○大田市火災に関する警報等に関する規則

令和7年12月17日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づき、火災に関する警報(以下「火災警報」という。)及び林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)の発令等に関し必要な事項を定めるものとする。

(発令基準)

第2条 火災警報及び林野火災警報(以下「火災警報等」という。)は島根県知事から火災に関する気象通報を受けた場合において、大田市の気象状況が各号いずれかに該当するときに、市長が発令するものとする。ただし、火災警報等を発令しようとする日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、この限りではない。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最小湿度が40パーセント以下になり最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 大田市の気象状況が大田市林野火災に関する注意報に関する規則(令和7年大田市規則第41号)第2条各号のいずれかに該当する場合であって、強風注意報が発表されている場合に林野火災警報を発令するものとする。

(解除基準)

第3条 火災警報等は前条の発令基準に該当しなくなったときに、解除するものとする。

(発令及び解除の伝達等)

第4条 火災警報等を発令したとき及び解除したときは、関係機関及び住民その他関係者に伝達及び周知するものとする。

(発令期間)

第5条 林野火災警報の発令対象期間は、1月から5月までとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、火災警報等に関し必要な事項は消防長が別に定める。

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

大田市火災に関する警報等に関する規則

令和7年12月17日 規則第42号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
令和7年12月17日 規則第42号