○大田市病院事業職員の給与に関する規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、大田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年大田市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給額、支給条件及び支給方法を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規程において「職員」とは、条例第2条に規定する大田市病院事業職員をいう。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(一)
イ 医療職給料表(二)
ウ 医療職給料表(三)
(3) 福祉職給料表(別表第3)
(4) 病院技能労務職給料表(別表第4)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5の級別標準職務表を基準として大田市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、管理者が別に定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が別に定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、管理者が別に定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大田市立病院就業規程(平成26年大田市病院事業管理規程第12号。以下「就業規程」という。)第4条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、毎月20日に給料の月額を支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
3 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から就業規程第5条第1項、第6条及び第7条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(給料の支給方法)
第6条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員についてはその際給料を支給する。
2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀及びこれに準ずる場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給することができる。
3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
4 給与期間の初日から引き続いて休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料は、その際支給する。
2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第7に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第6の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その額に就業規程第4条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(初任給調整手当)
第9条 条例第6条第1項に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける医師及び医療職給料表(二)の適用を受ける薬剤師の職とする。
第10条 前条の規定により初任給調整手当を支給される職員のうち医師については、前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第12条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第12条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等を卒業した者にあっては、管理者の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第11条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している医師には、初任給調整手当は支給しない。
第12条 医師に対する初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は採用の日又は第10条第2項に規定する職員となった日以降の期間の区分に応じた別表第10に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等を含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第10条第2項に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第10条第2項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されているものとする。
(扶養手当)
第16条 扶養手当の月額は条例第7条第2項第1号及び同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族及び同項第2号に該当する扶養親族のうち孫のいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第7条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 管理者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の所得の合計額が年額130万円程度以上の者
3 管理者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。
4 管理者は、前2項の規定について必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第19条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で第17条第1項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第17条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第20条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されないものとする。
(1) 法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた場合
(2) 専従許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合
(4) 自己啓発等休業をしている場合
第21条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(地域手当)
第22条 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
第23条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(1) 条例第9条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を 11,000円に加算した額
(1) 職員住宅に居住している職員
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 管理者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第28条 第26条第1項の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、管理者が定める基準に従い、管理者が行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第30条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第31条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。
(支給されない場合)
第32条 住居手当は、職員が第20条各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されないものとする。
(通勤手当)
第33条 条例第10条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と在勤所との間を往復することをいう。
(支給範囲の特例)
第36条 条例第10条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。
(通勤手当の額の算出基準)
第37条 通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(1) 条例第10条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、次に掲げる交通機関の区分に応じ定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下この号において「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
ア 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
イ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額
ウ 管理者の定める交通機関 管理者の定める額
(2) 条例第10条第2号に掲げる職員 当該職員の通勤距離により、次に定める区分に応ずる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
ア 片道4キロメートル未満 3,900円
イ 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 5,600円
ウ 片道6キロメートル以上8キロメートル未満 7,300円
エ 片道8キロメートル以上10キロメートル未満 8,900円
オ 片道10キロメートル以上12キロメートル未満 10,400円
カ 片道12キロメートル以上14キロメートル未満 11,800円
キ 片道14キロメートル以上16キロメートル未満 13,100円
ク 片道16キロメートル以上18キロメートル未満 14,400円
ケ 片道18キロメートル以上20キロメートル未満 15,600円
コ 片道20キロメートル以上22キロメートル未満 16,700円
サ 片道22キロメートル以上24キロメートル未満 17,800円
シ 片道24キロメートル以上26キロメートル未満 18,800円
ス 片道26キロメートル以上28キロメートル未満 19,700円
セ 片道28キロメートル以上30キロメートル未満 20,500円
ソ 片道30キロメートル以上32キロメートル未満 21,200円
タ 片道32キロメートル以上34キロメートル未満 21,900円
チ 片道34キロメートル以上36キロメートル未満 22,500円
ツ 片道36キロメートル以上38キロメートル未満 23,000円
テ 片道38キロメートル以上40キロメートル未満 23,500円
ト 片道40キロメートル以上 23,900円
(3) 条例第10条第3号に掲げる職員 次に掲げる額
(1) 自転車、原動機付自転車、自動車
