○大田市営住宅用途廃止実施要綱
令和6年5月20日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、大田市営住宅条例(平成17年大田市条例第209号。以下「条例」という。)及び大田市営住宅条例施行規則(平成17年大田市規則第169号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 条例第2条第1号に定める市営住宅をいう。
(2) 用途廃止 法第44条第3項に基づく用途廃止をいう(ただし、建替事業は除く)。
(3) 旧住宅 用途廃止により除却する市営住宅をいう。
(4) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い、入居者が入居することとなる移転先住宅をいう。
(5) 入居者 旧住宅の入居者で用途廃止により旧住宅から移転を要する者をいう。
(用途廃止住宅の決定)
第3条 市長は、市営住宅の用途廃止をしようとするときは、「公営住宅の処分等について」(平成8年8月30日付け建設省住総発第136号住宅総務課長通知)により管理計画を定め、団地ごとに用途廃止をする住宅を決定するとともに、あらかじめ用途廃止に伴う入居者の移転計画を作成するものとする。
(説明会の開催等)
第4条 市長は、市営住宅の用途廃止に際して必要と認めるときは、あらかじめ入居者に対して説明会等を開催する等の措置を講ずるものとし、当該用途廃止について、入居者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(移転の承諾等)
第5条 市長は、旧住宅からの退去については、入居者の承諾を得なければならない。
4 市長は、入居者が民間賃貸住宅の斡旋を希望した場合は、民間事業者と連携し、新住宅の斡旋をするものとする。
(移転補償費の請求手続)
第6条 市長は、住宅移転承諾書を提出した入居者が、市長の指定する期間内に旧住宅から退去したときは、移転補償費を支払うものとする。
2 移転補償費の額は、別表に定めるところによる。
(退去時の補修及び原形復旧)
第7条 退去完了入居者は、旧住宅から退去する際の補修及び原形復旧にかかる費用は負担しないものとする。
(その他市営住宅の家賃の減額)
第8条 市長は、入居者の新住宅が他の市営住宅である場合は、当該新住宅の家賃の額が、旧住宅の最終の家賃の額を超えるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条で定めるところにより、当該新住宅の家賃の額から、当該旧住宅の最終家賃の額を控除した額に次の表の左欄の区分に応じて、それぞれ当該右欄に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を当該その他市営住宅の家賃から減額するものとする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(新住宅の敷金)
第9条 入居者が新住宅として、他の市営住宅に入居する場合の敷金は、入居者の同意があったときは、旧住宅の敷金をもってこれに充当することができる。
2 市長は、前項の場合において、旧住宅の敷金の額が新住宅の敷金を超えるとき、又は満たないときの差額はそれぞれ還付、徴収しないものとする。
附則
この告示は、令和6年5月20日から施行し、令和6年5月1日から適用する。
別表(第6条関係)
移転補償費
補償項目 | 移転先 | 補償金額 | ||
基本額 | 動産移転料及び移転雑費 | 1階 | 123,700円 | |
2階 | 139,800円 | |||
3階以上 | 156,000円 | |||
加算額 | 移転前の住宅の階数による加算 | 2階 | 16,100円 | |
3階以上 | 32,300円 | |||
ピアノ移転 | 1階 | 36,300円 | ||
2階以上 | 52,800円 | |||
電話移転 | 11,300円 | |||
エアコン移転 | 38,200円 |
備考 基本額及び加算額の住宅の階数による加算においては、エレベーターの設置してある住宅は、2階以上も1階を適用する。