○大田市教育委員会感謝状贈呈要綱

令和5年5月25日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田市教育委員会感謝状(以下「感謝状」という。)の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。

(感謝状贈呈の対象)

第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する個人、団体又は事業者等に対して行うものとする。

(1) 市の教育施策の推進に貢献し、その功績が顕著である者

(2) 学校における教育の推進に長年にわたり貢献し、その功績が顕著である者

(3) 青少年の育成に関し長年にわたり貢献し、その功績が顕著である者

(4) 市の教育又は青少年の育成に資するため、多額の私財を寄附した者

(5) 前各号に定める者のほか、特に贈呈することが適当と認められる者

(この要綱の適用除外)

第3条 大田市表彰規則(平成17年大田市規則第3号)及び大田市感謝状贈呈要綱(平成30年大田市訓令第29号)並びに大田市教育委員会表彰規程(平成17年大田市教育委員会規則第14号)の規定に基づき、すでに前条の趣旨により表彰又は大田市感謝状を贈呈されている者については、この要綱の規定を適用しない。

(推薦)

第4条 感謝状贈呈の推薦は、次に掲げる者が推薦書(別記様式)を作成し、教育委員会に提出して行うものとする。

(2) 大田市立学校設置に関する条例(平成17年大田市条例第83号)第1条で規定する小学校及び中学校並びに幼稚園の長

(3) 大田市教育研修センターの所長

(被贈呈者の決定)

第5条 感謝状の被贈呈者の決定は、教育委員会が行うものとする。

(感謝状の贈呈)

第6条 感謝状は教育委員会名をもって作成し、その贈呈は教育長が行う。

2 感謝状の贈呈は、記念品を添えて行うことができる。

(贈呈の時期)

第7条 感謝状の贈呈の時期は、原則として年1回行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

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大田市教育委員会感謝状贈呈要綱

令和5年5月25日 教育委員会訓令第2号

(令和5年6月1日施行)