○大田市病院事業処務規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公文例式(第4条―第7条)

第3章 公印の取扱い(第8条―第16条)

第4章 事務処理(第17条)

第5章 服務(第18条)

第6章 当直(第19条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大田市病院事業部局における文書及び公印の取扱いその他の事務処理について、基本的事項を定めることを目的とする。

第2条 大田市病院事業部局の処務は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 課 大田市立病院組織及び事務分掌規程(平成26年大田市病院事業管理規程第1号)第2条に規定する科、センター、室、ステーション及び課をいう。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(3) 主務課 当該事務を処理すべき課をいう。

(4) 主務課長 前号に規定する主務課の課長をいう。

第2章 公文例式

(公文の種類)

第4条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

 規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定するもの

(2) 公示文書 告示 市内一般又はその一部に公示するもの

(3) 令達文書

 訓令 所属機関又は所属職員に対する職務上の命令を行うもの

 内訓 訓令で機密に属するもの

 指令 許可、認可、申請、願、届及び上申に対して処分の意思を表示するもの

(4) 往復文書 照会、回答、通知、依頼、報告、申請、進達、副申、諮問、答申、内申等

(5) その他の文書 証明書、契約書、議案等

(記号及び番号)

第5条 前条に掲げるもののうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、第6号に規定するもので、軽易なものについては、記号の次に「号外」と記入し、番号を省略することができる。

(1) 規程 大田市病院事業管理規程第 号

(2) 告示 大田市病院事業告示第 号

(3) 訓令 大田市病院事業訓令第 号

(4) 内訓 大田市病院事業内訓第 号

(5) 指令 指令大院第 号

(6) 往復文書 大院第 号

2 前項第5号及び第6号に定める文書にあっては、記号の後に所管課の頭文字を付するものとする。ただし、総合診療科にあっては「総診」と、呼吸器内科にあっては「呼内」と、呼吸器外科にあっては「呼外」と、リハビリテーション科にあっては「リ科」と、リハビリテーションセンターにあっては「リセ」と、リハビリテーション技術科にあっては「リ技」と、臨床検査科にあっては「検」と、臨床工学科にあっては「工」と、総務課にあっては「総務」と、臨床研修推進室にあっては「研」と頭文字を付するものとする。

3 文書の番号は毎年1月1日から起し暦年によって更新するものとする。

(発信者名)

第6条 公文の発信者名は、原則として病院事業管理者(以下「管理者」という。)名又は院長名を用いる。ただし、軽易な事項については部長名又は病院名を用い、特に軽易なものについては課長名を用いることができる。

(文書の書式)

第7条 文書は、左横書きにより作成するものとする。ただし、管理者が縦書きを必要と認めたもの及び他の官公署で様式を縦書きに定めたものについては、この限りでない。

2 左横書きによる公文書式その他については、大田市文書の左横書き実施要領(平成17年大田市訓令第9号)の定めるところによる。

第3章 公印の取扱い

(公印の種類等)

第8条 公印の種類、ひな形、寸法及び公印を保管する課等は、別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第9条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、錠を施して保管しその取扱いの厳正を期さなければならない。

(公印の新調改刻)

第10条 公印の新調改刻又は廃止は、当該公印を保管する課において行うものとする。

2 前項の場合においては、あらかじめ事務部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議し、管理者の決裁を受けなければならない。

(公印の届出)

第11条 前条の規定により、公印の新調、改刻又は廃止を行ったときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第12条 総務課長は、前条の規定による届出があったときは、公印台帳(大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号。以下「市処務規程」という。)様式第4号の例による。)に公印の印影、種類、寸法及び公印を保管する課等を登録しなければならない。

(公印の使用)

第13条 公印の押なつを必要とするときは、当該文書の原議を添えて公印を保管する課等の長(以下「公印保管者」という。)の審査を受けなければならない。

2 公印保管者は、公印を使用したときは、起案書の所定欄に押印しなければならない。

(事業管理者公印の庁外持ち出し及び返還)

第14条 事業管理者公印を補助金申請等において、真にやむを得ない事由により、病院外において使用しなければならないときは、公印貸出簿(市処務規程様式第5号の例による。)に記載し、総務課長の許可を受けなければならない。

2 前項の公印を返還するときは、公印貸出簿に返還年月日及び時刻を記入し、総務課長に確実な方法で返還しなければならない。

(公印の刷り込み)

第15条 公文にはその発信者名に従い印章を押印し、重要なものについては契字印で起案書と割印をしなければならない。ただし、軽易なもの又は印刷に付したもので特に必要あるもののほか印章を省略することができる。

2 大田市病院事業会計規程(平成26年大田市病院事業管理規程第22号)に基づく納入通知書兼領収書については、前項の規定にかかわらず、公印の印影を当該文書に刷り込んで公印の押印に代えることができる。

(電子計算組織による電子印及び電子署名)

第16条 情報システムを利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、情報システムに記録した当該公印の印影若しくはこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)又は別に定めるところにより、電子署名(電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであり、かつ、当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであるものをいう。)を使用することができる。

2 公印保管者は、電子印を使用しようとするときは、総務課長に合議の上、管理者の承認を受けなければならない。この場合において、総務課長は、電子印の不正な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

3 公印保管者は、電子印を使用して証明書等を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 公印保管者は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告するものとする。

第4章 事務処理

第17条 事務処理については、市処務規程第5章(第33条及び第37条を除く。)の例による。この場合において、「総務部総務課(以下「総務課」という。)」とあるのは「総務課」と、「市長及び副市長」とあるのは「管理者及び院長」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「政策企画課長」とあるのは「総務課長」と、「政策企画課」とあるのは「総務課」とする。

