○大田市教育委員会処務規程

平成17年10月1日

教育委員会規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務分掌(第4条―第6条)

第3章 事務の代決及び専決(第7条・第8条)

第4章 事務処理(第9条―第23条)

第5章 文書管理(第24条)

第6章 公文例式(第25条―第27条)

第7章 公印の取扱い(第28条―第30条)

第8章 服務(第31条―第33条)

第9章 警備(第34条―第37条)

第10章 準用(第38条)

附則

第1章 総則

第1条 この規程は、事務分掌、文書及び公印の取扱い並びに事務の代決及び専決その他事務処理について定めるものとする。

第2条 大田市教育委員会事務局の処務は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(3) 主務課 当該事務を処理すべき課をいう。

(4) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)が含まれるものをいう。

(5) 文書管理システム 職員の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書事務に関する情報を蓄積し、及び利用するために、市が管理するものをいう。

第2章 事務分掌

第4条 課の事務分掌は、大田市教育委員会事務局組織規程の定めるところによる。

第5条 課長は、それぞれの課の事務分担を定め、教育長の承認を受けなければならない。

第6条 前条により事務分担を定める各課は、相互に連絡協力し、事務の進ちょくに努めなければならない。

第3章 事務の代決及び専決

第7条 事務の代決は、大田市教育委員会事務決裁規程(平成17年大田市教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。

第8条 事務の専決は、大田市教育委員会事務決裁規程の定めるところによる。

第4章 事務処理

第9条 事務局に到着した文書(電子文書を除く。)及び物品は、総務課において収受し、各課に配布する。

第10条 総務課において収受した文書及び物品は、前条の規定による手続のほか、次の各号によりこれを処理しなければならない。

(1) 「親展」又は「秘」の表示のある文書は、開封することなく親展文書交付簿に記入し委員会、教育長あてのものは総務課長にその他のものは直接これを本人に配付の上受領印を徴すること。

(2) 金品添付の文書は、本書に、現金添え、金券添え又は物品添えの印を押し、取扱者押印の上本書を主務課に交付し、現金又は金券は金券交付簿に記入し、教育長、総務課長押印の上会計管理者に、物品は物品交付簿に記入して主務課に配付し受領印を徴すること。

(3) 訴願、審査請求その他特に受領の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書は、その文書の余白に収受の日時を記入し、取扱者において、これに押印し、その封皮を添付すること。

(4) 願書その他必要と認める文書には封皮を添付すること。

(5) 数課に関連のある文書及び物品は、その関係の最も深いと認める課にこれを配付すること。

(6) 請求書、領収書、図書その他軽易な文書は、受付印を押し適宜処理すること。

第11条 前条第1号の規定により、「親展」又は「秘」の表示ある文書の配付を受けた総務課長は、封かんのままこれを教育長に提出し、その閲覧を経た後にこれを処理しなければならない。

第12条 各課に配布された文書は、課内の庶務を担当する係(以下この条において「庶務担当係」という。)において、余白に受付印(様式第1号)を押し、課長に提出しなければならない。ただし、簡易な文書については、文書整理簿への記載を省略することができる。

2 次の各号に掲げる文書には、前項の規定にかかわらず、受付印を押してはならない。

(1) 権利義務に関係のあるもの

(2) 訴願、訴訟及び審査請求に関するもの

(3) 現金、金券又は有価証券添付のもの

(4) その他重要と認めるもの

3 課長は、第1項の規定により文書の提出を受けたときは、当該文書を査閲し、自ら処理するもののほか、意見を示してこれを当該事務の担当者(以下この条において「担当者」という。)に交付するものとする。

4 配布された文書のうち主管に属さないと認めるものがあるときは、総務課に返付しなければならない。

5 各課に配布された物品については、庶務担当係は、課長の査閲を受け、担当者に配布するものとする。

第13条 文書の記号は、「大教」の下に、各課ごとにその課の頭文字を付して記号とする。

2 親展文書には、前項の記号の次に「秘」を加える。

第14条 文書の番号は、毎年1月1日から起こさなければならない。

第15条 起案は、文書管理システムを用いて、決裁を受けるべき事項に係る電磁的記録を作成する方法により行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める方法により処理することができる。

