○平成30年島根県西部地震に係る大田市被災者生活再建支援金支給事業実施要綱
平成30年4月24日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、平成30年4月9日に発生した島根県西部を震源とする地震(以下「平成30年島根県西部地震」という。)に係る被災者が、その被害の程度から、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)又は大田市被災者生活再建支援金支給事業実施要綱(平成21年大田市告示第57号の10。以下「一般支援要綱」という。)による支援を受けられない場合に、その生活の再建を支援するため、平成30年島根県西部地震に係る大田市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象となる自然災害)
第2条 支援金の支給の対象となる自然災害は、平成30年島根県西部地震とする。
(支援金の支給)
第3条 市長は支援金を予算の範囲内で支給する。
2 支援金の支給額の算出において1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) その居住する住宅が半壊した世帯
(2) その居住する住宅が一部破損した世帯
(3) その居住する住宅が小規模破損した世帯
2 前項に規定する世帯主の認定は、原則として、平成30年4月9日を基準日とする。
3 第1項各号に掲げる被害の程度は、大田市り災証明書等交付要綱(平成30年大田市告示第93号の2)別表を準用する。
(1) 第4条第1項第1号に該当する世帯で、その居住する住宅を建設、又は購入、若しくは補修する世帯 居住する住宅の建設、又は購入、若しくは補修に係る経費(ただし、100万円を限度とする。)
(2) 第4条第1項第2号に該当する世帯で、その居住する住宅を補修する世帯 居住する住宅の補修に係る経費(ただし、40万円を限度とする。)
(支援金の支給の申請)
第6条 前条の規定による支援金の支給は、平成31年3月31日までになされた被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準ずる者)の申請に基づき行うものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の支援金の申請期間を延長することができるものとする。
3 支援金の支給申請は、被災者生活再建支援金支給申請書(別記様式)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して、市長に行われなければならない。
(1) 市が発行する住宅のり災証明書
(2) 住宅の再建方法に応じた支援金の支給申請を同時に行う場合にあっては、住宅の建設、購入若しく補修をしたこと、又はしようとすることが確認できる契約書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
4 市において当該申請に係るり災の状況を把握している場合は、前項第1号に規定するり災証明書を添付しないことができる。
(支援金の支給決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、支援金の支給の可否を決定し、大田市被災者生活再建支援金支給決定通知書又は大田市被災者生活再建支援金支給却下決定通知書を申請者に交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、被災者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) 支援金の支給の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの要綱に基づく請求に応じないとき。
2 市長は、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、大田市被災者生活再建支援金支給決定取消通知書を当該被災者に交付するものとする。
(支援金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、大田市被災者生活再建支援金返還請求書により、期限を定めて、当該被災者に支援金の返還を請求するものとする。
(他の支援金の一時停止)
第10条 被災者に対し支援金の返還を請求し、当該被災者が当該支援金の全部又は一部を納付しない場合において、当該被災者に対して支給すべき支援金があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該支援金と未納付額とを相殺するものとする。
(関係書類の保存)
第11条 本事業の関係書類は、本事業実施後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月24日から施行し、平成30年4月9日から適用する。