(2) 前号に掲げるもののほか管理者が特に承認する交通の用具
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(支給の始期及び終期)
第42条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第34条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第43条 通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮した額を返納させるものとする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、又は自己啓発等休業した場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1か月当たりの運賃相当額等(第39条第3号アに掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び第39条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、専従許可を受けること、育児休業法第2条の規定による育児休業をすること、自己啓発等休業をすること、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
2 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第46条 条例第10条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第47条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 48,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 53,000円
(10) 2,500キロメートル以上 58,000円
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第50条 条例第11条第1項本文及びただし書並びに第2項の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(権衡職員の範囲等)
第51条 条例第11条第2項の管理者が定める者とは、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第1条に規定する土地開発公社、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他管理者がこれらに準ずる法人であると認めるものに使用される者であった者とする。
(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第49条に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) その他条例第11条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員
(支給の調整)
第52条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第56条 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第57条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
第58条 単身赴任手当は、職員が第20条各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されないものとする。
(特殊勤務手当)
第59条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとし、別表第12に定める額を支給する。
(1) 使用料等徴収事務手当
(2) 診療業務手当
(3) 救急業務手当
(4) 入院受入業務手当
(5) 救急呼出等待機業務手当
(6) 分娩業務手当
(7) 放射線取扱業務手当
(8) 夜間看護等業務手当
(9) 臨床指導業務手当
(10) 処遇改善手当
(1) 使用料等徴収事務手当は、職員が在勤庁を離れて条例等で定める使用料及び手数料あるいはこれらに伴う諸収入の徴収事務に従事した日
ア 1月の勤務時間外の勤務が1時間以上10時間未満の場合 40,000円
イ 1月の勤務時間外の勤務が10時間以上20時間未満の場合 60,000円
ウ 1月の勤務時間外の勤務が20時間以上30時間未満の場合 100,000円
エ 1月の勤務時間外の勤務が30時間以上40時間未満の場合 140,000円
オ 1月の勤務時間外の勤務が40時間以上の場合 160,000円
(3) 救急業務手当は、医師、助産師及び看護師が宿日直の勤務において、外来救急業務に従事したとき。
(4) 入院受入業務手当は、医師が正規の勤務時間以外に入院する患者を受け持ったとき。(産婦人科医師が分娩に従事した場合を除く。)
(5) 救急呼出等待機業務手当は、職員が救急呼出の待機又は遠隔画像読影の待機をしたとき。
(6) 分娩業務手当は、医師が分娩に従事したとき。
(7) 放射線取扱業務手当は、職員が放射線の照射(撮影を含む。)その他管理者が認める業務に従事したとき。
(8) 夜間看護等業務手当は、助産師、看護師、准看護師及び看護助手が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給するものとし、別表第12夜間看護等業務の項の別に定める額は、次のとおりとする。
ア 通勤距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員 380円
イ 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円
ウ 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円
(9) 臨床指導業務手当は、医師のうち、管理職手当の支給を受ける職員に支給する。
(10) 処遇改善手当は、助産師、看護師、准看護師、看護助手及び介護福祉士を支給範囲とし、特別な環境下で業務に従事する職員に、良質な医療提供の継続及び雇用の維持を目的として支給する。
2 特殊勤務手当の支給は、その月分を翌月の給料日に支給する。ただし、第59条第1項第10号に規定する手当の支給は、その月分を当月の給料日に支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、就業規程第7条の規定により、あらかじめ就業規程第5条第2項又は第6条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(条例第14条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、当該休日の正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に係る割振り変更前の正規の勤務時間を超え、割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日に勤務した時間(休日勤務手当が支給される時間に限る。)を加えた時間に達するまでの時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 就業規程第10条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第62条 休日勤務手当は、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を支給する。
(夜間勤務手当)
第63条 夜間勤務手当は、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を支給する。
第64条 削除
(宿日直手当)
第65条 宿日直手当は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる勤務について、それぞれ定める額を支給する。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、それぞれの額に100分の50を乗じて得た額を支給する。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務 4,400円
(2) 医師が入院患者の病状の急変等に対処するための勤務 30,000円
(3) 看護業務の管理又は監督のための勤務又は救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための勤務 5,900円
2 宿日直勤務が、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日で、退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、次の各号に定める金額を支給する。
(1) 前項第1号に定める勤務 6,600円
(2) 前項第2号に定める勤務 45,000円
(3) 前項第3号に定める勤務 8,850円
(1) 一種 12,000円
(2) 二種 10,000円
(3) 三種 6,000円
(4) 四種 4,000円
(1) 一種 6,000円
(2) 二種 5,000円
(3) 三種 3,000円
(4) 四種 2,000円
3 管理者は、管理職員特別勤務記録簿(様式第8号)を作成し、これを保管しなければならない。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けてない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 未帰還職員
(5) 専従許可を受けている職員
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大田市条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 自己啓発等休業をしている職員
2 条例第19条後段の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職に属する地方公務員となったもの
(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)となったもの
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
7 公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(一時差止処分)
第70条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第73条第1項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(一時差止処分の手続)
第72条 管理者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
2 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第74条 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第67条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 自己啓発等休業をしている職員
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第67条第2項第2号及び第3号に掲げる者
