○大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第6条の規定により、大田市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始しようとする日の7日前から使用を開始する日の前日(その日が大田市の休日を定める条例(平成17年大田市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その前日とする。)までに、大田市農村環境改善センター使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第3条 市長は、改善センターの使用を許可したときは、大田市農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用の取消し)
第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が施設等の使用を取り消そうとするときは、その旨を使用予定日の前日(その日が閉庁日のときは、その前日)までに申し出なければならない。
(使用料の減免の決定)
第6条 市長は、減免について決定をしたときは、大田市農村環境改善センター使用料減免決定通知書(様式第3号)にて使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定に基づき次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
(2) 条例第12条第3号に該当するとき 使用料の全額
(使用料の還付の決定)
第8条 市長は、使用料の還付について決定をしたときは、大田市農村環境改善センター使用料還付決定通知書(様式第5号)にて使用者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 改善センターの使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 市長の許可を受けないで、改善センター内において、寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。
(3) 指定された場所以外で、火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(4) 施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(5) 騒音を発し暴力を用いる等、改善センター内の秩序風俗に反し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号のほか、市長が指示したこと。
(損害等の届出)
第10条 使用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び官位に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の使用に係る使用申請等について適用し、同日前の使用に係る使用申請等については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。