○大田市市長及び副市長の給料の特例に関する条例

令和7年4月23日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長及び副市長の給料の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市長の給料に関する特例)

第2条 令和7年5月1日から同年6月30日までの間(以下「特例期間」という。)における市長の給料月額は、大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(平成17年大田市条例第45号)第2条及び大田市市長、副市長及び教育長の給与の特例に関する条例(令和7年大田市条例第1号)(以下「給与条例等」という。)の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

(副市長の給料に関する特例)

第3条 特例期間における副市長の給料月額は、給与条例等の規定にかかわらず、大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例第2条に規定する額から当該額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。

(市長及び副市長の期末手当の適用除外)

第4条 前2条の規定は、大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例第3条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、適用しない。

1 この条例は、令和7年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する市長が、特例期間において引き続き在職する場合にあっては、第2条中「100分の30」とあるのは、「100分の40」とする。

3 この条例は、令和7年6月30日限り、その効力を失う。

大田市市長及び副市長の給料の特例に関する条例

令和7年4月23日 条例第29号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和7年4月23日 条例第29号