(2) 条例第20条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 第67条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第68条第6項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしていた期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)
(5) 条例第22条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、就業規程第10条第1項の規定により割振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第22条に規定する休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 就業規程第35条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 就業規程第35条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 就業規程第37条に規定する不妊治療休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の160以上100分の200以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の119以上100分の160未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の100以上100分の119未満
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の97以下
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47.5超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.5未満
第81条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |
(医師人事評価に基づく勤勉手当)
第82条の2 医師人事評価に基づく勤勉手当の評価期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項の期間の算定については、第78条第2項第1号から第9号までに掲げる期間を除算する。
3 医師人事評価の内容は次のとおりとする。
評価項目 | 内容 | 評価方法 |
実績評価 | 年度当初に個人若しくは診療科等における目標(医業収入、新入院患者数等)を設定し、達成率を評価する。 | 院長による評価 |
行動評価 | 患者対応や地域貢献度、病院運営貢献度等について評価基準を設定し、基準をもとに評価する。 | 多面評価 |
特別評価 | 上記2つの評価以外で特別に評価する項目があった場合に評価する。 | 院長による評価 |
5 医師人事評価に基づく勤勉手当の上限支給額は1人あたり年額700,000円とし、予算の範囲内で支給する。
8 医師人事評価に基づく勤勉手当の支給日は評価期間の翌年度の6月15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
9 医師である職員が評価期間中において退職したときは、当該退職日までを評価期間とし、前項までの規定により算出した医師人事評価に基づく勤勉手当を退職した日の属する月の翌々月の月末までに支給する。
(給与の減額)
第84条 条例第22条の減額すべき給与額は、その給与期間分の給料に対応する額をそれぞれの次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、この規程に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。
(休職者の給与)
第85条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
第86条 職員が専従許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、当該職員には、いかなる給与も支給しない。
(出向職員の給与の取扱い)
第87条 大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号。以下「市給与条例」という。)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員として採用された者で、当該職員から引き続き条例の適用を受ける職員となったものに対する給与は、この規程の規定にかかわらず、市給与条例の適用を受ける職員の例による。
(会計年度任用職員の給与)
第88条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、大田市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和元年大田市病院事業管理規程第24号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
3 前項の規定による給料表の切替えは、別に発令しない限り、施行日においてこの規定によりそれぞれ発令したものとみなす。
4 この規程の施行日の前日までに市給与条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
(感染症防疫作業手当の特例)
5 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業に従事したときは、第59条の規定に関わらず、特殊勤務手当として感染症防疫作業手当を支給する。
6 前項に規定する作業に従事した場合における手当の額は、作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて管理者が定める額とする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 大田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大田市条例第40号)による改正前の大田市職員の定年等に関する条例(平成17年大田市条例第30号)第3条ただし書
(3) 大田市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 大田市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
附則(平成26年病管規程第32号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年病管規程第42号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第77条第1項、第79条第1項及び第80条第1項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与規程(附則第3条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年病管規程第9号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし第82条の次に1条を加える改正規定及び別表第15の次に2表を加える改正規定は、平成28年4月1日から、附則第6条の規定は平成31年1月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号級の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下切替日という)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額から9,000円を減じた額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第68条第4項(第77条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第68条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と大田市病院事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年大田市病院事業管理規程第9号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第5条 切替日から平成30年3月31日までの間における給与規程第48条の規定については「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。
(平成31年1月1日における号級の調整)
第6条 平成27年1月1日において、給与規程第4条第4項の規程により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員の平成31年1月1日における号級は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることになる号級の1号級上位の号級とする。
附則(平成27年病管規程第22号)
この規程は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第2号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成28年3月17日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与規程(附則第2条において「改正後の給与規程」という。)第22条、第68条第1項及び第2項、第77条第1項第1号、別表第1から別表第4まで並びに別表第10の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年病管規程第26号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成28年12月21日から施行する。ただし、第78条の規定は平成29年1月1日、第16条から第19条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第77条第1項、別表第1から別表第4まで並びに別表第10の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規程の規定による改正後の給与規程(以下この条において「改正後給与規程」という。)第16条第1項、第17条及び第18条の規定の適用については、同項中「条例第7条第2項第1号及び同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族及び同項第2号に該当する扶養親族のうち孫のいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第7条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族及び同項第2号に該当する扶養親族のうち孫のいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第17条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第7条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第7条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、第18条第1項中「要件を備えているかどうかを確かめた上」とあるのは、「要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめた上」とする。
