○大田市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付要綱
令和6年12月13日
告示第175号
(趣旨)
第1条 所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等(以下「低所得世帯等」という。)に対し、保護者の子育てに関する心理的・身体的負担を軽減することを目的とした大田市一時預かり利用者負担軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、「一時預かり事業の実施について」(令和6年3月30日付5文科初第2592号、こ成保第191号)の別紙一時預かり事業実施要綱に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)が実施する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)を利用した低所得世帯等の児童に係る次条に規定する補助対象者が支払うべき利用者負担額とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、大田市内の一時預かり事業(一般型)を実施している施設を利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 一時預かり事業利用日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(2) 前号に掲げる場合を除くほか、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が77,101円未満である場合
(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、大田市要保護児童対策地域協議会運営要綱(平成17年大田市告示第128号)の規定により設置された大田市要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市長がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促した者であって、一時預かり事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であるものと認める場合
(2) 第3条第4号に該当する者 児童1人当たり日額1,500円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)が一時預かり事業を利用したときは、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 大田市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 一時預かり事業を利用する際に負担した費用に係る証明書類
(3) 振込口座が確認できるものの写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市は、第7条の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに申請者へ補助金の交付を行わなければならない。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。