○大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第7条の規定により大田市町並み交流センター(以下「交流センター」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を許可したときは、使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、前条の使用許可申請書を提出する際、大田市町並み交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免の決定)

第4条 市長は、使用料の減免について決定をしたときは、大田市町並み交流センター使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責によらない事由により交流センターを使用できなくなったとき 使用料の全額

(2) その他市長が必要と認めたとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大田市町並み交流センター使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の決定)

第6条 市長は、使用料の還付について決定をしたときは、大田市町並み交流センター使用料還付決定通知書(様式第6号)にて使用者に通知するものとする。

(使用者の負担)

第7条 交流センターの施設等の使用に係るガス、水道等の費用については、使用者の負担とし、市長が別に定めるところにより徴収する。

(使用後の清掃)

第8条 使用者は、施設等の使用を終えたときは清掃及び後片付けをした後、職員の検査を受けなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者及び交流センターに入場する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成31年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第17号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第39号

(令和5年1月1日施行)