○大田市処務規程

平成17年10月1日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務分掌(第4条)

第3章 公文例式(第5条―第8条)

第4章 公印の取扱い(第9条―第17条)

第5章 事務処理(第18条―第43条)

第6章 服務(第44条―第58条)

第7章 当直(第59条―第66条)

第8章 まちづくりセンター(第67条―第71条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大田市における事務分掌、文書及び公印の取扱いその他の事務処理について、基本的事項を定めることを目的とする。

第2条 大田市の処務は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 課 大田市事務分掌規則(平成17年大田市規則第6号)第2条に規定する課、室、場、署、科、センター及び出納室をいう。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(3) 主務課 当該事務を処理すべき課をいう。

(4) 主務課長 前号に規定する主務課の課長をいう。

(5) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)が含まれるものをいう。

(6) 文書管理システム 職員の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書事務に関する情報を蓄積し、及び利用するために、市が管理するものをいう。

第2章 事務分掌

(事務分掌)

第4条 課の事務分掌に関する事項は、別に定める。

2 まちづくりセンターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公示及び伝達に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳及び諸証明の事務の取次ぎに関すること。

(3) その他一般行政の連絡に関すること。

第3章 公文例式

(公文の種類)

第5条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 市内一般又はその一部に公示するもの

(4) 訓令 所属機関又は所属職員に対する職務上の命令を行うもの

(5) 内訓 訓令で機密に属するもの

(6) 指令 許可、認可、申請、願、届及び上申に対して処分の意思を表示するもの

(7) 議案 市議会その他の会議に付議するもの

(8) 辞令 職員の任免等を行うもの

(9) 表彰状、あいさつ状、書簡等

(10) 通知 前各号に規定するもののほか、意見を表示し、方針を指示し、又は事実を通知するもの

(記号及び番号)

第6条 公文には、次により記号及び番号を付けなければならない。ただし、前条第8号及び第9号に規定するものにあっては記号及び番号を付けず、又は極めて軽易なものにあっては記号の次に「号外」と記入し、番号を省略することができる。

(1) 条例、規則、告示及び訓令には市名を冠し、総務課においてそれぞれの区分に従い番号を付し、令達番号簿(様式第1号)に登載すること。

(2) 内訓には、市名を冠せず前号の例により取り扱うこと。

(3) 指令及び通知には、別表第1の定めるところにより記号を付け、記号の後に発生又は施行の順序に従って文書整理簿(様式第3号)により番号を付けること。この場合において、指令にあっては記号の前に「指令」と記載し、機密に属するものにあっては「秘」と朱書すること。

2 前項(第3号に該当するものを除く。)の番号は、毎年1月1日から起こし、暦年によって更新するものとする。

(発信者名)

第7条 公文の発信者名は、原則として市長名を用いる。ただし、軽易な事項については部長名又は市役所名を用い、特に軽易なものについては課長名を用いることができる。

(文書の書式)

第8条 文書は、左横書きにより作成するものとする。ただし、市長が縦書きを必要と認めたもの及び他の官公署で様式を縦書きに定めたものについては、この限りでない。

2 左横書きによる公文書式その他については、大田市文書の左横書き実施要領(平成17年大田市訓令第9号)の定めるところによる。

第4章 公印の取扱い

(公印の種類等)

第9条 公印の種類、ひな形、寸法及び公印を管守する課等は、別表第2のとおりとする。

(公印の取扱い)

第10条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、錠を施して管守しその取扱いの厳正を期さなければならない。

(公印の新調改刻)

第11条 公印の新調改刻又は廃止は、当該公印を管守する課において行うものとする。

2 前項の場合においては、あらかじめ総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議し、主務部長の決裁を受けなければならない。

(公印の届出)

第12条 前条の規定により、公印の新調、改刻又は廃止を行ったときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第13条 総務課長は、前条の規定による届出があったときは、公印台帳(様式第4号)に公印の印影、種類、寸法及び公印を管守する課等を登録しなければならない。

(公印の使用)