(1) 必要な事務の内容その他の事情により、起案の内容の全部を漸次的記録により作成することが事務の執行に支障を及ぼすおそれがある場合 文書管理システムを用いて決裁を受けるべき事項に係る電磁的記録を作成するとともに、一部の文書又は図面を書面により回付する方法

(2) 法令の規定又は事務の目的若しくは性質により、起案の内容の全部又は一部を電磁的記録により作成することが適当でないと認められる場合 文書管理システムを用いて起案用紙を作成する方法

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する起案については、文書管理システムを用いることなく、当該各号に定める方法により行うことができる。

(1) 文書管理システム以外の電子情報処理組織を用いて行う一連の事務又は機密に関する事務に係るもの(次号又は第3号に該当するものを除く。) 起案用紙を用いる方法

(2) 軽易な照会、回答、通知、依頼、証明等に係るもの若しくは文書の不備により返付するもの若しくは用紙、印刷物等の発送に係るもの又は成規定例な事項 第4項に定める方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書管理システムを用いる方法以外の方法により起案をすることにつきやむを得ない事情があると認められるもの 主務課長が定めた方法

3 起案用紙を用いた起案に当たっては、次に掲げる要領によらなければならない。

(1) 公文書式に従い、使用する用語、用字等については、大田市文書の左横書き実施要領(平成17年大田市訓令第9号)に定める公用文作成の基準によること。

(2) 起案年月日及び決裁区分を記入し、更に編綴保存するものには整理番号及び保存年限を、処理期限のあるものにはその期限を記入すること。

4 次の各号に掲げるものの起案に当たっては、当該各号に定める方法により起案することができる。

(1) 軽易な事項 当該文書の余白にりん議印を押し、ふせん又は当該文書の余白に処理案を朱書する。

(2) 成規定例な事項 一定の帳簿又は用紙を用いる。

(3) 供覧文書、定例若しくは軽易なもので特別の処理を要しないもの又は単に上司の閲覧に供するものは当該文書の余白にりん議印を押し「供覧完結」と朱書して閲覧に供し、一応上司の閲覧を経て後処理するものは当該文書の余白にりん議印を押し「一応供覧」と朱書し閲覧に供した後速やかに処理する。

第16条 文書中処分を要しないものはその余白に「供覧」と記載し、関係者の供覧に供しなければならない。

第17条 起案書には、起案の理由又は説明を記載し、又は記録し、関係法規その他参考となる事項を付記し、かつ、必要な書類又はその電磁的記録を添付しなければならない。ただし、定例又は軽易なものは、そのいずれも省略することができる。

第18条 起案(電子文書を除く。)には必要に応じ「例規」、「親展」、「書留」、「速達」等を欄外に朱書しなければならない。

第19条 起案書で機密に属するもの、重要なもの又は特殊の取扱いを要するものは欄外に「秘」又は「重要」その他必要な事項を朱書し、更に機密に属するものにあっては、袋に収めて「秘」の表示をしなければならない。

第20条 文章に代えて電話をもって届出通知申請又は照会があったときは、聴取者は、その要旨を電話録取書に記録して処理しなければならない。

第21条 教育長の決裁済文書(電子文書を除く。)は、総務課において速かに主務課に返付しなければならない。

第22条 文書(電子文書を除く。)の発送は、次により処理しなければならない。

(1) 発送文書は、主務課において浄写及び校合すること。

(2) 記号及び番号を付すること。

(3) 発送文書は、更に校合した上重要な文書には起案書に契印すること。

(4) 発送文書には、委員会印又は職印を押すこと。ただし、令達以外の文書で印刷に付したものは、押印を省略することができる。

(5) 郵送に付する文書は、郵便切手受払簿に記載すること。

2 前項第2号の処理は、軽易な文書については省略することができる。

第23条 総務課は、郵便切手受払簿を備え、常に郵便切手の受払を明確にしておかなければならない。

第5章 文書管理

第24条 法令(条例、規則を含む。)に特別の定めがあるもののほか、すべて文書は、大田市行政文書管理規程(平成17年大田市訓令第8号)に準じ管理しなければならない。