附則(平成29年病管規程第18号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成29年12月21日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年病管規程第18号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年病管規程第30号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規程第24条の規定により支給されていた住居手当の月額が500円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規程第24条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を越えない範囲内で管理者が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から500円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与規程第24条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規程第24条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が500円を超えることとなる職員
附則(令和2年病管規程第20号)
この規程は、令和2年9月15日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年病管規程第23号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第18号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第4号)
この規程は、令和4年3月1日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年病管規程第17号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第22号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年病管規程第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大田市病院事業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大田市病院事業職員の給与に関する規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、大田市立病院就業規程第4条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大田市病院事業職員の給与に関する規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大田市立病院就業規程第4条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第7条第2項、第39条及び第61条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第61条第1項及び第2項並びに第68条第2項の規定を適用する。
6 大田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年大田市条例第6号)第20条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与規程第77条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 大田市病院事業職員の給与に関する規程第4条第2項、第3項及び第5項から第9項まで並びに新給与規程第4条第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与規程附則第7項から第9項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年病管規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第12号)
この規程は、令和5年5月8日から施行する。
附則(令和5年病管規程第14号)
この規程は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和5年病管規程第28号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年病管規程第4号)
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
ア 医療職給料表(一)
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | |
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | |
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | |
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | |
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | |
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | |
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | |
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | |
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | |
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | |
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | |
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | |
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | |
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | |
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | |
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | |
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | |
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | |
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | |
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | |
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | |
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | |
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | |
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | |
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | |
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | |
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | |
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | |
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | |
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | |
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | |
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | |
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | |
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | |
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | |
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | |
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | |
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |
66 | 471,300 | 523,000 | |||
67 | 471,900 | 523,700 | |||
68 | 472,500 | 524,600 | |||
69 | 472,800 | 525,500 | |||
70 | 473,400 | 526,300 | |||
71 | 474,100 | 527,200 | |||
72 | 474,800 | 528,100 | |||
73 | 475,200 | 528,900 | |||
74 | 475,800 | 529,800 | |||
75 | 476,500 | 530,700 | |||
76 | 477,200 | 531,400 | |||
77 | 477,600 | 532,200 | |||
78 | 478,200 | 533,100 | |||
79 | 478,800 | 534,000 | |||
80 | 479,300 | 534,900 | |||
81 | 479,900 | 535,700 | |||
82 | 480,400 | 536,600 | |||
83 | 480,900 | 537,500 | |||
84 | 481,400 | 538,400 | |||
85 | 481,800 | 539,200 | |||
86 | 482,400 | 540,100 | |||
87 | 482,800 | 541,000 | |||
88 | 483,300 | 541,900 | |||
89 | 483,800 | 542,700 | |||
90 | 484,400 | ||||
91 | 485,000 | ||||
92 | 485,400 | ||||
93 | 485,900 | ||||
94 | 486,500 | ||||
95 | 487,100 | ||||
96 | 487,600 | ||||
97 | 488,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
備考 この表は、病院に勤務する医師である職員に適用する。
イ 医療職給料表(二)
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | 373,400 | |
