○大田市いきいき工房の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市いきいき工房の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 大田市いきいき工房(以下「工房」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、その前日までに大田市いきいき工房使用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、大田市いきいき工房使用許可証(様式第2号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を指定管理者に納付しなければならない。

(使用者の負担)

第4条 工房の施設等の使用に係るガス、水道等の費用については、使用者の負担とし、市長が別に定めるところにより徴収する。

2 使用者は、前項に規定する費用を指定管理者に納付するものとする。

(徴収した使用料等の納付)

第5条 指定管理者は、納入通知書により、市長が指定する期日までに、徴収した使用料及び前条第1項に規定する費用を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大田市いきいき工房使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減額又は免除について決定したときは、大田市いきいき工房使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。

3 市長が別に定める場合における使用料の減額又は免除については、前2項に規定する手続によらずに行うことができる。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、その使用を取り消したとき。 使用料の全額

(2) その他特別な事情が生じたとき 使用料の8割に相当する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大田市いきいき工房使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者及び工房に入場する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等秩序風俗に反し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(4) 使用の許可を受けた設備以外を使用しないこと。

(5) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(6) その他施設等の管理上支障となるような行為をしないこと。

(損害等の届出)

第9条 使用者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第10条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、速やかに指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、工房の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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大田市いきいき工房の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月13日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)