○大田市排水設備改造工事資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成19年3月13日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、下水道処理区域内において排水設備等の改造工事を行う者に対し、経済的負担の軽減を図るため、当該工事に必要な資金の融資あっせん及び利子補給を行うことにより、水洗便所の普及及び排水設備の整備の促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域、大田市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第158号。以下「農集条例」という。)第3条に定める処理区域及び大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例(平成18年大田市条例第40号。以下「生排条例」という。)第3条に定める処理区域をいう。

(2) 排水設備 法第10条第1項、農集条例第4条第5号及び生排条例第2条第6号に定める排水設備をいう。

(3) 改造工事 次に掲げる工事をいう。

 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するために行う便器、洗浄用具、汚水管、汚水ます若しくは洗浄用給水管の新設工事又はこれと併せて行うその他の排水設備の設置工事(既設の排水設備で、その設置及び構造の技術上の基準に適合しているものの改造工事を除く。以下同じ。)

 既設のし尿処理浄化槽を廃止(撤去その他事実上環境保全に支障のない処置をすることをいう。以下同じ。)して汚水管を公共下水道、農業集落排水施設又は生活排水処理施設に連結するために行うし尿浄化槽の廃止工事若しくは汚水ますの新設工事又はこれらと併せて行うその他の排水設備の設置工事

 合併処理浄化槽を廃止して汚水管を公共下水道又は農業集落排水施設に連結するために行う合併処理浄化槽の廃止工事若しくは汚水ますの新設工事又はこれらと併せて行うその他の排水設備の設置工事

(4) 改造工事資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。

(5) 取扱金融機関 市が改造工事資金の融資業務を行わせるために指定した金融機関をいう。

(融資あっせん対象者)

第3条 改造工事資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを備えている者(法人を除く。)とする。

(1) 下水道処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業受益者分担金又は生活排水処理事業受益者分担金を滞納していないこと。

(4) 自己資金のみでは改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 融資あっせんによる貸付金の返済について能力を有すると認められること。

(融資あっせんの対象事業)

第4条 融資あっせんの対象となる事業は、公共下水道、農業集落排水施設及び生活排水処理施設の改造工事とする。

(融資あっせん額等)

第5条 融資あっせんは、次により行うものとする。

(1) 融資あっせん額 融資あっせんの対象者1人につき1,000,000円を限度とし、10,000円を単位として市長が定める額とする。

(2) 貸付利率 取扱金融機関と締結された金銭消費貸借契約書により定められた利息とする。

(3) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から60月以内とする。ただし、期間内に繰上償還することができる。

(4) その他の融資条件 取扱金融機関の定めるところによる。

(融資あっせんの申請)

第6条 改造工事資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ取扱金融機関から融資の承諾を得て、排水設備改造工事資金融資あっせん申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申込者の市税について滞納のない証明

(2) 申込者の所得証明

(3) その他市長が必要と認める書類

(融資あっせんの承認決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、融資あっせんの可否及び融資あっせん予定額を決定し、その結果を当該申込者に排水設備改造工事資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(改造工事完了の届出)

第8条 前条の規定による融資あっせんの決定通知を受けた者(以下「融資あっせん決定者」という。)は、改造工事が完了したときは、排水設備改造工事資金融資あっせん工事完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の完了届は、下水道条例施行規則第8条の公共下水道排水設備工事完了届、農集条例施行規則第8条第1項の農業集落排水設備工事完了届又は生排条例施行規則第9条の生活排水処理施設排水設備工事完了届と併せて提出しなければならない。

(融資あっせん額の確定)

第9条 市長は、前条の届出を受理したときは、速やかに改造工事の施工内容の審査を行った上、融資あっせん額を確定し、その旨を排水設備改造工事資金融資あっせん額確定通知書(様式第4号)により融資あっせん決定者へ通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を行った者について、排水設備改造工事資金融資依頼書(様式第5号)により取扱金融機関に融資の依頼をするものとする。

(融資の手続)

第10条 前条の規定による融資あっせん額の確定を受けた者は、取扱金融機関に対し融資に関する必要な手続を行わなければならない。

(融資の状況報告)

第11条 取扱金融機関は、排水設備改造工事資金を融資したときは、排水設備改造工事資金融資状況報告書(様式第6号)に償還表を添えて、市長に報告しなければならない。

(融資あっせんの取消し)

第12条 市長は、融資あっせん決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、融資あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なくして着工予定日から1月以内に工事を着工しないとき。

(2) 第3条の要件を欠くこととなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。

(4) その他市長が融資あっせんの取消しの必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により取消しを決定したときは、融資あっせん決定者及び取扱金融機関に対し排水設備改造工事資金融資あっせん取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(届出の義務)

第13条 第9条第2項の規定により改造工事資金の融資を受けた者(第2号にあってはその相続人。以下「借受人」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(利子補給)

第14条 市長は、融資金の償還が終了した借受人に対し利子補給金を交付するものとする。ただし、第12条の規定により融資あっせんの決定を取り消したときはこの限りでない。

2 利子補給金の額は、当該融資に係る利子(償還期限を経過した償還に係る延滞利息を除く。)に、50パーセントを乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。)とする。ただし、その額が50,000円を超えるときは、50,000円とする。

(利子補給金の申請、請求及び支払)

第15条 取扱金融機関は、借受人が融資金の償還を完済したときは、排水設備改造工事資金償還済報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 利子補給金の交付を受けようとする借受人は、融資金の償還の完済日から3月以内に排水設備改造工事資金利子補給金交付申請書(様式第9号)に取扱金融機関の発行する支払利息を確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、利子補給金の交付の可否を決定し、排水設備改造工事資金利子補給金交付決定通知書(様式第10号)により借受人に通知するものとする。

4 利子補給金の交付決定を受けた借受人は、利子補給金の交付請求をしようとするときは、排水設備改造工事資金利子補給金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市排水設備改造工事資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成19年3月13日 規則第14号

(令和4年12月1日施行)