○大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例

平成18年9月26日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活排水による河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し生活環境の保全を図るため、生活排水処理施設の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(3) 生活排水処理施設 市が設置及び管理する浄化槽をいう。

(4) 住宅等所有者 居住の用に供する建物又は事業所及び集会所等の用に供する建物の所有者又は建築中の建築主(建築しようとする建築主を含む。)をいう。

(5) 使用者 汚水を処理するため生活排水処理施設を使用する者をいう。

(6) 排水設備 汚水を生活排水処理施設に排除するために必要な汚水ます、排水管渠等で住宅等所有者又は使用者が設置するものをいう。

(7) 除害施設 生活排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(9) 使用月 使用料徴収の便宜上区分された概ね1月の期間で規則で定めるものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の定義は、特に定めのある場合を除き、法で使用する用語の例による。

第3条 削除

(設置の申請等)

第4条 大田市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年大田市条例第16号)第3条第4項に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内の住宅等所有者は、生活排水処理施設の設置を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、設置の可否その他必要な事項を当該申請者に通知するものとする。

(設置の協力)

第5条 生活排水処理施設の設置の決定を受けた住宅等所有者(以下「施設設置住宅等所有者」という。)は、生活排水処理施設の設置に関して必要な協力をしなければならない。

2 生活排水処理施設を設置する土地について権限を有する者は、当該施設を設置している間、当該土地を無償で市の使用に供さなければならない。

(設置完了の通知)

第6条 市長は、生活排水処理施設の設置を完了したときは、その旨を施設設置住宅等所有者に対し通知するものとする。

(排水設備の設置等)

第7条 前条の通知を受けた施設設置住宅等所有者は、当該通知のあった日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 施設設置住宅等所有者又は使用者は、生活排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある汚水を継続して排除しようとする場合は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(排水設備の接続方法)

第8条 生活排水処理施設の排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、生活排水処理施設に固着させること。

(2) 排水設備を生活排水処理施設に固着させるときは、生活排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるものによること。

(排水設備の計画の確認)

第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備工事の実施)

第10条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、大田市下水道条例(平成18年大田市条例第37号)第6条に規定する指定工事店でなければ、行ってはならない。

(排水設備工事の検査)

第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第12条 市長は、生活排水処理施設の整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)を施設設置住宅等所有者から徴収するものとする。

2 市長は、生活排水処理施設の設置が完了したときは、当該施設に係る分担金の額及びその納付期限その他分担金の納付に必要な事項を施設設置住宅等所有者に通知するものとする。

3 分担金は、5年に分割し、さらに各年度の納期を4回以内として徴収するものとする。ただし、施設設置住宅等所有者が一括納付を申し出たときは、この限りでない。

(分担金の額)

第13条 分担金の額は、生活排水処理施設の処理対象人員に応じ、別表第1に定めるとおりとする。

(分担金の徴収猶予)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 施設設置住宅等所有者について災害その他の事故が生じたことにより、施設設置住宅等所有者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する施設設置住宅等所有者については、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる者

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が生活排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところによりあらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(汚水の量)

第17条 使用者が排除した汚水の量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、営農飲雑条例第2条給水条例第25条及び第26条並びに飲料水供給条例第3条の規定により計量又は認定された給水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が生活排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、生活排水処理施設に排除する汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の額)

第18条 使用料の額は、1使用月につき、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(使用料の徴収)

第19条 市長は、生活排水処理施設の使用について使用料を使用者から徴収する。

2 使用料は、隔月に、2使用月分を徴収する。ただし、休止、廃止又は一時使用した場合は、その都度徴収するものとする。

3 前項による納期は、市長が別に定める。

4 使用料の徴収後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、当該差額は次回に徴収する使用料で精算することができる。

(資料の提出)

第20条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第21条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(保管義務等)

第22条 施設設置住宅等所有者、使用者又は生活排水処理施設が設置されている土地について権限を有する者は、善良なる管理者の注意をもって当該施設を適切に管理し、保管し、又は使用しなければならない。

2 施設設置住宅等所有者及び使用者は、市が行う当該施設の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(電気料金及び水道料金の負担)

