○大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第48号

(申請等)

第2条 条例第6条の規定により、固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けようとするものは、当該課税年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)又は固定資産税不均一課税申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 対象設備に係る事業計画書

(2) 特別償却を証する書類

(3) 不均一課税を受けようとする場合にあっては、地域再生法(平成17年法律第24号)の認定を受けた事業者であることを証する書類

(4) その他申請に関する事項を証する書類

2 市長は、前項の規定による申請書に対し、固定資産税の課税免除又は不均一課税を決定したときは、固定資産税課税免除・不均一課税通知書(様式第3号)により通知するものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 規則第48号
平成28年3月24日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第16号