第14条 公印の押なつを必要とするときは、当該文書の原議を添えて公印を管守する課等の長(以下「公印管守者」という。)の審査を受けなければならない。

2 公印を使用したときは、起案書の所定欄に公印捺印の印を押さなければならない。

(市長公印の庁外持ち出し及び返還)

第15条 市長公印を補助金申請等において、真にやむを得ない事由により、庁外において使用しなければならないときは、公印貸出簿(様式第5号)に記載し、総務課長の許可を受けなければならない。

2 前項の公印を返還するときは、公印貸出簿に返還年月日及び時刻を記入し、総務課長に確実な方法で返還しなければならない。

(公印の刷り込み)

第16条 公文にはその発信者名に従い印章を押印し、重要なものについては契字印で起案書と割印をしなければならない。ただし、軽易なもの又は印刷に付したもので特に必要あるもののほか印章を省略することができる。

2 次に掲げる文書については、前項の規定にかかわらず、公印の印影を当該文書に刷り込んで公印の押印に代えることができる。

(3) 大田市福祉医療費助成条例(平成17年大田市条例第105号)に基づく福祉医療費医療証及び福祉医療費資格証

(5) 大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号)に基づく賦課令書、納入通知書及び返納告知書

(6) 合併前の大田市身体障害者等福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成14年大田市告示第23号)に基づく大田市福祉タクシー利用券

(8) 削除

(10) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

(11) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険被保険者証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担割合証、介護保険特定負担限度額認定証及び介護保険負担限度額認定証

(12) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく妊産婦・乳児一般健康診査受診票及び妊婦歯科検診受診票

(13) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第4項に基づく郵便局指定通知書

(14) 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)に基づくがん検診の無料クーポン券

(電子計算組織による電子印及び電子署名)

第17条 情報システムを利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、情報システムに記録した当該公印の印影若しくはこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)又は別に定めるところにより、電子署名(電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであり、かつ、当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであるものをいう。以下同じ。)を使用することができる。

2 公印管守者は、電子印を使用しようとするときは、情報企画課長及び総務課長に合議の上、市長の承認を受けなければならない。この場合において、情報企画課長及び総務課長は、電子印の不正な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

3 公印管守者は、電子印を使用して証明書等を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 公印管守者は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、情報企画課長及び総務課長に報告するものとする。

第5章 事務処理

(事務処理の原則)

第18条 事務の処理は、実地調査又は他との交渉を要するもの及び処理の期限を定めた複雑な事件のほかは、即日結了しなければならない。

(文書取扱いの原則)

第19条 文書の取扱いに当たっては、当該文書に係る事務が完結するまでは、常にその経過を明らかにしておき、文書事務の迅速適正な推進と事務能率の向上に資するよう努めなければならない。

(文書等の収受及び配布)

第20条 本庁に到達した文書(電子文書を除く。次項において同じ。)、物品等は、全て総務部総務課(以下「総務課」という。)において収受し、各課に配布する。

2 本庁以外に到達した文書、物品等は、それぞれの総務担当課において収受し、各課に配布又は総務課へ回付する。

第21条 総務課又は総務担当課において収受した文書及び物品は、前条の規定による手続のほか、次によりこれを処理しなければならない。

(1) 親展又は「秘」の表示のある文書は開封することなく、親展文書交付簿(様式第6号)に記入し、市長及び副市長あてのものは政策企画課長に、その他のものは直接これを本人に配布の上受領印を徴すること。

(2) 金品添付の文書は本書に現金添、金券添又は物品添の印を押し、取扱者押印の上本書を主務課に配布し、現金又は金券は金券交付簿(様式第7号)に記入し、取扱者押印の上市長の認印を受け、会計管理者又は主務課長に、物品は物品交付簿(様式第8号)に記入して主務課に交付し、受領印を徴すること。

(3) 訴訟、訴願、審査請求書、入札書、電報その他受領の日時が権利の得喪又は変更に関係がある文書は、その文書の余白(入札書は開封せず封皮に)に収受の日時を記入し、取扱者はこれに捺印し、その封皮を添えて主務課に配布し受領印を徴すること。

