○大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例施行規則

平成19年2月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例(平成18年大田市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第2条第9号に規定する使用月とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水使用の場合(水道水と水道水以外の水を併用する場合を含む。)は、大田市営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第157号)第2条大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号)第25条及び大田市飲料水供給施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第218号)第3条に規定するメーター検針日から次の検針日までの期間を均等に2分割した一の期間をいう。

(2) 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用者ごとに定める認定日から次の認定日までの期間をいう。

(設置の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による生活排水処理施設の設置申請は、生活排水処理施設設置申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による設置の可否その他必要な事項の通知は、生活排水処理施設設置決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(設置完了の通知)

第4条 条例第6条の規定による生活排水処理施設の設置完了の通知は、生活排水処理施設工事完了通知書(様式第3号)によるものとする。

(排水設備の固着方法)

第5条 条例第8条第2号の規定による排水設備を生活排水処理施設に固着させるときは、排水設備を流入口に差し入れ、その周囲は漏水の防止を図らなければならない。

(排水設備の構造の基準)

第6条 条例第9条第1項の規定により規則で定める基準は、大田市公共下水道条例施行規則(平成18年大田市規則第6号。以下「下水道規則」という。)第4条の規定の例による。

(排水設備の計画の承認)

第7条 条例第9条の規定による排水設備の新設等の計画の承認を受けようとする者は、生活排水処理施設排水設備新設等確認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請により排水設備の新設等又は変更を確認したときは、生活排水処理施設排水設備新設等確認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 条例第9条第1項に規定する申請者が、同項の申請を取り下げようとするときは、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

(排水設備の軽微な変更等)

第8条 条例第9条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第10条第1項に規定する軽微な工事については、下水道規則第6条及び第7条の規定の例による。

(排水設備工事の完了届)

第9条 条例第11条の規定による排水設備の工事の完了の届出は、生活排水処理施設排水設備工事完了届(様式第6号)によるものとする。

(排水設備の検査済証)

第10条 条例第11条第2項に規定する検査済証は、排水設備検査済証(様式第7号)とする。

2 前項の検査済証は、速やかに門戸等の見えやすい場所に掲示しなければならない。

(分担金の決定通知)

第11条 条例第12条第2項の規定による分担金の額の決定通知は、生活排水処理施設分担金決定通知書(様式第8号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

(分担金の徴収)

第12条 条例第12条第3項の規定による各年度に納付すべき分担金の額は、条例第13条の規定により算定した分担金の額を5で除して得た額とする。この場合において、各納期に納付すべき負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を初年度の第1期分の納付額に合算するものとする。

(分担金の一括納付)

第13条 条例第12条第3項ただし書に規定する一括納付とは、決定通知書に記載された分担金決定額を初年度の第1納期限までに全額納付することをいう。

(一括納付報奨金)

第14条 施設設置住宅等所有者が分担金の一括納付をしたときは、初回の納期の次の納期分の納付額の100分の0.3に、納期前に係る月数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。)の報奨金を交付する。ただし、条例第14条の規定による分担金の徴収猶予若しくは条例第15条の規定による分担金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けた施設設置住宅等所有者にはこれを交付しない。

(分担金の徴収猶予)

第15条 条例第14条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、生活排水処理施設分担金徴収猶予申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査し、その結果を生活排水処理施設分担金徴収猶予決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、生活排水処理施設分担金徴収猶予取消通知書(様式第11号)により通知し、分担金を徴収するものとする。

(分担金の減免)

第16条 条例第15条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、生活排水処理施設分担金減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、生活排水処理施設分担金減免決定通知書(様式第13号)により当該申請を行ったものに通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の減免の決定を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき、又は減免の事由が消滅したとき、若しくは減免の事由に変更があったときは、その事由が発生した日以降の納期に係る負担金について減免の取消しをすることができる。この場合において、市長は、その旨を生活排水処理施設分担金減免取消(変更)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第17条 条例第16条の規定による生活排水処理施設の使用開始等の届出は、生活排水処理施設使用開始等届(様式第15号)によるものとする。

(使用水量の算定)

第18条 条例第17条第2号の使用水量は、1使用月につき次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用水量を次の表に定める量とする。

使用人数

一般世帯の使用水量

事業所等の使用水量

1人

10立方メートル

10立方メートル

2人

15立方メートル

10立方メートルに、2人以上1人につき2立方メートルずつ加算する。

3人以上

15立方メートルに、3人以上1人につき2立方メートルずつ加算する。

(2) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、条例第17条第1号に規定した汚水の量に次の表に定める使用水量を加算した量とする。

使用人数

一般世帯の使用水量

事業所等の使用水量

1人につき

2立方メートル

(3) 前2号により難い場合においては、市長は、必要に応じて使用者に生活排水処理施設使用水量認定申告書(様式第16号)を提出させ、一使用月の使用水量を認定するものとする。

2 市長は、前項第3号の規定により使用水量を認定したときは、使用者に生活排水処理施設使用水量認定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(汚水排除量の申告)

第19条 条例第17条第3号に規定する申告は、生活排水処理施設汚水排除量申告書(様式第18号)によって行うものとする。

2 市長は、前項の申告があったときは、汚水の量を認定し、使用者に生活排水処理施設汚水排除量認定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(使用料の徴収等)

第20条 条例第19条に規定する使用料は、生活排水処理施設の使用を開始した日の属する使用月の次の使用月分から徴収するものとする。

(使用料の減免)

第21条 条例第21条の規定により使用料の減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 天災、その他災害により甚大な被害を受けた者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者

2 使用料の減免を受けようとする者は、生活排水処理施設使用料減免申請書(様式第20号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、使用料の減免の適否を決定し、生活排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(浄化槽の譲渡)

第22条 条例第25条の規定による浄化槽の譲渡をしようとする者は、浄化槽譲渡申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、浄化槽譲渡決定通知書(様式第23号)により当該申請を行ったものに通知するものとする。

(地位の継承)

第23条 条例第26条第2項の規定による施設設置住宅等所有者の地位の継承の届出は、生活排水処理施設地位継承届(様式第24号)によるものとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第32号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例施行規則

平成19年2月14日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成19年2月14日 規則第9号
平成22年9月30日 規則第32号
平成28年3月8日 規則第9号
平成29年3月30日 規則第3号
令和3年3月11日 規則第21号
令和3年3月25日 規則第25号
令和5年3月27日 規則第9号