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | 376,000 | |
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | 378,600 | |
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | 381,200 | |
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | 383,500 | |
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | 386,200 | |
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | 388,800 | |
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | 391,500 | |
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | 393,600 | |
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | 395,800 | |
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | 398,000 | |
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | 400,200 | |
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | 402,200 | |
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | 404,200 | |
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | 406,200 | |
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | 408,200 | |
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | 410,000 | |
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | 411,900 | |
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | 413,800 | |
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | 415,600 | |
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | 417,400 | |
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | 419,000 | |
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | 420,600 | |
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | 422,100 | |
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | 423,600 | |
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | 424,900 | |
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | 426,200 | |
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | 427,500 | |
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | 428,800 | |
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | 430,000 | |
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | 431,200 | |
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | 432,300 | |
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | 433,500 | |
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | 434,700 | |
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | 435,900 | |
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | 437,100 | |
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | 438,400 | |
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | 439,200 | |
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | 439,600 | |
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | 440,300 | |
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | 440,800 | |
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | 441,200 | |
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | 441,600 | |
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | 442,000 | |
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | 442,400 | |
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | 442,800 | |
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | 443,200 | |
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | 443,500 | |
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | 443,800 | |
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | 444,200 | |
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | 444,500 | |
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | 444,800 | |
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | 445,100 | |
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | ||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | ||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | ||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | ||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | ||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | ||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | ||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | ||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | ||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | ||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | ||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | ||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | |||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | |||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | |||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | |||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | |||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | |||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | |||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | |||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | |||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | |||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | |||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | |||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | |||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | |||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | |||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | |||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | |||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | |||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | |||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | |||