○大田市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により大田市体育施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、大田市体育施設使用許可申請書(様式第1号)を大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 前条の使用許可申請書の提出があったときは、教育委員会はその内容を審査し、適当と認めるときは、大田市体育施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設等の管理上支障があると認められるとき。

(使用料の免除)

第4条の2 条例別表第2(5)に掲げる施設について、次の各号に掲げるときは、条例第5条第3項の規定に基づき、使用料を免除する。

(1) 大田市又は大田市教育委員会が行う行事で使用するとき。

(2) 市内の中学生以下の児童・生徒のスポーツ活動で使用するとき。

(3) PTA関係の活動で使用するとき。

(4) 社会教育推進センター又はまちづくりセンター主催の事業で使用するとき。

(5) 中学生以下の児童・生徒の自主的な活動で使用するとき。

(6) 障がい児・者等の活動で使用するとき。

(7) 高齢者団体の活動で使用するとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条第3項の規定により使用者が使用料の減免を受けようとするときは、大田市体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免の決定)

第6条 市長は、使用料の減免について決定をしたときは、大田市体育施設使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第5条第2項ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責によらない事由により施設等を使用できなくなったとき 使用料の全額

(2) その他市長が必要と認めたとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大田市体育施設使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の決定)

第8条 市長は、使用料の還付について決定をしたときは、大田市体育施設使用料還付決定通知書(様式第6号)にて使用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けないで、施設内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(4) 騒音を発し暴力を用いる等施設の秩序風俗に反し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他教育委員会が指示すること。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第8条の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」と、「大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第4条の見出し及び同条中「使用」とあるのは「利用」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第9条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」と、「大田市教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号中「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と、「大田市教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号中「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、「大田市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、様式第4号中「使用料減免決定通知書」とあるのは「利用料金減免決定通知書」と、「大田市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、様式第5号中「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「大田市長」とあるのは「指定管理者」と「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第6号中「使用料還付決定通知書」とあるのは「利用料金還付決定通知書」と、「大田市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとし、様式第4号及び様式第6号の枠外の規定は削除する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第17号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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大田市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第36号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第36号
平成18年3月23日 教育委員会規則第1号
平成25年3月21日 教育委員会規則第4号
平成26年3月28日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和3年3月25日 教育委員会規則第6号
令和4年1月26日 教育委員会規則第3号
令和4年12月22日 教育委員会規則第17号