○大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例施行規則
平成19年2月14日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例(平成18年大田市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道水使用の場合(水道水と水道水以外の水を併用する場合を含む。)は、大田市営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第157号)第2条、大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号)第25条及び大田市飲料水供給施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第218号)第3条に規定するメーター検針日から次の検針日までの期間を均等に2分割した一の期間をいう。
(2) 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用者ごとに定める認定日から次の認定日までの期間をいう。
(排水設備の固着方法)
第5条 条例第8条第2号の規定による排水設備を生活排水処理施設に固着させるときは、排水設備を流入口に差し入れ、その周囲は漏水の防止を図らなければならない。
(排水設備の構造の基準)
第6条 条例第9条第1項の規定により規則で定める基準は、大田市公共下水道条例施行規則(平成18年大田市規則第6号。以下「下水道規則」という。)第4条の規定の例による。
(排水設備の軽微な変更等)
第8条 条例第9条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第10条第1項に規定する軽微な工事については、下水道規則第6条及び第7条の規定の例による。
2 前項の検査済証は、速やかに門戸等の見えやすい場所に掲示しなければならない。
(分担金の一括納付)
第13条 条例第12条第3項ただし書に規定する一括納付とは、決定通知書に記載された分担金決定額を初年度の第1納期限までに全額納付することをいう。
第14条 削除
3 前項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により分担金の減免の決定を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用水量を次の表に定める量とする。
使用人数 | 一般世帯の使用水量 | 事業所等の使用水量 |
1人 | 10立方メートル | 10立方メートル |
2人 | 15立方メートル | 10立方メートルに、2人以上1人につき2立方メートルずつ加算する。 |
3人以上 | 15立方メートルに、3人以上1人につき2立方メートルずつ加算する。 |
使用人数 | 一般世帯の使用水量 | 事業所等の使用水量 |
1人につき | 2立方メートル |
(使用料の徴収等)
第20条 条例第19条に規定する使用料は、生活排水処理施設の使用を開始した日の属する使用月の次の使用月分から徴収するものとする。
(1) 天災、その他災害により甚大な被害を受けた者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者
2 使用料の減免を受けようとする者は、生活排水処理施設使用料減免申請書(様式第20号)により市長に申請しなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第32号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。