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | |||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | |||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | |||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | |||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | |||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | |||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | |||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | |||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | |||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | |||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | |||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | |||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | |||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | |||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | |||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | |||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | |||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | |||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | |||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | |||||
106 | 332,400 | |||||||
107 | 332,800 | |||||||
108 | 333,000 | |||||||
109 | 333,200 | |||||||
110 | 333,600 | |||||||
111 | 334,000 | |||||||
112 | 334,400 | |||||||
113 | 334,600 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 | 323,900 | 366,200 |
備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士である職員に適用する。
ウ 医療職給料表(三)
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | |
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | |
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | |
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | |
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | |
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | |
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | |
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | |
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | |
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | |
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | |
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | |
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||
126 | 298,500 | 329,300 | |||||
127 | 298,800 | 329,700 | |||||
128 | 299,200 | 329,900 | |||||
129 | 299,400 | 330,100 | |||||
130 | 299,700 | 330,300 | |||||
131 | 300,100 | 330,700 | |||||
132 | 300,500 | 330,900 | |||||
133 | 300,700 | 331,200 | |||||
134 | 301,000 | 331,600 | |||||
135 | 301,400 | 332,000 | |||||
136 | 301,700 | 332,400 | |||||
137 | 301,900 | 332,700 | |||||
138 | 302,200 | 333,100 | |||||
139 | 302,600 | 333,500 | |||||
140 | 302,900 | 333,900 | |||||
141 | 303,100 | 334,200 | |||||
142 | 303,500 | 334,600 | |||||
143 | 303,900 | 334,900 | |||||
144 | 304,200 | 335,300 | |||||
145 | 304,400 | 335,600 | |||||
146 | 304,600 | 336,000 | |||||
147 | 304,900 | 336,400 | |||||
148 | 305,300 | 336,800 | |||||
149 | 305,500 | 337,100 | |||||
150 | 305,700 | 337,500 | |||||
151 | 306,000 | 337,900 | |||||
152 | 306,300 | 338,300 | |||||
153 | 306,700 | 338,600 | |||||
154 | 306,900 | ||||||
155 | 307,100 | ||||||
156 | 307,400 | ||||||
157 | 307,700 | ||||||
158 | 308,000 | ||||||
159 | 308,300 | ||||||
160 | 308,600 | ||||||
161 | 309,000 | ||||||
162 | 309,300 | ||||||
163 | 309,600 | ||||||
164 | 309,900 | ||||||
165 | 310,300 | ||||||
166 | 310,600 | ||||||
167 | 310,900 | ||||||
168 | 311,200 | ||||||
169 | 311,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 |
備考 この表は、病院に勤務する助産師、看護師、准看護師である職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
福祉職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 176,900 | 223,400 | 264,400 | |
2 | 178,100 | 225,100 | 265,900 | |
3 | 179,300 | 226,900 | 267,300 | |
4 | 180,500 | 228,600 | 268,700 | |
5 | 181,400 | 230,300 | 269,600 | |
6 | 182,900 | 232,000 | 270,800 | |
7 | 184,300 | 233,700 | 272,100 | |
8 | 185,700 | 235,000 | 273,400 | |
9 | 186,800 | 236,700 | 274,400 | |
10 | 188,200 | 238,200 | 275,500 | |
11 | 189,600 | 239,500 | 276,700 | |
12 | 191,000 | 240,700 | 277,600 | |
13 | 192,400 | 242,000 | 278,500 | |
14 | 193,700 | 243,300 | 279,700 | |
15 | 195,100 | 244,600 | 281,000 | |
16 | 196,400 | 245,800 | 282,300 | |
17 | 197,800 | 247,000 | 283,600 | |
18 | 199,100 | 248,200 | 285,200 | |
19 | 200,400 | 249,300 | 286,800 | |
20 | 201,500 | 250,300 | 288,200 | |
21 | 202,500 | 251,000 | 289,400 | |
22 | 204,100 | 252,100 | 291,100 | |
23 | 205,700 | 253,300 | 292,400 | |
24 | 207,100 | 254,400 | 293,900 | |
25 | 208,700 | 255,600 | 295,600 | |
26 | 210,100 | 257,200 | 296,900 | |
27 | 211,500 | 258,700 | 298,400 | |
28 | 212,900 | 260,200 | 299,900 | |
29 | 214,600 | 261,600 | 300,900 | |
30 | 215,800 | 262,800 | 302,100 | |
31 | 217,200 | 263,900 | 303,500 | |
32 | 218,300 | 265,200 | 304,700 | |
33 | 219,400 | 266,300 | 305,900 | |
34 | 220,700 | 267,300 | 307,400 | |
35 | 221,900 | 268,500 | 308,700 | |
36 | 222,900 | 269,500 | 310,100 | |
37 | 223,900 | 270,500 | 311,600 | |
38 | 225,000 | 271,700 | 313,000 | |
39 | 226,100 | 272,700 | 314,400 | |
40 | 227,100 | 273,800 | 315,900 | |
41 | 228,000 | 274,900 | 317,200 | |
42 | 228,700 | 276,200 | 318,700 | |
43 | 229,500 | 277,700 | 320,200 | |
44 | 230,300 | 279,000 | 321,500 | |
45 | 231,000 | 280,400 | 322,500 | |
