○大田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和4年2月24日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を市長の補助機関である職員のうち、政策企画部長及びまちづくり定住課の職員に補助執行させるものとする。

(1) 社会教育事業の実施に関すること。

(2) 社会教育関係団体の育成及び連絡調整に関すること。

(3) 社会教育、生涯学習情報の提供、相談に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が市長と協議して定める事項

(補助執行に係る事務の専決等)

第3条 前条の場合において、職員は、大田市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成17年大田市教育委員会規則第8号)の定めるところにより、教育委員会の会議において議決を要する事項又は教育長が専決することを要する事項に該当するものを除き、大田市教育委員会事務決裁規程(平成17年大田市教育委員会訓令第1号)の例により専決又は代決をすることができる。この場合において、「教育部長」とあるのは「政策企画部長」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長と協議して教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和4年2月24日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年2月24日 教育委員会規則第6号