(4) 数課に関連ある文書及び物品は、その関係の最も深いと認められる課にこれを配布すること。

(5) 軽易な文書は、受領印を押し、適宜処理すること。

第22条 前条第1号の規定による親展又は「秘」の表示のある文書の送付を受けた政策企画課長は、これをあて名の上司に提出し、その閲覧を得た後にこれを処理しなければならない。

第23条 陳情、請願その他これに類する文書については、主務課長は、政策企画課長に回送しなければならない。

2 政策企画課長は、前項の文書の配布を受けたときは、市長及び副市長の閲覧に供した後これを主務課長に返付しなければならない。

第24条 各課に配布された文書は、課内の庶務を担当する係(以下この条において「庶務担当係」という。)において、余白に受付印(様式第9号)を押し、課長に提出しなければならない。

2 次に掲げる文書には、前項の規定にかかわらず、受付印を押してはならない。

(1) 権利義務に関係のあるもの

(2) 訴願、訴訟及び審査請求に関するもの

(3) 現金、金券又は有価証券添付のもの

(4) その他重要と認めるもの

3 課長は、第1項の規定により文書の提出を受けたときは、当該文書を査閲し、自ら処理するもののほか、意見を示してこれを当該事務の担当者(以下この条及び第39条において「担当者」という。)に交付するものとする。

4 配布された文書のうち主管に属さないと認めるものがあるときは、総務課又は総務担当課に返付しなければならない。

5 各課に配布された物品については、庶務担当係は、課長の査閲を受け、担当者に配布するものとする。

(文書の番号)

第25条 文書の番号は、毎年度4月1日から起こさなければならない。ただし、特に必要があるものについては、毎年1月1日から起こすことができる。

(文書の管理)

第26条 文書の管理に関する事項は、別に定める。

(文書の回送)

第27条 総務課又は総務担当課を経ないで直接部、課に送達された文書は、直ちに総務課又は総務担当課に回付して第20条第21条及び第23条の規定による手続を経なければならない。

(起案)

第28条 起案は、文書管理システムを用いて、決裁を受けるべき事項に係る電磁的記録を作成する方法により行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める方法により処理することができる。

(1) スキャナにより読み取る必要がある書面の量又は性状、起案文書の正確性を確保するために必要な事務の内容その他の事情により、起案の内容の全部を漸次的記録により作成することが事務の執行に支障を及ぼすおそれがある場合 文書管理システムを用いて決裁を受けるべき事項に係る電磁的記録を作成するとともに、一部の文書又は図面を書面により回付する方法

(2) 法令の規定又は事務の目的若しくは性質により、起案の内容の全部又は一部を電磁的記録により作成することが適当でないと認められる場合 文書管理システムを用いて起案用紙(様式第10号)を作成する方法

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する起案については、文書管理システムを用いることなく、当該各号に定める方法により行うことができる。

(1) 文書管理システム以外の電子情報処理組織を用いて行う一連の事務又は機密に関する事務に係るもの(次号又は第3号に該当するものを除く。) 起案用紙を用いる方法

(2) 軽易な照会、回答、通知、依頼、証明等に係るもの若しくは文書の不備により返付するもの若しくは用紙、印刷物等の発送に係るもの又は成規定例な事項 第4項に定める方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書管理システムを用いる方法以外の方法により起案をすることにつきやむを得ない事情があると認められるもの 主務課長が定めた方法

3 起案用紙を用いた起案に当たっては、次に掲げる要領によらなければならない。

(1) 公文書式に従い、使用する用語、用字等については、大田市文書の左横書き実施要領に定める公用文作成の基準によること。

(2) 起案年月日及び決裁区分を記入し、更に編綴保存するものには整理番号及び保存年限を、処理期限のあるものにはその期限を記入すること。

(3) 支出を伴うものについては、その支出についても決裁を受けること。

4 次の各号に掲げるものの起案に当たっては、当該各号に定める方法により起案することができる。

(1) 軽易な事項 当該文書の余白にりん議印(様式第11号)を押し、ふせん又は当該文書の余白に処理案を朱書する。

(2) 成規定例な事項 一定の帳簿又は用紙を用いる。

(3) 供覧文書、定例若しくは軽易なもので特別の処理を要しないもの又は単に上司の閲覧に供するものは当該文書の余白にりん議印を押し「供覧完結」と朱書して閲覧に供し、一応上司の閲覧を経て後処理するものは当該文書の余白にりん議印を押し「一応供覧」と朱書し閲覧に供した後速やかに処理する。