46 | 231,800 | 281,800 | 323,700 | |
47 | 232,700 | 283,200 | 324,900 | |
48 | 233,400 | 284,600 | 326,100 | |
49 | 234,000 | 286,000 | 327,100 | |
50 | 234,900 | 287,200 | 328,100 | |
51 | 235,900 | 288,400 | 328,900 | |
52 | 236,600 | 289,700 | 329,900 | |
53 | 237,000 | 290,700 | 330,600 | |
54 | 238,000 | 291,800 | 331,300 | |
55 | 238,600 | 292,900 | 332,000 | |
56 | 239,200 | 293,900 | 332,800 | |
57 | 239,900 | 295,100 | 333,400 | |
58 | 240,600 | 296,400 | 333,900 | |
59 | 241,300 | 297,700 | 334,500 | |
60 | 241,900 | 299,000 | 335,000 | |
61 | 242,500 | 300,100 | 335,400 | |
62 | 243,000 | 301,500 | 335,600 | |
63 | 243,500 | 302,700 | 336,100 | |
64 | 244,000 | 304,100 | 336,600 | |
65 | 244,600 | 305,200 | 336,900 | |
66 | 245,400 | 306,400 | 337,300 | |
67 | 246,300 | 307,500 | 337,800 | |
68 | 247,000 | 308,600 | 338,200 | |
69 | 247,900 | 309,300 | 338,700 | |
70 | 248,800 | 310,400 | 339,200 | |
71 | 249,600 | 311,600 | 339,600 | |
72 | 250,200 | 312,800 | 340,100 | |
73 | 250,800 | 314,100 | 340,300 | |
74 | 251,700 | 314,800 | 340,800 | |
75 | 252,500 | 315,400 | 341,300 | |
76 | 253,200 | 316,000 | 341,700 | |
77 | 253,900 | 316,700 | 342,000 | |
78 | 254,800 | 317,400 | 342,400 | |
79 | 255,700 | 318,000 | 342,900 | |
80 | 256,300 | 318,600 | 343,300 | |
81 | 257,000 | 318,900 | 343,500 | |
82 | 257,500 | 319,200 | 343,800 | |
83 | 258,100 | 319,800 | 344,300 | |
84 | 258,700 | 320,100 | 344,700 | |
85 | 259,300 | 320,400 | 345,000 | |
86 | 260,100 | 320,700 | 345,300 | |
87 | 260,800 | 321,000 | 345,800 | |
88 | 261,500 | 321,300 | 346,200 | |
89 | 262,000 | 321,700 | 346,500 | |
90 | 262,800 | 322,100 | 346,900 | |
91 | 263,600 | 322,400 | 347,300 | |
92 | 264,300 | 322,600 | 347,500 | |
93 | 264,700 | 323,100 | 347,800 | |
94 | 265,200 | 323,500 | ||
95 | 265,700 | 323,700 | ||
96 | 266,400 | 324,100 | ||
97 | 267,100 | 324,500 | ||
98 | 267,800 | 324,900 | ||
99 | 268,500 | 325,300 | ||
100 | 269,200 | 325,600 | ||
101 | 269,600 | 325,800 | ||
102 | 270,100 | 326,100 | ||
103 | 270,500 | 326,400 | ||
104 | 270,900 | 326,700 | ||
105 | 271,100 | 327,100 | ||
106 | 271,300 | 327,300 | ||
107 | 271,600 | 327,600 | ||
108 | 271,900 | 328,000 | ||
109 | 272,200 | 328,400 | ||
110 | 272,500 | 328,700 | ||
111 | 272,800 | 329,100 | ||
112 | 273,000 | 329,400 | ||
113 | 273,300 | 329,700 | ||
114 | 273,600 | 330,100 | ||
115 | 273,900 | 330,400 | ||
116 | 274,300 | 330,600 | ||
117 | 274,600 | 330,800 | ||
118 | 274,900 | 331,100 | ||
119 | 275,300 | 331,500 | ||
120 | 275,700 | 331,900 | ||
121 | 275,900 | 332,100 | ||
122 | 276,100 | |||
123 | 276,500 | |||
124 | 276,800 | |||
125 | 277,000 | |||
126 | 277,300 | |||
127 | 277,700 | |||
128 | 278,100 | |||
129 | 278,300 | |||
130 | 278,700 | |||
131 | 279,100 | |||
132 | 279,400 | |||
133 | 279,600 | |||
134 | 279,900 | |||
135 | 280,300 | |||
136 | 280,600 | |||
137 | 280,800 | |||
138 | 281,100 | |||
139 | 281,400 | |||
140 | 281,700 | |||
141 | 281,900 | |||
142 | 282,100 | |||
143 | 282,300 | |||
144 | 282,600 | |||
145 | 283,000 | |||
146 | 283,200 | |||
147 | 283,500 | |||
148 | 283,800 | |||
149 | 284,100 | |||
150 | 284,300 | |||
151 | 284,600 | |||
152 | 284,800 | |||
153 | 285,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
202,500 | 242,000 | 256,300 |
備考 この表は、病院に勤務する介護福祉士である職員に適用する。
別表第4(第3条関係)
病院技能労務職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,000 | 208,000 | 240,900 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | |
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | |
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | |
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | |
90 | 248,400 | 294,800 | 342,100 | |
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | |
92 | 249,200 | 295,500 | 343,000 | |
93 | 249,600 | 295,700 | 343,200 | |
94 | 250,000 | 295,900 | 343,600 | |
95 | 250,400 | 296,200 | 344,100 | |
96 | 250,800 | 296,600 | 344,500 | |
97 | 251,200 | 296,800 | 344,700 | |
98 | 251,600 | 297,100 | 345,100 | |
99 | 252,000 | 297,500 | 345,500 | |
100 | 252,400 | 297,900 | 345,800 | |
101 | 252,800 | 298,100 | 346,100 | |
102 | 253,200 | 298,400 | 346,500 | |
103 | 253,600 | 298,800 | 346,900 | |
104 | 254,000 | 299,100 | 347,300 | |
105 | 254,400 | 299,300 | 347,800 | |
106 | 254,800 | 299,600 | 348,200 | |
107 | 255,200 | 300,000 | 348,600 | |
108 | 255,600 | 300,300 | 349,000 | |
109 | 256,000 | 300,500 | 349,500 | |
110 | 256,400 | 300,900 | 349,900 | |
111 | 256,800 | 301,300 | 350,200 | |
112 | 257,200 | 301,600 | 350,500 | |
113 | 257,600 | 301,800 | 351,000 | |
114 | 258,000 | 302,000 | ||
115 | 258,400 | 302,300 | ||
116 | 258,800 | 302,700 | ||
117 | 259,200 | 302,900 | ||
118 | 259,600 | 303,100 | ||
119 | 260,000 | 303,400 | ||
120 | 260,400 | 303,700 | ||
121 | 260,800 | 304,100 | ||
122 | 261,200 | 304,300 | ||
123 | 261,600 | 304,600 | ||
124 | 262,000 | 304,900 | ||
125 | 262,400 | 305,200 | ||
126 | 262,800 | |||
127 | 263,200 | |||
128 | 263,600 | |||
129 | 264,000 | |||
130 | 264,400 | |||
131 | 264,800 | |||
132 | 265,200 | |||
133 | 265,600 | |||
134 | 266,000 | |||
135 | 266,400 | |||
136 | 266,800 | |||
137 | 267,200 | |||
138 | 267,600 | |||
139 | 268,000 | |||
140 | 268,400 | |||
141 | 268,800 | |||
142 | 269,200 | |||
143 | 269,600 | |||
144 | 270,000 | |||
145 | 270,400 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 |
