○大田市建設工事簡易型一般競争入札執行要領
平成23年3月30日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要領は、大田市が発注する建設工事の請負契約について簡易型一般競争入札を執行するにあたり、大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号。以下「財務規則」という。)、及び大田市入札執行要領(平成23年大田市訓令第5号)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 簡易型一般競争入札の対象工事は、請負対象額が1000万円以上の工事で市長が必要と認めるものとする。ただし、請負対象額が1000万円未満の工事で当該工事の内容等に特別な理由があるものについては、簡易型一般競争入札の対象とすることができる。
(1) 災害復旧工事等緊急を要する工事
(2) 特殊な技術を要する工事
(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長が特別な理由があると認める工事
(入札公告の公表)
第3条 入札公告は財務規則第92条に基づき、公告する他、総務課において大田市ホームページにより公表するものとする。
(競争参加資格)
第4条 簡易型一般競争入札に参加する者は、財務規則第91条第1項に基づき、次に掲げる条件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者であること。
(2) 大田市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成22年大田市告示第83号。以下「審査要綱」という。)第3条の要件を備え、審査要綱第4条による入札参加有資格者として認定された者であること。
(3) 当該工事に配置を予定する管理技術者又は主任技術者等が適正であること。
(4) 公告の日から第7条第11項の提出期限の日までの間に、大田市建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成17年大田市告示第13号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 入札に参加しようとする者の間に別に定める資本関係又は人的関係がないこと。
2 工事の性質等により、前項各号の条件のほか、必要に応じて次の条件を設定することができる。
(1) 事業者の地理的条件
(2) 工事の施工実績その他工事の施工能力を確保するために必要な条件
4 第2項の条件は、大田市建設工事等入札参加業者選定要綱(平成17年大田市訓令第31号。以下「選定要綱」という。)第3条の規定に準じて設定するものとする。
(共同企業体の取扱い)
第6条 簡易型一般競争入札には、特別共同企業体を参加させることができるものとする。
2 前項の場合においては、大田市建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成17年大田市告示第11号。以下「共同企業体要綱」という。)の規定を準用するものとする。
3 特別共同企業体を参加させる場合には、その旨及び構成員の数、組み合わせ、技術的要件、出資比率要件、代表者要件その他必要と認められる事項を公告において明示するものとする。
(競争参加資格確認申請書の提出)
第7条 簡易型一般競争入札に参加する者は、所定の期限までに次に掲げる書類(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、第1号を除き、公告において提出を要しないことが明らかな書類については、この限りでない。
(1) 競争参加資格確認申請書(様式第1号)
(2) 施工実績調書(様式第2号)
(3) 配置予定技術者調書(様式第3号)
(4) 大田市税等収納状況確認承諾書(法人用)(様式第4号)
(5) 大田市税等収納状況確認承諾書(代表者個人用)(様式第4号の2)
(6) 大田市税等が賦課のない申出書(代表者個人用)(様式第4号の3)
(7) 業態調書(様式第5号)
(8) 工事の施工能力に関する資料
3 特別共同企業体を結成して参加する場合は、共同企業体要綱第9条に規定する書類も併せて提出するものとする。
4 前3項の旨は公告において明示するものとする。
5 申請書は、参加希望者が持参(公告において特に定めた場合においては郵送等)により提出するものとする。この場合において、共同企業体を結成して参加するときは、当該共同企業体の代表者が提出者となるものとする。
6 申請書の作成等に要する費用は提出者の負担とするものとする。
7 提出された申請書は返却しないものとする。
8 提出された申請書は提出者に無断で競争参加資格の確認以外の用途に使用してはならない。
9 申請書に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止要綱に基づく指名停止を行うことがあるものとする。
10 申請書の受付は、総務課において行うものとする。
11 申請書の提出期限は、原則として、入札公告日翌日から起算して10日(大田市の休日を定める条例(平成17年大田市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)とするものとする。ただし、急を要する場合には、5日以内の範囲で短縮することができる。
12 共同企業体を結成して参加する場合は、前項の期限を、入札公告日の翌日から起算して20日(休日を含まない。)以内の範囲で延長できるものとする。
13 総合評価方式による入札を行う場合は、前2項の期限を必要な範囲で延長することができる。
14 申請書の受付機関及び受付場所、問合せ先、その他申請書の提出に関し必要と認められる事項は公告において明示するものとする。
2 総務課は、申請書を収受したときは、前条第1項第1号の書類に受付日を表示した収受印を押し、その写しを申請者に交付するものとする。
(設計図書等の閲覧等)
第9条 設計図書等は公告後速やかに閲覧に供するものとし、閲覧の期間及び場所は公告において明示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、設計図書等を配布することができる。この場合において、配布期間、配布場所及び配布方法を公告において明示するものとする。
(質問等)
第10条 設計図書等に対する質問は、原則として設計図書等の閲覧又は配布を開始した日の翌日から入札執行日の5日(休日を含まない。)前までに設計図書に対する質問書(様式第6号)により受付場所へ提出するものとする。
3 前2項の旨並びに質問書の受付機関及び受付場所は、公告において明示するものとする。
(入札の執行)
第11条 入札には、所定の期限までに申請書を提出した者を参加させるものとし、その確認は第8条第2項の規定により交付した申請書の写しを提出させる方法により行うものとする。
2 入札の結果予定価格以下の金額での応札があった場合、入札執行者は、落札決定を保留し、後日最低価格入札者から順に入札参加資格審査を行い落札者を決定することを宣言して入札を終了するものとする。
3 前2項の旨は、公告において明示するものとする。
(入札保証金及び契約保証金)
第12条 入札保証金及び契約保証金は、財務規則の定めるところによるものとし、この旨は公告において明示するものとする。
(入札の無効)
第13条 入札執行要領第15条第1項の規定によるもののほか、次の入札は無効とするものとする。
(1) 公告に示した競争に参加する者に必要な資格の無い者の入札
(2) 虚偽の申請を行った者のした入札
(3) 入札に関する条件に違反した入札
(4) 公告に示した提出期限の日の翌日から入札の時点までに指名停止要綱に基づく指名停止を受けた者のした入札
(5) その他入札の時点において競争参加資格のない者のした入札
(競争参加資格の確認及び落札者の決定)
第14条 入札執行者は、落札を保留し入札を終了したときは、有効な入札をした者を対象として、最低価格入札者から入札価格の低い順に、第4条に規定する競争参加資格を満たしているか確認し、競争参加資格を満たしているものが1名確認できるまで行うものとする。ただし、最低制限価格を設定する場合、最低制限価格を下回る入札は失格とする。
2 競争参加資格の審査は、第5条に規定する審査会等の議により決定する。ただし、持ち回り審議で会議に代えることが出来る。
3 落札者の決定は、原則として入札日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に行うものとする。
5 前各項の旨は公告において明示するものとする。
3 前2項の旨は、公告において明示するものとする。
(入札結果等の閲覧)
第16条 簡易型一般競争入札に付した工事については、次のとおり入札結果等に関する書類を閲覧に供するものとする。
(1) 申請書を提出した業者名を記載した書類
(2) 競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由を記載した書類
(3) 入札者名及び入札結果を記載した書類
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行し、同日以後に公告を行う工事の入札に適用する。
附則(平成23年告示第95号)
この告示は、平成23年9月7日から施行する。
附則(令和2年告示第2号)
この告示は、令和2年1月10日から施行する。
附則(令和5年告示第40号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第51号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。