(取扱区分の表示)

第29条 起案(電子文書を除く。)には、必要に応じ「例規、親展、書留、速達」等の印を欄外に朱書しなければならない。

2 機密に属するもの又は重要なものの起案書(電子文書を除く。)は、所定欄に「秘」又は重要と朱書し、更に機密に属するものにあっては、袋に収めて「秘」の表示をしなければならない。

(参考事項の添付)

第30条 起案書には、起案の理由又は説明を記載し、又は記録し、関係法規その他参考となる事項を付記し、かつ、必要な書類又はその電磁的記録を添付しなければならない。ただし、定例又は軽易なものは、そのいずれも省略することができる。

(訂正)

第31条 起案書(電子文書を除く。)の記載事項を訂正するときは、訂正箇所に押印しなければならない。

(経由)

第32条 進達を要する文書で副申を要しない文書は、受付印の下に経由と記し、経由簿(様式第12号)により処理しなければならない。

(謄抄本及び許認可書の交付)

第33条 戸籍等の謄抄本等の交付については、戸籍・除籍・身分証明・戸籍の附票などの交付申請書(様式第13号)、住民票などの交付申請書(様式第14号)又は住民基本台帳(閲覧用リスト)閲覧申請書(様式第15号)により処理するものとする。

(口頭事件)

第34条 軽易な事件で文書の提出を要しないものは、口頭事件処理簿(様式第16号)にその要領を記載処理しなければならない。

(議会提出事項)

第35条 各課において市議会又は常任委員会に提出を要する事件は、その要領及び事由を具し、政策企画課に回付しなければならない。

(条例等の案文送付)

第36条 主務課長は、条例、規則若しくは規程の制定又は改廃を要するときは、様式第17号により、主務部長の決裁を受けなければならない。

(法令審査会への付議)

第37条 総務課長は、条例、規則その他法規に関する重要事項については、別に定めるところにより、法令審査会に付議しなければならない。

(廃案その他の場合の処置)

第38条 起案が廃案となり、又は重大な変更を受けたときには、主務課は、合議した課にその旨通知しなければならない。

(決裁起案書の取扱い)

第39条 決裁を終わった起案書には、市長又は副市長の決裁に係るものにあっては政策企画課において、部長又は課長の決裁に係るものは担当者において決裁年月日を記入しなければならない。

(文書等の送達)

第40条 発送すべき文書(電子文書を除く。)及び物品(以下「発送文書等」という。)は、主務課又は各部庶務担当課において、封筒に入れ、又は包装し、宛先その他必要事項を明記し、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 郵送する場合 発送文書等は主務課において郵便処理を行い、午後4時までに総務課へ送付する。

(2) 前号以外の場合 まちづくりセンターへ送付するものについては前日(月曜日にあっては前週金曜日)の午後4時までに、その他のものについては総務課長が指示する日時までに総務課へ送付する。

2 総務課長は、前項の規定により発送文書等の送付を受けたときは、同項第1号に掲げるものについてはこれを取りまとめて郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)に定める料金後納の方法により郵送の手続をとり、同項第2号に掲げるものについては日時を定めて発送する。

3 特に急を要するものその他特別の事情がある発送文書等については、前2項の規定にかかわらず、総務課長は、随時適当な方法により発送することができる。

(電話録取)

第41条 重要な事件で電話により処理した場合はその通話者、年月日、時刻、事件の要旨及び処理のてん末を記録しておかなければならない。

2 電話により届出、通知、申請、照会等があったときは、その旨を電話録取書(様式第21号)に記録して処理しなければならない。

(日誌)

第42条 各課は、執務時間中発生した重要事項を日誌(様式第22号)に記載しなければならない。

(文書保存)

第43条 文書の編さん保存については、別に定める。

第6章 服務

(出勤、遅刻、早退及び欠勤)

