払いを証する書面

3

一級建築士受験料

1.一級建築士試験合格通知書(写し)

4

一級建築士登録申請手数料

1.一級建築士免許証(写し)

5

一級建築士登録免許税

1.一級建築士免許証(写し)

6

一級建築士試験資格取得学校受講料

(学科対策講座)

1.助成額計算書(様式3)

2.一級建築士試験「学科の試験」合格通知書(写し)

3.資格取得学校の一級建築士試験対策講座(学科試験対策)の受講費の支払いを証する書面

7

一級建築士試験資格取得学校受講料

(製図対策講座)

1.助成額計算書(様式3)

2.一級建築士試験合格通知書(写し)

3.資格取得学校の一級建築士試験対策講座(製図試験対策)の受講費の支払いを証する書面

8

一級建築士試験資格取得学校受講料

(学科・製図一貫対策講座)

1.助成額計算書(様式3)

2.一級建築士試験合格通知書(写し)

3.資格取得学校の一級建築士試験対策講座(学科・製図一貫試験対策)の受講費の支払いを証する書面

9

二級建築士受験料

1.二級建築士試験合格通知書(写し)

10

二級建築士登録申請手数料

1.二級建築士免許証(写し)

11

二級建築士試験資格取得学校受講料

(学科対策講座)

1.助成額計算書(様式3)

2.二級建築士試験「学科の試験」合格通知書(写し)

3.資格取得学校の二級建築士試験対策講座(学科試験対策)の受講費の支払いを証する書面

12

二級建築士試験資格取得学校受講料

(製図対策講座)

1.助成額計算書(様式3)

2.二級建築士試験合格通知書(写し)

3.資格取得学校の一級建築士試験対策講座(学科試験対策)の受講費の支払いを証する書面

13

二級建築士試験資格取得学校受講料

(学科・製図一貫対策講座)

1.助成額計算書(様式3)

2.二級建築士試験合格通知書(写し)

3.資格取得学校の二級建築士試験対策講座(学科・製図一貫試験対策)の受講費の支払いを証する書面

(摘要)

① 複数の助成区分を一括で請求する場合は、重複する書類の添付は1部で可とする。

② 6及び7又は11及び12の受講料が一括の場合(総合コース)はそれぞれの講座の受講料相当額がわかる内訳を添付すること。

③ 上記のほか申請内容の審査に必要な書類がある場合は添付すること。

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大田市職員の建築主事等資格取得に係る助成金交付要綱

令和5年9月1日 訓令第14号

(令和5年9月1日施行)