第6章 公文例式

第25条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき制定するもの

(2) 告示 管内一般又はその一部に公示するもの

(3) 訓令 小中学校等又はその長に対して指揮命令するもの

(4) 内訓 訓令で機密に属するもの

(5) 指令 許可、認可、申請、願、届及び上申に対して処分の意思表示するもの

(6) 辞令 職員の任免等を行うもの

(7) 通知 前各号に規定するもののほか、意思を表示し、方針を指示し、又は事実を通知するもの

第26条 公文には、次によって記号及び番号を付さなければならない。

(1) 規則、告示、訓令には令達の上に委員会名を冠してその区分に従って番号を付し、令達番号簿に登載すること。

(2) 内訓には、委員会名を冠しないで前号の例により取り扱うこと。

(3) 指令及び通知は、第13条の定めるところにより記号を付け、記号の後に発生又は施行の順序に従って文書整理簿により番号を付けること。この場合において、指令にあっては記号の前に「指令」と記載し、機密に属するものにあっては「秘」と朱書すること。

第27条 公文の署名は、次によらなければならない。

(1) 令達は、委員会名を用いること。

(2) 中央官庁又はその他の官公署との往復文書には、委員会名を用いること。ただし、軽易な事項については、教育長名を用いることができる。

(3) 所管の各機関団体及びその他のものとの往復文書には、教育長名を用いること。ただし、軽易な事項については、課長又は係名を用いることができる。

第7章 公印の取扱い

第28条 公印は、常に堅ろうな容器に納め錠を施して管守し、その取扱いの厳正を期さなければならない。

第29条 公印の押なつを必要とするときは、当該文書の起案書を添えて総務課長の審査を受けなければならない。

2 公印を使用した時は、起案書の所定欄に公印なつ印の印を押さなければならない。

第30条 公印の種類、ひな形、寸法及び公印を管守する課等は別表のとおりとする。

第8章 服務

第31条 大田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年大田市条例第34号)に基づいて職務に専念する義務の免除の承認を受ける場合は、職務に専念する義務の特例に関する承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。

第32条 大田市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年大田市規則第31号)に基づいて営利企業等の従事の許可を受ける場合は、兼業許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

第33条 職員は、常に庁舎の整頓及び清掃に努めなければならない。

第9章 警備

第34条 職員は、常に火災防止のため必要な万全の措置をしなければならない。

第35条 教育長は、火元取締責任者を定めなければならない。火元取締責任者は、常に火元の取締まりを厳重にし、退庁する場合には、使用火器の点検を正確にしなければならない。

第36条 重要書類は、運搬しやすい処置を講じ、見やすい場所に置き、赤紙で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

第37条 職員は、執務時間外に庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁して上司の指揮を受けなければならない。

第10章 準用

第38条 この規則に定めるもののほか、事務処理、職員の任用、勤務条件、分限、懲戒及び服務については、法令その他の定めがあるものを除き、市長の事務部局の規定を準用する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第41号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第30条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

管守課

摘要

教育委員会印

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24ミリメートル平方

総務課

 

教育委員会教育長印

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21ミリメートル平方

総務課

 

教育委員会教育長職務代理者印

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21ミリメートル平方

総務課

 

教育委員会教育部長印

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21ミリメートル平方

総務課

 

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大田市教育委員会処務規程

平成17年10月1日 教育委員会規則第6号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第6号
平成17年12月22日 教育委員会規則第41号
平成18年4月17日 教育委員会規則第3号
平成19年4月19日 教育委員会規則第3号
平成21年3月26日 教育委員会規則第6号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月29日 教育委員会規則第9号
令和3年4月22日 教育委員会規則第15号
令和4年8月31日 教育委員会規則第14号