○大田市「熊本地震」受入被災園児・児童・生徒見舞金等交付要綱
平成28年5月16日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 平成28年熊本地震により被災した者が、被災地から避難して大田市内に居住し、市内の保育所、幼稚園、小中学校又は高等学校(以下「保育所等」という。)に入所、入園又は転校した場合に、園児・児童・生徒(以下「児童等」という。)の子育て環境の支援に資するため、見舞金及び就学援助費(以下「見舞金等」という。)を交付するものとし、交付にあたっては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 見舞金等の交付対象者は、大田市「熊本地震」受入被災者生活支援金交付要綱(平成28年大田市告示第92号)第6条の交付決定を受けた世帯であって、市内の保育所等又は市外の高等学校に入所、入園又は転校し、申請の日から1カ月以上の期間居住する見込みの児童等が属する世帯の世帯主とする。
(交付要件及び交付額)
第3条 見舞金の額は、別表の上段に掲げる区分に応じ、下段に掲げる額とする。
2 就学援助費は、小・中学校に転校する者については、大田市就学援助実施要綱(平成21年大田市教育委員会告示第2号)に準じて、幼稚園に入園する者については、大田市就学援助実施要綱に規定する給食費に係る就学援助費に準じて交付するものとする。
(見舞金の交付)
第4条 見舞金は、大田市「熊本地震」受入被災者生活支援金交付要綱第6条の交付決定後、速やかに交付するものとする。
(就学援助費の交付申請)
第5条 就学援助費の交付を受けようとする者は、大田市就学援助実施要綱に準じ教育長に申請しなければならない。
(就学援助費の交付決定)
第6条 教育長は前条の規定による申請が適当と認めたときは、学校長を経て当該申請者に認定通知書を交付するものとする。
2 前項の交付の決定には、必要に応じて条件を付することができる。
(就学援助費の交付)
第7条 教育長は、前条の規定による交付の決定をした場合には、大田市就学援助実施要綱に準じ、就学援助費を交付するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成28年5月16日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 保育所・幼稚園・小学校 | 中学校 | 高等学校 |
一人当たりの見舞金 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |