○大田市消防団役員等任用事務処理要領

平成17年10月1日

訓令第45号

第1 趣旨

大田市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例(平成17年大田市条例第225号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき消防団長(以下「団長」という。)の任命について消防団が団長の候補者を市長に推薦するとき並びに団長以下の消防団役員(以下「役員」という。)及び消防団員(以下「団員」という。)の任命について団長が市長の承認を得ようとするときの事務処理については、法令、条例、その他特別の定めがあるもののほか、この要領の定めるところによる。

第2 用語の意義

この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本部役員

(2) 分団役員

規則に規定する分団長、副分団長、部長及び班長をいう。

第3 団長の推薦手続

1 団長を推薦するときは、団長推薦会(以下「推薦会」という。)を設置し、その協議により団長に推薦する者(以下「団長候補者」という。)を決定して市長に推薦するものとする。

2 推薦会の構成員及び運営は、次のとおりとする。

(1) 構成員 分団長全員

(2) 運営

ア 構成員の互選により議長を選出する。

イ 議長は、会議を主宰し推薦会を代表する。

ウ 議長は、選出する場合において、議長の職務を行う者がいないときは、構成員のうちの年長者が臨時に議長の職務を行う。

エ 会議の招集は、議長が行う。ただし、議長が選出されるまでの間は、団長(団長がいない場合は副団長、団長及び副団長が共にいない場合は市長)が行う。

オ 会議は、構成員の4分の3以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 推薦会は、団長の任期満了日前10日まで(任期の中途において団長が欠けた場合は、当該欠けた日から30日以内)に団長候補者を決定しなければならない。

4 分団長は、分団総会等により団長候補者についての分団の意向を把握して推薦会に出席するものとする。

5 議長は、団長候補者が決定されたときは、推薦書(様式第1号)により市長に推薦するものとする。

第4 本部役員の任命手続

1 団長は、本部役員を任命しようとするときは、団員の中から適任者を選ぶものとする。

2 団長は、本部役員を選考するため必要があるときは、分団長に諮問することができる。

3 団長は、本部役員を選考したときは、消防団本部役員任命承認伺(様式第2号)により市長に対し承認の手続をとるものとする。

第5 分団役員の任命手続

1 団長は、分団役員を任命しようとするときは、分団から適格者を推薦させるものとする。

2 1による分団の推薦は、分団総会により決定されたものでなければならない。

3 分団長は、分団総会を開催し、分団役員に推薦する者を決定し、分団役員の任期満了日前10日まで(任期の中途において分団役員が欠けた場合は、当該欠けた日から15日以内)に分団役員推薦書(様式第3号)により団長に推薦しなければならない。

4 団長は、3により報告を受けたときは、分団役員任命承認伺(様式第4号)により市長に対し承認の手続をとるものとする。

第6 団員の任命手続

1 団長は、団員を任命しようとするときは、分団長から適格者を内申させるものとする。

2 分団長は、1により内申する場合は、条例第3条及び第4条に規定する資格等について審査をし、適格者を選定の上、消防団員採用内申書(様式第5号)を団長に提出するものとする。

3 団長は、2による内申書を審査し、適当と認めたときは、消防団員任命承認伺(様式第6号)により市長に対し承認の手続をとるものとする。

第7 任免発令様式等

任免発令様式及び辞令書の様式は、様式第7号及び第8号のとおりとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

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大田市消防団役員等任用事務処理要領

平成17年10月1日 訓令第45号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第45号