第44条 職員は出勤時刻を厳守し、登庁したときは直ちに職員出勤簿(様式第23号)に自ら押印しなければならない。

2 公務のため遅刻したときは、所属課長及び所属部長を経て人事課長の承認を受け押印することができる。

3 私用のため遅刻、早退又は欠勤する場合には事前に、やむを得ない場合には事後速やかに休暇欠勤等願簿(様式第24号)に所要事項を記載して所属課長及び所属部長を経て人事課長に提出しなければならない。

(有給休暇)

第45条 大田市職員の休日及び休暇に関する条例(平成17年大田市条例第36号)第5条の規定による年次有給休暇又は大田市職員の休日及び休暇に関する条例施行規則(平成17年大田市規則第33号)第3条の規定による特別休暇を受ける場合には、休暇欠勤等願簿に所要の事項を記載して所属課長及び所属部長を経て人事課長に提出しなければならない。

2 大田市職員の休日及び休暇に関する条例第8条の規定により私傷病による休暇(週休日及び休日を除く。)を引き続き6日を超えて受ける場合には、休暇欠勤等願簿に医師の診断書を添えて提出し、その後14日を超えるごとに同様の手続をとらなければならない。ただし、医師の診断書によりその期日の定めがあるときは、この限りでない。

3 大田市職員の休日及び休暇に関する条例第10条の規定により産前の休暇を受ける場合には、医師又は助産師の出産予定日の証明書を、産後の休暇を受ける場合には、出産日の証明書を添えて、休暇欠勤等願簿により願い出なければならない。

4 大田市職員の休日及び休暇に関する条例施行規則第3条の表(4)の項に該当する休暇を受けようとするときは、ボランティア活動計画書(様式第25号)を添付しなければならない。

第46条 前条の規定により有給休暇を受けた者が、転地療養、私用旅行その他長期にわたる旅行をするときは、その旅行先、期間及び事由を明らかにしておかなければならない。

(外出)

第47条 執務時間中職務を離れ、又は庁外に出るときは、公用私用にかかわらず上司の許可を受けなければならない。

(時間外勤務)

第48条 休日に出勤し、又は夜勤をする者はあらかじめその旨を当直員に通知し、退庁のときは火気に注意し、その取締方を当直員に引き継がなければならない。

(事務引継ぎ)

第49条 退職、休職又は異動によって担任事務が変わった場合は、文書又は口頭をもって後任者又は市長の指定した者にそのことを引き継がなければならない。

(着任の期間)

第50条 転任を命ぜられた者又は採用された者は、その通知を受けた日から3日以内に当該職に着任しなければならない。ただし、病気その他の事由により当該期間に着任できない場合には、その事由を具して人事課長に届け出なければならない。

(人事記録等の提出)

第51条 採用された者は着任後5日以内に大田市人事記録に関する規則(平成17年大田市規則第29号)第4条第1号第3号に掲げる人事記録及び住所届(様式第26号)を人事課長に提出しなければならない。

(身上変更届)

第52条 職員は氏名、本籍、現住所及び学歴に変更のあった場合は身上変更届(様式第27号)に所要事項を記載して人事課長に届け出なければならない。ただし、氏名の変更にはこの事実を証明するに足る書類等を提示し、学歴の変更には当該学校長の証明書を添付しなければならない。

(公務旅行の報告)

第53条 職員は、公務旅行から帰った場合には、速やかに文書(軽易な事件については口頭)をもって、その状況を報告しなければならない。ただし、上司に随行した場合には、報告を省略することができる。

(召換に応ずる承認)

第54条 職務に関して裁判所又は官公庁の召換により尋問を受け、又は証言等をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(職務専念の義務免除申請)

第55条 大田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年大田市条例第34号)に基づいて、職務に専念する義務の免除の承認を受ける場合は、職務に専念する義務の特例に関する承認申請書(様式第28号)を人事課長に提出しなければならない。

(兼業許可申請)

第56条 大田市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年大田市規則第31号)に基づいて、営利企業等の従事の許可を受ける場合は、兼業許可申請書(様式第29号)を人事課長に提出しなければならない。

(文書の提示の禁止)

