○大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例(平成17年大田市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象設備に係る事業計画書
(2) 特別償却を証する書類
(3) 不均一課税を受けようとする場合にあっては、地域再生法(平成17年法律第24号)の認定を受けた事業者であることを証する書類
(4) その他申請に関する事項を証する書類
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。