○大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例
平成21年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、大田市議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、別表による。
2 議長又は副議長にはその選挙の日から、議員(議長及び副議長を除く。以下この条において同じ。)には任期が開始する日から議員報酬を支給する。
3 議長、副議長又は議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
4 議長、副議長又は議員が死亡したときは、その日の属する月まで議員報酬を支給する。
6 議員報酬の支給に関しては、毎月20日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
(費用弁償)
第3条 議員が、公務のため市外に旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 費用弁償の支給については、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
4 議員が、市内において会議又は職務を行うため旅行した場合においては、居住地からその目的地までの行程が2キロメートル以上に及ぶときは、それに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費を支給し、公務又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には県内宿泊料を支給する。
5 外国旅行の旅費については、大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号)に定めるところによる。
(期末手当)
第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議員に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額に6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 期末手当の支給に関しては、一般職の職員に対する期末手当の支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(大田市議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
3 大田市議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大田市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大田市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 大田市特別職報酬等審議会条例(平成17年大田市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大田市職員の旅費に関する条例の一部改正)
5 大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大田市職員の旅費に関する条例、大田市市長及び副市長の給与に関する条例、大田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例及び大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第36号)
(施行期日)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第30号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 第1条の規定による改正前の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定により支給される期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この条例による改正前の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定により支給される期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この条例による改正前の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定により支給される期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この条例による改正前の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定により支給される期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 第1条の規定による改正前の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定により支給される期末手当の内払とみなす。
附則(令和3年条例第34号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 第1条の規定による改正前の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定により支給される期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 第1条の規定による改正前の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定により支給される期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 第1条の規定による改正前の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定により支給される期末手当の内払とみなす。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 | ||||
鉄道賃 | 船賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料 | |||
県外 | 県内 | |||||
議長 | 月額 420,000円 | 一般職の職員の例による鉄道賃(ただし、片道100キロメートル以上の場合は、一般職の職員の例による鉄道賃のほか特別車両料金) | 一般職の職員の例による船賃(ただし、運賃の等級を3階級に区分する場合は、上級運賃。同一階級の運賃をさらに2以上に区分する場合は、同一階級内の最上級の運賃) | 県内 1,300円 県外 2,600円 (ただし、特別区又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市のうち大田市職員の旅費に関する条例施行規則(平成17年大田市規則第43号)別表第2に定める都市に旅行する場合は、上記金額に10割相当額を加算した額) | 14,800円 | 13,300円 |
副議長 | 月額 370,000円 | |||||
議員 | 月額 350,000円 |