第57条 文書は、許可なく職員以外のものに示し、又は謄本を与えることができない。

(整理清掃)

第58条 職員は、常に庁舎の整とん及び清掃に努めなければならない。

第7章 当直

(当直)

第59条 執務時間外及び休日には、本庁、支所、衛生処理場、大田消防署及び西部消防署に当直を置く。

(当直の人数等)

第60条 当直については次のとおりとする。

(1) 本庁の当直は2人で行う。ただし、総務課長が必要と認めたときは、当直員数を増加し、又は減少することができる。

(2) 支所の当直は1人で行う。ただし、所管する市民生活課長が必要と認めたときは、当直員数を増加し、又は減少することができる。

(3) 衛生処理場の当直は1人で行う。ただし、衛生処理場長が必要と認めたときは、当直員数を増加し、又は減少することができる。

(4) 衛生処理場の当直について必要な事項は、衛生処理場長が別に定める。

(5) 大田消防署及び西部消防署の当直について必要な事項は、消防長が別に定める。

(当直の命令)

第61条 当直員は、あらかじめ総務課長、市民生活課長又は衛生処理場長(以下「総務課長等」という。)が定め、本人に示達しなければならない。

2 当直の命令を受けて承認をした後、事務の都合又は疾病その他やむを得ない事情により当直勤務に服し難いものは、当直の代理者を定め総務課長等の承認を受けなければならない。

(当直の分類)

第62条 当直を分けて宿直及び日直とする。

2 宿直は、退庁時から翌日登庁時までとする。

3 日直は、休日における通常日の登庁時より退庁時までとする。

(保管品の取扱い)

第63条 当直員は、次の書類物件を受領し、翌日登庁時刻に至り主務課に返還しなければならない。ただし、翌日が休日となるときは、次の当直員に引き継がなければならない。

(1) かぎ

(2) 当直日誌(様式第30号)

(3) 大田市処務規程つづり

(4) その他管守を託された文書及び物品

(処理事項)

第64条 当直員は、当直中の巡視の状況及び発生した事件その他取り扱った事件を当直日誌に記載し、署名捺印しなければならない。

第65条 当直員は、庁舎構内の警備に任じ、火気の取締りを厳重にし、出火その他非常の場合は、その措置に遺憾のないようにしなければならない。

第66条 当直勤務中に収受した文書及び物品は、総務課長等又は次の当直員に引き継がねばならない。ただし、電報、速達、親展文書等で急を要するもの又は収受の日時が権利の得喪に関係があるものについては、第21条第1号又は第3号の規定に準じて処理するとともに、適宜の方法により速やかに関係の責任者にその旨を通知しなければならない。

第8章 まちづくりセンター

(事務処理)

第67条 まちづくりセンターに到着した文書、物品等(以下「文書等」という。)は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 自治会に配布すべき文書等 週のうち日を定めて配布する。

(2) 前号以外のもので管内に配布すべき文書等 急を要するものその他特別な事情のあるものについてはその都度、その他のものについては前号の文書等の例により配布する。

(3) 本庁に進達又は送付すべき文書等 その都度、速やかに進達又は送付する。この場合において、重要又は異例と認めるものについては、意見を添えるものとする。

第68条 まちづくりセンターは、第4条に規定する事務のほか、住民より市長に、又は市長を経由してなすべき請願、届出等を本庁に送達のため受理することができる。ただし、不服申立て及び法令その他規定上これを許されないもの又は重要若しくは異例に属するものは、受理することができない。

第69条 まちづくりセンターは、本庁より依頼された事項については、速やかに処理しなければならない。

第70条 まちづくりセンターの事務処理については、本章に規定するもののほか、第5章の規定を準用する。

(服務)

第71条 まちづくりセンターの職員の服務については、第6章の規定を準用する。

2 まちづくりセンター事務を委嘱された者は、毎月2日までに前月1日より末日までの勤務状況を記載した職員勤務月報(様式第31号)をまちづくり定住課長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第205号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第27号の10)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年8月13日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成23年6月20日から施行する。

(平成24年規則第8号の3)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第13号の3)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号の3)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号の3)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第21号)

