○大田市建設工事低入札価格調査実施要領

平成30年3月29日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要領は、大田市の発注する建設工事に係る入札について低入札価格調査を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「低入札価格調査」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定するための調査をいう。

2 この要領において「調査基準価格」とは、低入札価格調査を行う基準となる価格をいう。

(適用対象工事)

第3条 この要領は、大田市の発注する建設工事のうち総合評価方式により発注する工事(以下「適用対象工事」という。)に適用する。

(調査基準価格の決定)

第4条 調査基準価格は、当該工事に係る予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とし、予定価格調書に記載するものとする。ただし、その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の8を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず特に必要があると認める場合は、調査基準価格を、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から10分の9.2を乗じて得た額までの範囲内で定めることができる。

(最低制限価格の適用除外)

第5条 前2条の規定により適用対象工事については、政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けないものとする。

(入札に参加しようとする者への周知)

第6条 この要領を適用するときは、一般競争入札の公告等適宜の方法により周知するものとする。

(落札の保留)

第7条 開札の結果、落札予定者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、入札者に対して落札決定の保留を宣言し、政令第167条の10の2第2項の規定に基づき、落札者を後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。

(低入札価格調査の実施)

第8条 入札執行者は、前条の規定により落札を保留したときは、当該工事に係る工事担当課(以下「工事担当課」という。)等とともに、落札予定者によりその入札価格によっては、仕様に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて低入札価格調査を行う。

2 低入札価格調査の方法は、別表に掲げる調査事項のうち必要事項について、落札予定者からの事情聴取及び関係機関への照会等により行うものとする。

3 低入札価格調査を実施する場合は、あらかじめ対象者に対し、調査の対象であること及び前項に規定する必要な事項に係る資料等の提出期限を通知するものとする。

4 前項に規定する資料等の提出を拒む等低入札価格調査に非協力的であると認められる場合は、大田市建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成17年大田市告示第13号)に基づく必要な措置等を講ずるものとする。

(失格の判断基準)

第9条 低入札価格調査において、落札予定者が行った入札の価格によっては、仕様に適合した履行がなされないおそれがあるため、失格と判断する基準を設けるものとする。

2 前項に規定する基準となる価格は、対象工事の予定価格算出の基礎となった各費用について、次に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 直接工事費の額に10分の8.5を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の7を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、第4条に規定する調査基準価格に10分の9.7を乗じた額を下回る場合は、調査を行うことなく、失格とする。

4 落札予定者から提出された工事内訳書の各費用の額のうちいずれかが第2項各号に掲げる額を下回る場合は、他の調査事項の調査を経ずに当該落札予定者を失格とする。

(調査結果の報告)

第10条 入札執行者は、低入札価格調査の結果(前条の規定により落札予定者を失格とした場合を除く。)を、低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

(委員会による審査等)

第11条 委員会は、入札執行者から前条の報告を受けたときは、その内容について審査を行う。

2 委員会の構成及び運営等については、大田市建設工事等入札参加業者選定要綱(平成17年大田市訓令第31号)第6条及び第9条の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第12条 前条に規定する委員会の審査後、落札予定者によりその入札価格によって仕様に適合した履行がなされると認められたときは、入札執行者は、有識者等の意見を聴いた上で当該落札予定者を落札者として決定し、その旨を当該落札予定者に通知するとともに他の入札者に対しては、当該落札予定者が落札者となったことを適宜の方法により通知するものとする。

2 前条に規定する審査の結果、落札予定者によりその入札価格によっては、仕様に適合した履行がなされないおそれがあると認められたとき及び第9条の規定により落札予定者を失格としたときは、入札執行者は、有識者等の意見を聴いた上で予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者(以下「次順位入札者」という。)を落札者として決定する。ただし、次順位入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、当該次順位入札者について第8条から前項までの規定を準用する。

3 前項ただし書に規定する場合において、次順位入札者を落札者として決定しないときは、同項の規定による手続を落札者が決定するまで繰り返すものとする。

4 第2項の規定により次順位入札者を落札者として決定したときは、入札執行者は、落札予定者に対して落札者とならないことを通知するとともに他の入札者に対しては、当該次順位入札者が落札者となったことを適宜の方法により通知するものとする。

5 前条に規定する審査の結果、落札予定者を失格とした場合において次順位入札者が存在しないときは、再度入札を行うことができるものとする。この場合、低入札価格調査の対象となった者は、再度入札に参加することができないものとする。

6 総合評価方式による入札における落札者の決定等は、大田市建設工事簡易型一般競争入札執行要領(平成23年大田市告示第35号)第14条第3項の規定によらないものとする。

(監督体制の強化等)

第13条 低入札価格調査の対象者と建設工事の請負契約を締結したときは、監督体制の強化等の措置をとるものとする。

2 前項に規定する措置は、次に掲げる事項とする。

(1) 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング

工事担当課は、請負人に対して施工体制台帳の提出を求めるものとし、必要があると認めるときは、現場代理人等からその内容についてヒアリングを行うものとする。

(2) 施工計画書の内容のヒアリング

工事担当課は、共通仕様書に基づき施工計画書を提出させるに際して、必要があると認めるときは、現場代理人等からその内容についてヒアリングを行うものとする。

(3) 重点的な監督業務の実施

工事監督員は、当該工事に係る監督業務において、段階確認、施工の検査等を実施するにあたっては、立ち会うことを原則とし、入念に行うものとする。また、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているか併せて確認するものとし、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由を現場代理人等から詳細に聴取するものとする。

(4) 施工現場の調査

工事担当課は、安全な施工の確保及び労務者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると認めるときは、施工現場の調査を行うものとする。

(5) 中間検査の実施

検査員は、特記仕様書に記載されたものとは別に中間検査を実施する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第78号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第8条関係)

調査事項

1 入札理由書

2 内訳書に対する明細書

3 資材単価一覧表

4 機械損料・賃料一覧表

5 共通仮設費(率分)内訳書

6 現場管理費内訳書

7 一般管理費等内訳書

8 施工体制台帳

9 施工体系図(作成図)

10 契約対象工事現場付近における手持ち工事の状況

11 契約対象工事関連手持ち工事の状況

12 配置予定技術者名簿

13 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連

14 手持ち資材の状況

15 資材購入予定先一覧

16 手持ち機械の状況

17 労務者の確保計画

18 工種別労務者配置計画

19 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者

20 建設副産物の搬出地

大田市建設工事低入札価格調査実施要領

平成30年3月29日 告示第34号

(令和元年5月1日施行)