○大田市いきいき工房の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市いきいき工房の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 大田市いきいき工房(以下「工房」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、その前日までに大田市いきいき工房使用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を指定管理者に納付しなければならない。
(使用者の負担)
第4条 工房の施設等の使用に係るガス、水道等の費用については、使用者の負担とし、市長が別に定めるところにより徴収する。
2 使用者は、前項に規定する費用を指定管理者に納付するものとする。
(徴収した使用料等の納付)
第5条 指定管理者は、納入通知書により、市長が指定する期日までに、徴収した使用料及び前条第1項に規定する費用を納付しなければならない。
2 市長は、使用料の減額又は免除について決定したときは、大田市いきいき工房使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。
3 市長が別に定める場合における使用料の減額又は免除については、前2項に規定する手続によらずに行うことができる。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、その使用を取り消したとき。 使用料の全額
(2) その他特別な事情が生じたとき 使用料の8割に相当する額
(使用者等の遵守事項)
第8条 使用者及び工房に入場する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等秩序風俗に反し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(4) 使用の許可を受けた設備以外を使用しないこと。
(5) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(6) その他施設等の管理上支障となるような行為をしないこと。
(損害等の届出)
第9条 使用者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第10条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、速やかに指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、工房の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。