○大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免の決定)
第4条 市長は、使用料の減免について決定をしたときは、大田市町並み交流センター使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責によらない事由により交流センターを使用できなくなったとき 使用料の全額
(2) その他市長が必要と認めたとき 市長が認める額
(使用料の還付の決定)
第6条 市長は、使用料の還付について決定をしたときは、大田市町並み交流センター使用料還付決定通知書(様式第6号)にて使用者に通知するものとする。
(使用者の負担)
第7条 交流センターの施設等の使用に係るガス、水道等の費用については、使用者の負担とし、市長が別に定めるところにより徴収する。
(使用後の清掃)
第8条 使用者は、施設等の使用を終えたときは清掃及び後片付けをした後、職員の検査を受けなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者及び交流センターに入場する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(4) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第17号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。