○大田市住民票の写し等の不正取得に係る本人告知に関する要綱

令和8年3月24日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により交付する住民票の写し等について、第三者に不正に取得された場合において、当該不正に取得された者(以下「被取得者」という。)へその事実を告知することにより、本人の権利利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は同法第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者

3 この要綱において「不正取得」とは、偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、受けることをいう。

4 この要綱において「本人」とは、住民票の写し等の交付請求書に交付請求対象者として記載された者(本人の法定代理人を含む。)をいう。

(本人への告知)

第3条 市長は、住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第46条第2号、若しくは戸籍法第135条若しくは第136条の規定に該当する者(以下「不正取得者」という。)であることが明らかになったとき、又は国若しくは県からの通知等により不正取得者であることが明らかになったときは、本人にその旨を告知するものとする。ただし、不正取得された住民票の写し等に係る交付請求書が保存年限を経過し、廃棄されているときは、告知しないものとする。

(告知対象者)

第4条 前条の規定による告知は、被取得者が特定できる場合にあっては被取得者本人に、被取得者が特定できない場合にあっては当該住民票の写し等に係る世帯主又は戸籍の筆頭者に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、告知の対象としない。

(1) 所在が確認できない者

(2) 死亡した者

(3) 失踪宣告を受けている者

(告知の方法等)

第5条 第3条の規定による告知は、住民票の写し等の不正取得に係る本人告知書(様式第1号)により行うものとし、原則として本人に対し面談等により、次に掲げる事項を説明するものとする。

(1) 不正取得に係る事実関係

(2) 住民票の写し等の交付の仕組み

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示請求について

(告知後の対応)

第6条 市長は、告知後、被取得者本人等から人権侵害等に係る相談があった場合は、庁内関係部課、関係機関等と連携を図り対応するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像

大田市住民票の写し等の不正取得に係る本人告知に関する要綱

令和8年3月24日 告示第62号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑・住民
沿革情報
令和8年3月24日 告示第62号