○大田市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市民会館の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第7条の規定により大田市民会館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、大田市民会館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(許可の順位)

第3条 施設等の利用許可は、大田市民会館利用許可申請書が受理された順序による。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第4条 指定管理者は、施設等の利用を許可したときは、大田市民会館利用許可書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。

(附帯設備の操作者の届出)

第5条 条例別表第2に掲げる照明設備器具及び音響設備器具の利用を伴う場合には、第2条に規定する大田市民会館利用許可申請の際にその操作をする者を届け出て承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条第4項の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、大田市民会館利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると指定管理者が認める場合は、この限りでない。

(利用料金の減免の決定)

第7条 指定管理者は、利用料金の減免について決定をしたときは、大田市民会館利用料金減免決定通知書(様式第4号)にて利用者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定による利用料金の還付については、次の各号によるものとする。

(1) 利用者の責任によらない事情により利用することができなくなったとき 利用料金の全額

(2) 利用者が、利用する日の7日前までに利用の取りやめの申出をした場合で、相当の事由があると認められるとき 利用料金の額の8割以内

(3) その他施設管理者が必要と認めたとき 指定管理者が認めた額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、大田市民会館利用料金還付請求書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付の決定)

第9条 指定管理者は利用料金の還付について決定をしたときは、大田市民会館利用料金還付決定通知書(様式第6号)にて利用者に通知するものとする。

(汚損、損傷又は滅失の届出)

第10条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第11条 利用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、館内各室又は場所に収容し得る定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は頒布しないこと。

(5) 利用の許可を受けた施設等以外に立ち入らないこと。

(6) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(7) その他管理上必要な指示事項

(館内の規律)

第12条 次の各号のいずれかに該当するものは、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) でい酔者及び感染症の疾患を有する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 指導者及び保護者を伴わない6歳未満の幼児

(5) 前各号のほか、管理上必要があると認められる者

(利用後の清掃)

第13条 利用場所の清掃は、利用者がこれに当たり、終了のときは、指定管理者の検査を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年度10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第106号

(令和4年12月1日施行)