○社会福祉法人大田市社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 市は、民間の福祉活動を支援し、地域福祉の増進を図るため、社会福祉法人大田市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に対して、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付することについて必要な次項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、大田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成17年大田市条例第104号)及び大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域福祉の増進を目的とする事業に要する経費
(2) 職員の給与等に要する経費
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助額は、当該補助事業の実施に要する経費の一部とし、補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、市長が別に定める。
2 前項に規定する申請書の提出期限は、当該会計年度の5月末日までとし、その提出部数は1部とする。
2 前項における実績報告書の提出期限は、補助事業の完了後30日以内とする。
(財産処分の制限)
第8条 規則第19条の市長が定める期間とは、国の定める期間を準じるものとする。
(書類等の整備)
第9条 市社協は、補助事業に係る収入を及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が完了した会計年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第39号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。