第5章 服務

第18条 職員の服務については、市処務規程第6章の例による。この場合において、「人事課」とあるには「総務課」と、「大田市職員の休日及び休暇に関する条例(平成17年大田市条例第36号)第5条」とあるのは「大田市立病院就業規程(平成26年大田市病院事業管理規程第12号。以下「就業規程」という。)第27条」と、「大田市職員の休日及び休暇に関する条例施行規則(平成17年大田市規則第33号)第3条」とあるのは「就業規程第34条」と、「大田市職員の休日及び休暇に関する条例第8条」とあるのは「就業規程第30条」と、「大田市職員の休日及び休暇に関する条例第10条」とあるのは「就業規程第32条」と、「大田市職員の休日及び休暇に関する条例施行規則第3条第4号」とあるのは「就業規程第34条第4号」と、「市長」とあるのは「病院事業管理者」とする。

第6章 当直

(当直)

第19条 執務時間外、週休日及び休日には、市立病院に医師当直、師長当直、医事当直及び施設当直を置く。

2 当直を分けて宿直及び日直とする。

3 当直の勤務人員は、原則として次のとおりとする。

(1) 医師当直 内科系医師、外科系医師それぞれ1人

(2) 師長当直 看護師長1人

(3) 医事当直 医事委託業者2人

(4) 施設当直 施設管理委託業者1人

(当直業務)

第20条 当直に従事する職員は、次に掲げる業務を行うものとし、他の部門との緊密な連絡を保ち、相互に協力して業務に当たるものとする。

(1) 医師当直は、医療業務全般の統括及び入院患者の病状の急変並びに外来救急患者の応急処置を行うものとする。

(2) 師長当直は、看護職員を指揮監督するとともに、看護職員の勤務状況の把握、病棟巡回、入院患者の急変及び救急患者の対応等の看護業務並びに医師当直、医事当直との連絡その他必要な業務を行うものとする。

(3) 医事当直は、外来患者の受付及びその付随業務、診療費の徴収、診療に関する病院内外との連絡その他診療上必要な業務を行うものとする。

(4) 施設当直は、庁舎、設備及び物品の管理保全、院内巡視、かぎの保管その他施設管理上必要な業務を行うものとする。

(当直勤務時間)

第21条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌朝8時30分までとする。ただし、宿直勤務に支障がないときは、午後10時から翌朝7時30分まで仮眠することができる。

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直勤務命令)

第22条 医師当直勤務については副院長が、師長当直勤務については看護部長が、当直勤務命令により行うものとし、前月25日までに本人に通知しなければならない。

2 当直を命じられた職員が病気その他の事由により勤務できない場合には、当直の代理者を定め命令権者の承認を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第23条 当直者は、当直中に病院内に火災その他事故が発生したときは、直ちに災害の防止に努め、患者の退避、重要文書の保護持出しその他必要な処置を講ずるとともに、管理者、院長及び関係公署に連絡しなければならない。

(保管品の取扱い)

第24条 当直者は、次の書類物件を受領し、翌朝登院時刻に返還しなければならない。ただし、翌日が週休日又は休日となるときは、次の当直に引き継がなければならない。

(1) 医師当直 医師当直日誌(様式第1号)

(2) 師長当直 看護管理日誌(様式第2号)

(3) 医事当直

 医事当直日誌(様式第3号)

 保管を託された文書及び物品

(4) 施設当直

 施設当直日誌(様式第4号)

 マスターキー

 保管を託された文書及び物品

(日誌の引き継ぎ、記載及び報告)

第25条 当直者は、当直勤務命令者より当直日誌又は管理日誌(以下「日誌」という。)を引き継ぎ、当直中に取り扱った事件その他必要と認めた事項は、全て日誌に記載し命令権者を経て院長に報告しなければならない。

(当直の増員)

第26条 院長は、暴風雨等の災害のおそれがあると認められるときは、院長の命令により当直者を増員することができる。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年病管規程第9号)

この規程は、平成29年5月15日から施行する。

(令和2年病管規程第11号)

この規程は、令和2年5月7日から施行する。

(令和5年病管規程第1号)

この規程は、令和5年1月20日から施行する。

(令和5年病管規程第25号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第8条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

保管課

摘要

病院印

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24ミリメートル平方

事務部総務課


病院事業管理者印

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24ミリメートル平方

事務部総務課


病院事業管理者職務代理者印

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23ミリメートル平方

事務部総務課


病院長印

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24ミリメートル平方

事務部総務課


副院長印

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24ミリメートル平方

事務部総務課


医療局長印

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24ミリメートル平方

事務部総務課


地域医療部長印

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18ミリメートル平方

事務部総務課


看護部長印

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18ミリメートル平方

事務部総務課


診療技術部長印

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18ミリメートル平方

診療技術部


事務部長印

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18ミリメートル平方

事務部総務課


大田市立病院訪問看護ステーション管理者印

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18ミリメートル平方

訪問看護ステーション


企業出納員印

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18ミリメートル平方

事務部経営企画課


領収印

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直径30ミリメートル

事務部経営企画課

大田市立病院

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直径30ミリメートル

事務部経営企画課

大田市役所及び支所

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大田市病院事業処務規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第4号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成29年5月15日 病院事業管理規程第9号
令和2年5月1日 病院事業管理規程第11号
令和5年1月20日 病院事業管理規程第1号
令和5年11月1日 病院事業管理規程第25号