○大田市特定業種企業立地奨励条例施行規則

令和7年12月22日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市特定業種企業立地奨励条例(令和7年大田市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 条例第1条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サービスの連環による経済循環 仕入れや物流、運営費用の消費などの一次的な経済効果に加え、当該企業への来店機会により発生する人の流れに起因する経済波及効果等による経済循環をいう。

(2) 消費機会の市外流出の防止 当該不足業種の消費機会が、市外企業へ流出している状況に対して、市内消費に誘導して経済循環を促すとともに、人流に付随して市外に流出していた消費機会も市内経済へ還流することをいう。

(3) 市民生活の質の向上 当該不足業種により失われていた、生活を支える機能を充足することに加え、当該企業の立地により文化や教育、まちづくりといった様々な分野に新たな価値を提供し、市民の生活の質を多角的に高めることをいう。

(定義)

第3条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(認定の申請)

第4条 条例第4条第5項の規定による申請は、立地計画認定申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画概要書(様式第2号)

(2) 法人登記事項証明書及び定款

(3) 事業の沿革を記載した書類

(4) 申請前2年間の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

(5) 事業所の概要、規模及び配置を記載した書類

(6) その他参考となる事項を記載した書類

3 第1項の規定による申請書の提出期限は、当該申請に係る新設のための施設整備の開始日の1箇月前とする。ただし、特別の事由があると認めるときは、市長が指定する日までとする。

(計画の認定)

第5条 市長は、条例第4条第3項の規定により立地計画を認定したときは、認定書(様式第3号)を申請企業に交付するものとする。

2 条例第4条第3項に規定する計画は、同項各号に定める要件のほか、次の各号に掲げる項目を考慮した計画であることとする。

(1) 助成対象期間が終了した後も、事業が安定して継続できるように設計された計画であること。

(2) 書店を起点とした企画展開により、新たな需要の喚起や消費機会の拡大に繋がる計画であること。

(3) 地域特性や顧客ニーズを踏まえた特色ある企画が盛り込まれた計画であること。

(4) 書店機能を活用した交流機会の形成により、人の流れや回遊性を高めることで、まちの賑わいを創出する計画であること。

(5) 幅広い世代に対して学びと読書に繋げる機会を広げ、地域における読書文化の向上を図るなど、地域に貢献する取り組みを盛り込んだ計画であること。

3 条例第4条第3項第2号に規定する事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。

(1) 一般書から専門書まで多様な分野にわたる書籍を取り扱うこと。

(2) 書籍・雑誌に係る売り場面積が100平方メートル以上あること。

(3) 所定の定休日を除き、常時継続的かつ安定的に営業する店舗であること。

4 条例第4条第3項第3号に規定する市内に不足する状況とは、同項第2号に規定する業種の事業に供する売り場面積が市内において100平方メートルに満たない状況をいう。

5 条例第4条第3項第5号に規定する企業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 大田市暴力団排除条例(平成24年大田市条例第1号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。

(2) 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業をいう。)を行う者でないこと。

(3) 商品先物取引業(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定するものをいう。)を行う者でないこと。

(4) 連鎖販売取引(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。)、訪問販売(同法第2条第1項に規定する訪問販売をいう。)、電話勧誘販売(同条第3項に規定する電話勧誘販売をいう。)その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者でないこと。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと。

(6) 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。

(7) 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。

(計画の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による計画の変更申請は、立地計画変更認定申請書(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、第4条第2項に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(助成金の交付申請)

第7条 認定企業が、開設準備助成金を受けようとするときは、開設準備助成金交付申請書(様式第5号)を操業開始日から1年以内に市長に提出しなければならない。

2 認定企業が、家賃及び販路拡大助成金を受けようとするときは、家賃及び販路拡大助成金交付申請書(様式第6号)を次に定める起算日から2箇月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 第1回 操業開始日から1年を経過した日

(2) 第2回 操業開始日から2年を経過した日

(3) 第3回 操業開始日から3年を経過した日

(4) 第4回 操業開始日から4年を経過した日

(5) 第5回 操業開始日から5年を経過した日

(6) 第6回 操業開始日から6年を経過した日

(7) 第7回 操業開始日から7年を経過した日

(8) 第8回 操業開始日から8年を経過した日

(9) 第9回 操業開始日から9年を経過した日

(10) 第10回 操業開始日から10年を経過した日

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 助成金の算定根拠が分かる資料

(2) 貸借対照表及び損益計算書

4 条例別表に規定する開設準備助成金のうち、当該事業の用に供する建物の整備に要する経費並びに当該事業の実施に必要となる設備及び備品の取得に要する経費については、その用途が書籍・雑誌小売業(古本を除く)の運営に直接必要と認められない部分については、原則補助対象外とする。ただし、雑貨や食料品、文房具の売り場等、書籍・雑誌の販売促進の観点から事業実施に必要と認められる場合、当該補助対象経費全体の2割以内に限り補助対象とすることができる。

5 条例別表に規定する家賃及び販路拡大助成金のうち、当該事業の用に供する月額又は年額で契約された土地及び建物については、その用途が書籍・雑誌小売業(古本を除く)の運営に直接必要と認められない部分については、原則補助対象外とする。ただし、雑貨や食料品、文房具の売り場等、書籍・雑誌の販売促進の観点から事業実施に必要と認められる場合、当該面積の2割以内に限り補助対象とすることができる。

6 条例別表に規定する家賃及び販路拡大助成金のうち、当該事業の実施にあたって必要となる販売促進、広告宣伝その他販売活動の間接的な費用に要する経費については、その用途が書籍・雑誌小売業(古本を除く)の運営に直接必要と認められない部分については、原則補助対象外とする。ただし、雑貨や食料品、文房具の売り場等、書籍・雑誌の販売促進の観点から事業実施に必要と認められる場合、当該補助対象経費全体の2割以内に限り補助対象とすることができる。

(助成金交付決定の通知)

第8条 市長は、第7条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、助成金の交付決定をしたときは、その旨を助成金交付決定通知書(様式第7号)により当該認定企業に通知するものとする。

(届出義務)

第9条 条例第9条第1項の規定による届出は、当該事由に該当することとなった日から10日以内に、それぞれ次に掲げるものを市長に提出しなければならない。

(1) 操業開始届(様式第8号)

(2) 操業休止(廃止)(様式第9号)

(認定企業の地位の承継)

第10条 条例第10条の規定による認定企業の地位を承継しようとする者(以下「承継申請者」という。)は、事由の発生日から10日以内に認定承継申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、認定企業の承継を承認したときは、認定承継承認通知書(様式第11号)により承継申請者に通知するものとする。

(認定の取消し等)

第11条 条例第7条の規定による認定の取消し又は減額若しくは返還を命ずる場合は、認定の取消し及び助成金返還通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市特定業種企業立地奨励条例施行規則

令和7年12月22日 規則第43号

(令和7年12月22日施行)