この規則は、公布の日に施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号の6)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第56号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第48号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

課等

左の課等の記号

政策企画部

政策企画課

まちづくり定住課

まち

情報企画課

総務部

危機管理課

総務課

人事課

財政課

税務課

収納管理室

人権推進課

人権

健康福祉部

地域福祉課

地福

子ども保育課

子ども家庭支援課

子支

健康増進課

医療政策課

介護保険課

地域包括支援センター

環境生活部

市民課

環境政策課

衛生処理場

産業振興部

産業企画課

観光振興課

農林水産課

森づくり推進課

建設部

事業推進課

都市計画課

土地区画整理課

建築営繕課

土木課

上下水道部

管理課

水管

水道課

下水道課

消防部

総務課

消総

予防課

消予

警防課

消警

通信指令課

消通

大田消防署

大消

西部消防署

西消

出納室

温泉津支所

市民生活課

温市

仁摩支所

市民生活課

仁市

まちづくりセンター

○まちセ

○の箇所にまちづくりセンターの頭文字を記入すること。

ただし、久利まちづくりセンターは利まちセ、大屋まちづくりセンターは屋まちセ、大森まちづくりセンターは森まちセとする。

別表第2(第9条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

管守課

摘要

市印

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36ミリメートル平方

総務課


画像

縦8ミリメートル横18ミリメートル

市民課

日雇労働者健康保険資格認定専用

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18ミリメートル平方(ただし、国民健康保険被保険者証印刷については、10ミリメートル平方)

