○大田市政策企画会議設置規程

平成26年4月24日

訓令第12号

(目的)

第1条 地方分権を一層推進する視点から、自らの判断と責任で地域の実情に即応した政策形成や戦略的な施策展開を行っていくため、政策企画会議を設置する。

(構成)

第2条 政策企画会議は、市長、副市長、病院事業管理者、教育長、部長(市立病院にあっては、事務部長。)、技監及び支所長並びに市長が必要と認める者をもって構成する。

(審議事項)

第3条 政策企画会議の審議事項は、次のとおりとする。

(1) 市政の基本的方針に関する事項

(2) 市の将来構想及び基本計画に関する基本的事項

(3) 市議会に付議すべき事項

(4) 重要な施策及び事業等に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、市政運営上市長が必要と認める事項

(報告)

第4条 政策企画会議を構成する者は、所管する重要施策の実施の状況及び必要と認める重要事項を政策企画会議において報告するものとする。

(運営)

第5条 政策企画会議は、市長が必要に応じて招集し、主宰する。

2 市長は、必要があると認めるときは、第2条に規定する構成員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(開催要求)

第6条 構成員は、政策企画会議に付議すべき事案が生じたときは、政策企画会議の開催を要求することができる。

(付議事案等の提出)

第7条 構成員は、政策企画会議に付議すべき事案又は報告すべき事項があるときは、事案等の要旨及び必要な資料を会議の開催日の3日前までに政策企画課へ送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(庶務)

第8条 政策企画会議の庶務は、政策企画課において処理する。

1 この訓令は、平成26年4月24日から施行する。

2 大田市庁議規程(平成17年大田市訓令第1号)は、廃止する。

3 大田市事務決裁規程(平成17年大田市訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1から施行する。

大田市政策企画会議設置規程

平成26年4月24日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年4月24日 訓令第12号
平成27年4月1日 訓令第7号
平成28年4月1日 訓令第6号