○大田市進出企業定着・地域活性化支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ地方創生テレワーク型)(以下「デジ田交付金」という。)を活用し整備したサテライトオフィス等を利用する進出企業と地元企業等が連携して行う、地域資源を活用した地域活性化に資する事業に係る経費の一部を補助し、その事業活動を支援することで、本市に進出する企業及び社員の定着や地域活性化、産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的に、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) サテライトオフィス等 デジ田交付金を活用して整備したサテライトオフィス等で別表第1に定める施設をいう。
(2) 地域資源 本市における教育、データ・技術、観光・文化、人的、自然、食品、再生可能エネルギー等の資源をいう。
(3) 進出企業 デジ田交付金を活用した本市のサテライトオフィス等に進出した島根県外の企業をいう。
(4) 地元企業等 島根県内に事業所がある法人格を有す組織をいう。
(補助対象事業等)
第3条 この要綱による補助金は、デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)交付要綱(令和5年1月25日付け府地創第414号及び府地事第878号内閣府事務次官通知)第5条の規定により交付決定を受けた進出企業定着・地域活性化支援事業を対象とする。
(申請者の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業者とする。
(1) デジ田交付金を活用したサテライトオフィス等への進出企業であること。
(3) 大田市暴力団排除条例(平成24年大田市条例第1号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(4) 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業をいう。)を行う者でないこと。
(5) 商品先物取引業(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定するものをいう。)を行う者でないこと。
(6) 連鎖販売取引(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。)、訪問販売(同法第2条第1項に規定する訪問販売をいう。)、電話勧誘販売(同条第3項に規定する電話勧誘販売をいう。)その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者でないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと。
(8) 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。
(9) 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
(10) 市税を滞納していない者であること。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする申請者は、進出企業定着・地域活性化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して進出企業定着・地域活性化支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
4 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して30日以内又は指定する提出期限のいずれか早い日までに、実績報告書を市長に提出すること。
(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すること。
(5) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応じること。
(6) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の支持に従うこと。
(7) 市長が第15条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(8) 第15条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(9) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(申請の取り下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内に、進出企業定着・地域活性化支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から30日以内又は指定する提出期限のいずれか早い日までに、進出企業定着・地域活性化支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
(中止又は廃止の承認)
第12条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から進出企業定着・地域活性化支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 申請日から5年以内にサテライトオフィス等の利用を中止しとき。
(3) サテライトオフィス等の利用の実態がないこと等が明らかとなったとき。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。この場合において、進出企業定着・地域活性化支援事業補助金の交付決定を受けた者に係る返還額は、次の基準によるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けた場合 全額
(2) 補助金の申請日から3年以上5年以内に、サテライトオフィス等の利用を終了した場合 半額
(3) 補助金の申請日から3年未満で、サテライトオフィス等の利用を終了した場合 全額
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(財産処分に係る補助金返還)
第16条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第4のとおりとする。
(加算金)
第17条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第18条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第4に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第4に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第20条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとし、補助事業者はこれに従わなければならない。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(所管)
第21条 この事業の事務は、産業企画課において所掌する。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象施設 | 所在地 |
石見銀山 大森町 オフィス林家 | 大田市大森町ハ51番地6 |
別表第2(第3条関係)
地域資源 | 対象事業 | 補助率 | 補助上限額 |
教育資源、データ・技術資源、観光・文化資源、人的資源、自然資源、食品資源、再生可能エネルギー資源 | 地元企業等と進出企業とが連携して行う地域資源を活用した地域活性化に資する事業 | 2/3以内 | 3,000万円 |
別表第3(第3条関係)
補助対象経費 | |
ハード経費 | ・施設整備に要する経費 ・設備整備に要する経費 ・備品購入に要する経費 ・施設整備等のために要する設計等に要する経費 |
ソフト経費 | ・事業に必要な人件費、旅費 ・事業に必要なプロモーション費 ・その他事業実施に直接必要な経費 |
(注)対象外経費 ・交付の決定を受ける前に要した経費 ・公租公課(消費税及び地方消費税を含む。) ・貸付金又は保証金、基金積立金 ・支払手数料、備品の郵送料など ・他の機関からの補助金等を受けている事業に要する経費 ・特定の個人に対する給付経費及びそれに類するもの ・会食や懇談会等で支出される食糧費 ・その他、事業実施に必要と認められないもの |
別表第4(第16条、第19条関係)
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的に遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失保証金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益分を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |