○大田市営住宅民間賃貸住宅家賃補助要綱
令和6年5月20日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、市営住宅の用途廃止に伴い、民間賃貸住宅に移転する市営住宅入居者の生活の安定を図るため、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、大田市営住宅条例(平成17年大田市条例第209号。以下「条例」という。)、大田市営住宅条例施行規則(平成17年大田市規則第169号)及び大田市営住宅用途廃止実施要綱(令和6年大田市告示第107号。以下「用途廃止要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 借上賃貸住宅 公的賃貸住宅若しくは、社宅、官舎、寮等の給与住宅以外の一戸建て住宅又は共同住宅で、これを市が借上げ、次号に規定する入居者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。ただし、当該住宅の所有者が個人の場合にあっては、所有者又はその親族が居住のために使用する部分を、法人の場合にあっては、当該法人の役員又はその親族が使用する部分を除く。
(2) 入居者 用途廃止要綱第3条に規定する用途廃止住宅に入居している者をいう。
(3) 補助対象者 この要綱による家賃補助を受けている者をいう。
(4) 民間賃貸住宅 入居者が市営住宅の用途廃止に伴い新たに入居する民間賃貸住宅のうち、市が斡旋した住宅をいう。
(5) 月額家賃 建物賃貸借契約書に規定される月額賃料、敷金、仲介手数料で、共益費・管理費を除いたものをいう。
(設置及び管理期間)
第3条 借上賃貸住宅の名称、所在地、構造、管理住戸及び管理期間は、別表第1のとおりとする。
(住宅使用料)
第4条 借上賃貸住宅の毎月の住宅使用料は、別表第2のとおりとする。
(対象者の資格)
第5条 この要綱の補助対象となる者は、次の各号をすべて満たしていなければならない。
(1) 入居者のうち、用途廃止要綱第5条に規定する住宅移転承諾書を提出し、退去を承諾していること。
(2) 市営住宅から民間賃貸住宅へ移転すること。
(3) 入居者の収入が、条例第6条で定める収入基準額を超えないこと。
(1) 生活保護受給者
(2) 市営住宅家賃の滞納がある者
(3) その他市長が補助することが適当でないと認める者
(補助額)
第6条 補助の基準額は、以下のとおりとする。
(1) 民間賃貸住宅の月額家賃から従前の市営住宅の最終家賃を控除した額
(補助の申請手続)
第7条 家賃補助の交付を受けようとする者は、民間賃貸住宅家賃補助交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 第3条に定める資格に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不当な手段により補助を受けたことが判明したとき。
(3) その他市長が相当な理由があると認めるとき。
(借上の期間)
第10条 民間賃貸住宅の借上期間は5年とする。ただし、当該住宅の借上期間が満了した場合は、期間の定めは行わず、契約終了から20年又は耐用年数の短い期間を限度とする。
(準用)
第11条 民間賃貸住宅の管理については、条例及び大田市借上賃貸住宅管理条例(平成17年大田市条例第210号)の規定を準用する。
附則
この告示は、令和6年5月20日から施行し、令和6年5月1日から適用する。
附則(令和7年告示第19号)
この告示は、令和7年3月3日から施行し、令和7年3月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 所在地 | 構造 | 管理住戸 | 管理期間 |
山内アパート | 大田市大田町大田ロ1183番地1 | 木造瓦葺平屋建て | 3号室 | 令和7年3月1日~令和9年2月28日まで |
別表第2(第4条関係)
名称 | 住宅使用料(月額) |
山内アパート | 1戸あたり38,000円 |
別表第3(第6条関係)
入居期間 | 率 |
1年以下 | 6分の5 |
1年を超え2年以下 | 6分の4 |
2年を超え3年以下 | 6分の3 |
3年を超え4年以下 | 6分の2 |
4年を超え5年以下 | 6分の1 |