○大田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成28年12月28日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年大田市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の大田市職員の給与に関する規則(平成17年大田市規則第39号。以下「給与規則」という。)第14条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第6条 一般任期付職員のうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、大田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年大田市規則第40号。以下「初任給規則」という。)別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験の欄の採用試験の区分のうち、当該試験に対応する区分を適用することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。