○大田市技能労務職員の給与の特例に関する規則
令和7年4月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(技能労務職員の給与の特例)
第2条 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間における大田市技能労務職員の給与に関する規則(平成21年大田市規則第10号。以下「給与規則」という。)第3条第1項に規定する技能労務職給料表の適用を受ける技能労務職員の給料月額は、給与規則第3条及び第4条(以下「給与規則第3条等」という。)の規定にかかわらず、給与規則第3条等の規定に定める額から、当該額に次の表の級欄に対応する同表の割合欄に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、当該額から当該端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料月額は、給与規則第3条等の規定により定められる額とする。
級 | 割合 |
4 | 100分の2 |
5 | 100分の3 |
附則
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。