○大田市行政評価実施規程

平成20年6月10日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、大田市行財政改革推進大綱に基づき、事務事業の整理効率化を図り、事務事業を見直すため実施する行政評価について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政評価 時代への適合性、他の主体との補完の可能性、効率性、有効性又はその他必要な観点から行う政策、施策及び事務事業についての評価

(2) 政策 特定の行政課題に対応するために立案された基本的な方針

(3) 施策 政策を実現するための具体的な方策

(4) 事務事業 施策を実現するために行う個々の行政活動としての事務及び事業

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語の定義は、特に定めのある場合を除き、大田市行財政改革推進本部設置規程(平成17年大田市訓令第53号)で使用する用語の例による。

(行政評価の対象)

第3条 行政評価の対象は、大田市事務分掌規則(平成17年大田市規則第6号)大田市議会事務局処務規程(平成17年大田市議会規則第3号)大田市教育委員会事務局組織規程(平成17年大田市教育委員会規則第5号)及び大田市水道事業事務分掌規程(平成17年大田市水道事業管理規程第1号)(以下これらを「事務分掌規則等」と総称する。)に規程する事務分掌ごとの政策、施策及び事務事業とする。

(行政評価の実施)

第4条 事務分掌規則等に規定する課長又は課長等(ただし、議会事務局にあっては、次長。以下「課長等」という。)は、当該政策、施策及び事務事業等の効果を分析、検証し、第1次評価を行い、書面により大田市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)に提出しなければならない。

2 本部は、前項の規定により提出のあった書面を幹事会及び本部会議で検討し、成果を重視した第2次評価を行わなければならない。

3 本部長は、第2次評価結果を速やかに市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の規定による報告を踏まえて最終行政評価を行うものとする。

(ワーキングスタッフの設置)

第5条 前条で規定する第2次評価を円滑に進めるため、幹事会の下にワーキングスタッフ(以下「スタッフ」という。)を配置することができる。

2 スタッフは、全庁的なバランスを考慮し、原則、事務分掌規則等に規定する課長補佐等又は係長等の中から本部長が選任する。

3 スタッフは第1次評価の検証を行うとともに成果を重視した第2次評価の原案を作成するものとする。

4 前項の作業は、原則、勤務時間内に行うこととし、作業日程及びスタッフの招集、庶務・調整は財政課が行うものとする。

(課長等への通知)

第6条 本部長は、行政評価を実施する場合は、事前に当該行政評価の対象となる事務を所管する部署に文書により通知するものとする。

(政策、施策及び事務事業の見直し)

第7条 課長等は、行政評価の結果を踏まえて、政策、施策及び事務事業の見直しを行わなければならない。

(見直し状況の調査)

第8条 本部長は、必要に応じて前条で規定する見直しの状況について調査を行うものとする。

(第三者評価機関の設置)

第9条 市長は、最終行政評価を行う際、評価の客観性及び公正性を確保するため、必要に応じて第三者評価機関を設置することができる。

(市民への公表)

第10条 市長は、行政評価の結果について市民に公表するものとする。

(その他の行政委員会への準用)

第11条 選挙管理委員会、監査委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会については、市長の権限の範囲内で、この規程の定めるところに準じて行政評価を実施するものとする。

(庶務)

第12条 大田市行政評価にかかる庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成20年6月10日から施行する。

(平成22年訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

大田市行政評価実施規程

平成20年6月10日 訓令第8号

(平成30年4月1日施行)