○大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、大田市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始しようとする日の7日前から使用を開始する日の前日(その日が大田市の休日を定める条例(平成17年大田市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その前日とする。)までに、大田市農村環境改善センター使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、改善センターの使用を許可したときは、大田市農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が施設等の使用を取り消そうとするときは、その旨を使用予定日の前日(その日が閉庁日のときは、その前日)までに申し出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条の規定により使用許可申請を行う際に、大田市農村環境改善センター使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免の決定)

第6条 市長は、減免について決定をしたときは、大田市農村環境改善センター使用料減免決定通知書(様式第3号)にて使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定に基づき次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。

(1) 条例第12条第1号又は第2号に該当するとき 使用料の全額

(2) 条例第12条第3号に該当するとき 使用料の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の決定)

第8条 市長は、使用料の還付について決定をしたときは、大田市農村環境改善センター使用料還付決定通知書(様式第5号)にて使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 改善センターの使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 市長の許可を受けないで、改善センター内において、寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 指定された場所以外で、火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(4) 施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 騒音を発し暴力を用いる等、改善センター内の秩序風俗に反し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号のほか、市長が指示したこと。

(損害等の届出)

第10条 使用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び官位に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の使用に係る使用申請等について適用し、同日前の使用に係る使用申請等については、なお従前の例による。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第115号

(令和4年12月1日施行)