市民課

国民健康保険被保険者証印刷

国民健康保険高齢受給者証印刷

国民健康保険特定疾病療養受療証印刷

国民健康保険標準負担額減額認定証印刷

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証印刷

介護保険被保険者証印刷

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証印刷

介護保険負担割合証印刷

介護保険特定負担限度額認定証印刷

介護保険負担限度額認定証印刷

画像

縦6ミリメートル横10ミリメートル

市民課

国民健康保険被保険者証被保険者認定専用

消防本部印

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35ミリメートル平方

消防部総務課


市長印

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24ミリメートル平方

総務課


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24ミリメートル平方

温泉津支所市民生活課


画像

24ミリメートル平方

仁摩支所市民生活課


画像

18ミリメートル平方

市民課

戸籍、許可及び証明事務専用

画像

18ミリメートル平方

温泉津支所市民生活課

戸籍、許可及び証明事務専用

画像

18ミリメートル平方

仁摩支所市民生活課

戸籍、許可及び証明事務専用

画像

15ミリメートル平方

総務課

納税通知書及び各種納入通知書印刷

福祉医療費医療証印刷

福祉医療費資格証印刷

乳幼児等医療費受給資格証印刷

子ども医療費受給資格証印刷

大田市福祉タクシー利用券印刷

母子保健法に基づく受診票印刷

がん検診無料クーポン券印刷

画像

18ミリメートル平方

税務課

税務、国保関係証明事務専用

画像

18ミリメートル平方

温泉津支所市民生活課

税務、国保関係証明事務専用

画像

18ミリメートル平方

仁摩支所市民生活課

税務、国保関係証明事務専用

画像

直径13ミリメートル

市民課

船員法事務専用

画像

24ミリメートル平方

市民課

船員法事務専用

画像

縦3ミリメートル、横5ミリメートル

市民課

個人番号カード、通知カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書及び住民基本台帳カード専用

画像

縦3ミリメートル、横5ミリメートル

温泉津支所市民生活課

個人番号カード、通知カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書及び住民基本台帳カード専用

画像

縦3ミリメートル、横5ミリメートル

仁摩支所市民生活課

個人番号カード、通知カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書及び住民基本台帳カード専用

画像

21ミリメートル平方

市民課

印鑑証明、自動認証機専用

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10ミリメートル平方

市民課

証明事務訂正専用

画像

10ミリメートル平方

温泉津支所市民生活課

証明事務訂正専用

画像

10ミリメートル平方

仁摩支所市民生活課

証明事務訂正専用

大田都市計画事業大田市駅前周辺東側土地区画整理事業施行者印

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24ミリメートル平方

土地区画整理課

大田都市計画事業大田市駅前周辺東側土地区画整理事業施行者名をもってする公文書

市長職務執行者印

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18ミリメートル平方

総務課


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18ミリメートル平方

市民課


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18ミリメートル平方

温泉津支所市民生活課


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18ミリメートル平方

仁摩支所市民生活課


市長職務代理者印

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23ミリメートル平方

総務課


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18ミリメートル平方

税務課

税務、国保関係証明事務専用

画像

18ミリメートル平方

温泉津支所市民生活課

税務、国保関係証明事務専用

画像

18ミリメートル平方

仁摩支所市民生活課

税務、国保関係証明事務専用

画像

18ミリメートル平方

市民課

戸籍及び証明事務専用

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18ミリメートル平方

温泉津支所市民生活課

戸籍及び証明事務専用

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18ミリメートル平方

仁摩支所市民生活課

戸籍及び証明事務専用

副市長印

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21ミリメートル平方

総務課


会計管理者印

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21ミリメートル平方

出納室


会計管理者職務代理者印

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21ミリメートル平方

出納室


政策企画部長印

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18ミリメートル平方

政策企画課


総務部長印

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18ミリメートル平方

総務課


健康福祉部長印

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18ミリメートル平方

地域福祉課


環境生活部長印

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18ミリメートル平方

環境政策課


産業振興部長印

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18ミリメートル平方

産業企画課


建設部長印

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18ミリメートル平方

事業推進課


消防部長印

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18ミリメートル平方

消防部総務課


消防長印

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24ミリメートル平方

消防部総務課


消防長職務代理者印

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24ミリメートル平方

消防部総務課


大田消防署長印

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20ミリメートル平方

大田消防署


西部消防署長印

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20ミリメートル平方

西部消防署


大田市消防団長印

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24ミリメートル平方

消防部総務課


温泉津支所長印

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18ミリメートル平方

温泉津支所市民生活課


仁摩支所長印

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18ミリメートル平方

仁摩支所市民生活課


大田市建築主事印

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18ミリメートル平方

建設部都市計画課


上下水道部長印

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18ミリメートル

平方

上下水道部管理課


大田市下水道企業出納員印

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18ミリメートル

平方

上下水道部管理課


領収印

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直径30ミリメー

トル

出納員所在

の課


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直径30ミリメー

トル

企業出納員

所在の課


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直径30ミリメートル

温泉津支所(出納員所在の課)


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直径30ミリメートル

仁摩支所(出納員の所在課)


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直径30ミリメートル

現金取扱員所在の課


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様式第2号 削除

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様式第5号 略

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様式第18号 削除

様式第19号 削除

様式第20号 削除

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大田市処務規程

平成17年10月1日 規則第7号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 規則第7号
平成17年12月22日 規則第205号
平成18年2月9日 規則第1号
平成18年4月1日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第27号の10
平成19年8月9日 規則第30号
平成20年4月1日 規則第12号
平成20年5月22日 規則第17号
平成21年2月9日 規則第3号
平成21年3月9日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年6月13日 規則第21号
平成23年6月20日 規則第23号
平成24年4月1日 規則第8号の3
平成24年6月18日 規則第20号
平成24年6月25日 規則第25号
平成24年7月27日 規則第32号
平成25年4月1日 規則第15号
平成25年6月27日 規則第21号
平成26年4月1日 規則第13号の3
平成27年4月1日 規則第15号
平成27年6月1日 規則第20号
平成27年9月25日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年4月1日 規則第33号
平成29年4月1日 規則第8号の3
平成30年4月1日 規則第8号
平成31年2月1日 規則第2号の3
平成31年4月1日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第25号
令和元年6月10日 規則第3号
令和元年12月11日 規則第21号
令和2年1月23日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第22号の6
令和2年4月23日 規則第23号の2
令和2年7月17日 規則第30号
令和2年10月1日 規則第34号
令和3年2月15日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第56号
令和4年1月31日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第27号
令和4年12月1日 規則第48号
令和5年3月24日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第23号
令和5年9月1日 規則第38号