備考 この表は、病院に勤務する診療放射線技師、薬剤助手、看護助手である職員に適用する。
別表第5(第3条関係)
1 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務 |
2級 | 高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 主任若しくは主任技師の職務又はこれらに相当する職務 |
4級 | 係長の職務又はこれに相当する職務 |
5級 | 課長補佐の職務又はこれに相当する職務 |
6級 | 課長の職務又はこれに相当する職務 |
7級 | 部長の職務又はこれに相当する職務 |
2 医療職給料表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | 医長の職務又はこれに相当する職務 |
3級 | 部長の職務又はこれに相当する職務 |
4級 | 院長の職務又はこれに相当する職務 |
3 医療職給料表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士又は栄養士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士又は栄養士の職務 |
3級 | 1 主任薬剤師、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任臨床工学技士又は主任栄養士の職務 2 困難な業務を行う薬剤師の職務 |
4級 | 主幹の職務又はこれに相当する職務 |
5級 | 副科長の職務又はこれに相当する職務 |
6級 | 科長の職務又はこれに相当する職務 |
7級 | 部長の職務又はこれに相当する職務 |
4 医療職給料表(三)級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 助産師又は看護師の職務 |
3級 | 1 主任助産師又は主任看護師の職務 2 困難な業務を行う助産師又は看護師の職務 |
4級 | 副看護師長の職務 |
5級 | 看護師長の職務 |
6級 | 看護部長又は看護部次長の職務 |
5 福祉職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 介護福祉士の職務 |
2級 | 主任介護福祉士の職務 |
3級 | 困難な業務を行う主任介護福祉士の職務 |
6 病院技能労務職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 看護助手、薬剤助手又は診療放射線助手の職務 |
2級 | 主任看護助手、主任薬剤助手又は主任診療放射線助手の職務 |
3級 | 相当の技能、経験を必要とする主任看護助手、主任薬剤助手又は主任診療放射線助手の職務 |
別表第6(第7条関係)
職員 | 調整数 |
臨床検査技師、診療放射線技師、診療放射線助手 | 2 |
別表第7(第7条関係)
ア 医療職給料表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
イ 病院技能労務職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
別表第8(第8条関係)
職名 | 支給区分 |
名誉院長 | 一種 |
院長 | 一種 |
副院長 | 二種 |
医療局長 | 二種 |
医療局次長 | 三種 |
部長 | 三種 |
次長 | 四種 |
課長 | 四種 |
室長 | 四種 |
医長 | 四種 |
科長 | 四種 |
看護師長 | 四種 |
主査 | 四種 |
別表第9(第8条関係)
1 行政職給料表
職務の級 | 支給区分 | 管理職手当の月額 |
7級 | 三種 | 66,400円 |
6級 | 四種 | 41,600円 |
2 医療職給料表(一)
職務の級 | 支給区分 | 管理職手当の月額 |
4級 | 一種 | 137,700円 |
二種 | 110,100円 | |
三種 | 82,600円 | |
3級 | 三種 | 77,100円 |
四種 | 51,400円 | |
2級 | 四種 | 47,700円 |
3 医療職給料表(二)
職務の級 | 支給区分 | 管理職手当の月額 |
7級 | 三種 | 65,700円 |
6級 | 四種 | 41,600円 |
4 医療職給料表(三)
職務の級 | 支給区分 | 管理職手当の月額 |
6級 | 三種 | 65,000円 |
四種 | 43,300円 | |
5級 | 四種 | 39,500円 |
別表第10(第12条関係)
期間の区分 | 初任給調整手当の月額 |
1年未満 | 369,500円 |
1年以上2年未満 | 369,500円 |
2年以上3年未満 | 369,500円 |
3年以上4年未満 | 369,500円 |
4年以上5年未満 | 369,500円 |
5年以上6年未満 | 369,500円 |
6年以上7年未満 | 369,500円 |
7年以上8年未満 | 369,500円 |
8年以上9年未満 | 369,500円 |
9年以上10年未満 | 369,500円 |
10年以上11年未満 | 369,500円 |
11年以上12年未満 | 369,500円 |
12年以上13年未満 | 369,500円 |
13年以上14年未満 | 369,500円 |
14年以上15年未満 | 369,500円 |
15年以上16年未満 | 369,500円 |
16年以上17年未満 | 365,500円 |
17年以上18年未満 | 361,500円 |
18年以上19年未満 | 357,500円 |
19年以上20年未満 | 353,500円 |
20年以上21年未満 | 349,500円 |
21年以上22年未満 | 333,800円 |
22年以上23年未満 | 316,600円 |
23年以上24年未満 | 299,900円 |
24年以上25年未満 | 283,000円 |
25年以上26年未満 | 266,100円 |
26年以上27年未満 | 245,300円 |
27年以上28年未満 | 224,900円 |
28年以上29年未満 | 204,500円 |
29年以上30年未満 | 183,700円 |
30年以上31年未満 | 161,800円 |
31年以上32年未満 | 139,900円 |
32年以上33年未満 | 118,200円 |
33年以上34年未満 | 88,200円 |
34年以上35年未満 | 58,400円 |
別表第11(第14条関係)
期間の区分 | 初任給調整手当の月額 |
1年未満 | 50,000円 |
1年以上2年未満 | 45,000円 |
2年以上3年未満 | 40,000円 |
3年以上4年未満 | 35,000円 |
4年以上5年未満 | 30,000円 |
5年以上6年未満 | 25,000円 |
6年以上7年未満 | 20,000円 |
7年以上8年未満 | 15,000円 |
8年以上9年未満 | 10,000円 |
9年以上10年未満 | 5,000円 |
別表第11の2(第15条の2関係)
期間の区分 | 初任給調整手当の月額 |
1年未満 | 35,000円 |
1年以上2年未満 | 31,500円 |
2年以上3年未満 | 28,000円 |
3年以上4年未満 | 24,500円 |
4年以上5年未満 | 21,000円 |
5年以上6年未満 | 17,500円 |
6年以上7年未満 | 14,000円 |
7年以上8年未満 | 10,500円 |
8年以上9年未満 | 7,000円 |
9年以上10年未満 | 3,500円 |
別表第12(第59条関係)
区分 | 支給額 |
使用料等徴収事務手当 | 徴収外勤事務 日額 200円 |
診療業務手当 | 定額分 月額 名誉院長 75,000円 院長 75,000円 副院長 65,000円 医療局長 60,000円 医療局次長、部長 55,000円 次長、医長 45,000円 医員 35,000円 診療分 第60条第2号で定める額 |
救急業務手当 | 医師 患者1人につき 1,000円 助産師及び看護師 宿直1回につき 2,000円 |
入院受入業務手当 | 患者1人につき 5,000円 |
救急呼出等待機業務手当 | 待機1回につき 医療職給料表(一)適用者(遠隔画像読影の場合を除く。) 5,000円 医療職給料表(一)適用者(遠隔画像読影の場合)2,000円 医療職給料表(二)適用者 2,000円 医療職給料表(三)適用者 2,000円 |
分娩業務手当 | 分娩1回につき 30,000円 |
放射線取扱業務手当 | 診療放射線業務 日額 230円 |
夜間看護等業務手当 | 勤務が深夜の全部を含む場合 1回 8,800円 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 1回 4,300円 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 1回 3,900円 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 1回 2,150円 (勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると管理者が認める場合には、当分の間、上記金額に1,140円の範囲内で当該実情に応じて規程で定める額を加算した額) |
臨床指導業務手当 | 月額 100,000円 |
処遇改善手当 | 月額とし、12,000円(看護助手及び介護福祉士にあっては10,000円)に当該職員の1週間あたりの勤務時間数を38時間45分で除して得た常勤換算数を乗じた額を支給する。 |
別表第13 削除
別表第14(第68条及び第77条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級の職員 | 100分の7.5(係長相当職にあっては、100分の10) | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(一) | 職務の級4級の職員 | 100分の20 |
職務の級3級の職員 | 100分の15 | |
職務の級2級の職員 | 100分の10 | |
職務の級1級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(二) | 職務の級7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級の職員 | 100分の10 | |
職務の級5級の職員 | 100分の7.5 | |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 職務の級6級の職員 | 100分の15(次長にあっては、100分の12.5) |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級の職員 | 100分の7.5 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
福祉職給料表 | 職務の級3級の職員 | 100分の5 |
病院技能労務職給料表 | 職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第15(第77条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第16(第82条の2関係)
合計得点 | 評価区分 | 支給額 |
80点以上 | S | 700,000円 |
60点以上80点未満 | A | 500,000円 |
40点以上60点未満 | B | 300,000円 |
20点以上40点満 | C | 100,000円 |
20点未満 | D | 0円 |
別表第17(第82条の2関係)
評価期間 | 算定月数 |
11か月 | 12分の11月 |
10か月 | 12分の10月 |
9か月 | 12分の9月 |
8か月 | 12分の8月 |
7か月 | 12分の7月 |
6か月 | 12分の6月 |
6か月未満 | 12分の0月 |