第23条 使用者は、生活排水処理施設の使用に要する電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(修繕等の費用負担)

第24条 施設設置住宅等所有者及び使用者の責めに帰すべき事由により、生活排水処理施設に修繕、移設、撤去又は改築(以下「修繕等」という。)の必要が生じた場合は、施設設置住宅等所有者及び使用者は、市長の指示に従い修繕等を行い、その費用を全額負担しなければならない。

(浄化槽の譲渡及び管理の継承)

第25条 住宅等所有者は、処理区域内で、個人等により設置され、適正に管理されている浄化槽を市に無償で譲渡することができる。

2 市長は、前項の規定により市に浄化槽を譲渡した住宅等所有者を施設設置住宅等所有者とみなして、使用料を徴収するものとする。

(施設設置住宅等所有者の地位の継承)

第26条 施設設置住宅等所有者に変更があったときは、新たに施設設置住宅等所有者になった者が従前の地位を継承するものとする。

2 前項の規定により、地位を継承した者は、継承した日から14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 第12条の規定により定められた額のうち、地位を継承した日までに納付すべき期限に至っているものについては、従前の施設設置住宅等所有者が納付するものとする。

(分担金及び使用料の督促等)

第27条 市長は、分担金及び使用料を納付期限までに納入しないものがあるときは、督促状を発行して督促する。

2 前項の分担金及び使用料の督促に係る徴収に関しては、大田市債権管理条例(令和4年大田市条例第2号)の規定の例による。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第29条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第9条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第10条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第11条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(5) 第9条第1項の規定による申請書又は図書、第9条第2項本文第16条の規定による届出書、第17条第1項第3号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第30条 市長は、偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 仁摩町特定地域合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成14年仁摩町条例第17号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、廃止前の仁摩町特定地域合併処理浄化槽の整備に関する条例に基づき設置された「特定地域合併処理浄化槽」については、この条例により設置されたものとみなす。

4 前項の場合において、仁摩町特定地域合併処理浄化槽の整備に関する条例の規定に基づき納付すべき使用料及び分担金については、なお従前の例による。

(平成22年条例第24号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市公共下水道使用料条例及び大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の日の含まれる使用月の使用料について適用する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道、簡易水道若しくは営農飲雑用水又は汚水を排除している公共下水道若しくは生活排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第44条の規定による改正後の大田市給水条例、第45条の規定による改正後の大田市簡易水道施設に関する条例又は第46条の規定による改正後の大田市営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例、第47条の規定による改正後の大田市公共下水道使用料条例又は第48条の規定による改正後の大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道又は汚水を排除している公共下水道若しくは生活排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第17条の規定による改正後の大田市給水条例又は第15条の規定による改正後の大田市公共下水道使用料条例若しくは第16条の規定による改正後の大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第7条 施行日前に地方自治法第231条の3第1項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条、第171条の2及び第171条の4から第171条の6まで並びに附則第2項の規定による廃止前の大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第2条の規定に基づいて行った措置又は処分は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(令和5年条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

適用

分担金の額

処理対象人員

10人槽まで

250,000円

10人槽を超え15人槽まで

350,000円

15人槽を超え20人槽まで

500,000円

20人槽を超え25人槽まで

650,000円

25人槽を超え30人槽まで

800,000円

30人槽を超え40人槽まで

850,000円

40人槽を超え50人槽まで

1,050,000円

50人槽を超え100人槽まで

1,250,000円

100人槽を超えるもの

1,500,000円

備考 処理対象人員については、建築物の用途別によるし尿処理浄化槽の処理対象人員算定基準表(JIS A 3302)により算定した人員とする。

別表第2(第18条関係)

区分

汚水の量

使用料

基本料金

10立方メートルまでの分

1,650円

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

165円

20立方メートルを超え50立方メートルまでの分

187円

50立方メートルを超える分

220円

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例

平成18年9月26日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成18年9月26日 条例第40号
平成22年9月30日 条例第24号
平成26年1月27日 条例第2号
平成29年3月29日 条例第12号
平成31年3月25日 条例第2号
令和4年3月24日 条例第2号
令和5年12月22日 条例第34号