○大田市建設工事一般競争入札執行要領

平成23年3月30日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要領は、大田市が発注する建設工事の請負契約について一定の資格要件を満たした者による一般競争入札(大田市建設工事簡易型一般競争入札執行要領(平成23年大田市告示第35号)に規定する簡易型一般競争入札を除く。)を執行するにあたり、大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号。以下「財務規則」という。)、及び大田市入札執行要領(平成23年大田市訓令第5号)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 一般競争入札の対象工事は、請負対象額が1億5千万円以上の工事で市長が必要と認めるものとする。ただし、請負対象額が1億5千万円未満の工事で当該工事の内容等に特別な理由があるものについては、一般競争入札の対象とすることができる。

(入札公告の公表)

第3条 入札公告は財務規則第92条に基づき、公告する他、総務課において大田市ホームページにより公表するものとする。

(競争参加資格)

第4条 一般競争入札に参加する者は、財務規則第91条第1項に基づき、次に掲げる条件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者であること。

(3) 当該工事に配置を予定する管理技術者又は主任技術者等が適正であること。

(5) 入札に参加しようとする者の間に別に定める資本関係又は人的関係がないこと。

2 工事の性質等により、前項各号の条件のほか、必要に応じて次の条件を設定することができる。

(1) 事業者の地理的条件

(2) 工事の施工実績その他工事の施工能力を確保するために必要な条件

3 第1項第2号及び第3号並びに前項の条件は、当該工事の状況に応じ、公告においてできるだけ具体的に明示するものとする。

(資格の決定)

第5条 前条に規定する資格は、選定要綱第6条から第8条に規定する入札参加指名審査会又は選定委員会(以下「審査会等」という。)の議を経て決定するものとする。

2 審査会等の審査の範囲及び運営は、選定要綱第8条及び第9条の規定に準じるものとする。

(共同企業体の取扱い)

第6条 一般競争入札には、特別共同企業体を参加させることができるものとする。

3 特別共同企業体を参加させる場合には、その旨及び構成員の数、組み合わせ、技術的要件、出資比率要件、代表者要件その他必要と認められる事項を公告において明示するものとする。

(競争参加資格確認申請書の提出)

第7条 一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期限までに次に掲げる書類(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、第1号を除き、公告において提出を要しないことが明らかな書類については、この限りでない。

(1) 競争参加資格確認申請書(様式第1号)

(2) 施工実績調書(様式第2号)

(3) 配置予定技術者調書(様式第3号)

(4) 大田市税等収納状況確認承諾書(法人用)(様式第4号)

(5) 大田市税等収納状況確認承諾書(代表者個人用)(様式第4号の2)

(6) 大田市税等が賦課のない申出書(代表者個人用)(様式第4号の3)

(7) 業態調書(様式第5号)

(8) 工事の施工能力に関する資料

2 前項第2号及び第3号の書類には、記載内容を証明する工事カルテ、資格証の写し等を添付するものとする。

3 特別共同企業体を結成して参加する場合は、共同企業体要綱第9条に規定する書類も併せて提出するものとする。

4 前3項の旨は公告において明示するものとする。

5 申請書は、参加希望者が持参(公告において特に定めた場合においては郵送等)により提出するものとする。この場合において、共同企業体を結成して参加するときは、当該共同企業体の代表者が提出者となるものとする。

6 申請書の作成等に要する費用は提出者の負担とするものとする。

7 提出された申請書は返却しないものとする。

8 提出された申請書は提出者に無断で競争参加資格の確認以外の用途に使用してはならない。

9 申請書に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止要綱に基づく指名停止を行うことがあるものとする。

10 申請書の受付は、総務課において行うものとする。

11 申請書の提出期限は、原則として、入札公告日翌日から起算して10日(大田市の休日を定める条例(平成17年大田市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)とするものとする。ただし、急を要する場合には、5日以内の範囲で短縮することができる。

12 共同企業体を結成して参加する場合は、前項の期限を、入札公告日の翌日から起算して20日(休日を含まない。)以内の範囲で延長できるものとする。

13 総合評価方式による入札を行う場合は、前2項の期限を必要な範囲で延長することができる。

14 申請書の受付機関及び受付場所、問合せ先、その他申請書の提出に関し必要と認められる事項は公告において明示するものとする。

(申請書の受付)

第8条 申請書の提出を受けた総務課は、前条第1項から第3項までの書類がそろっていることを確認した上で申請書を収受するものとする。

2 総務課は、申請書を収受したときは、前条第1項第1号の書類に受付日を表示した収受印を押し、その写しを申請者に交付するものとする。

(設計図書等の閲覧等)

第9条 設計図書等は公告後速やかに閲覧に供するものとし、閲覧の期間及び場所は公告において明示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、設計図書等を配布することができる。この場合において、配布期間、配布場所及び配布方法を公告において明示するものとする。

(質問等)

第10条 設計図書等に対する質問は、原則として設計図書等の閲覧又は配布を開始した日の翌日から入札執行日の5日(休日を含まない。)前までに設計図書に対する質問書(様式第6号)により受付場所へ提出するものとする。

2 前項の質問に対する回答は、原則として質問書の提出期限の翌日から起算して2日(休日を含まない。)後までに、申請書を提出した全てのものに対し設計図書に対する質問の回答書(様式第7号)により回答するものとする。

3 前2項の旨並びに質問書の受付機関及び受付場所は、公告において明示するものとする。

(競争参加資格の確認)

第11条 審査会等において競争参加資格を確認したときは、原則として、申請書及び資料の提出期限日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、その結果を競争参加資格確認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 競争参加資格がないと認められたものに対しては、その理由を付すとともに所定の期限内にその資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を前項の通知書に付記するものとする。

(競争参加資格がないと認めたものに対する理由の説明)

第12条 競争参加資格がないと認められた者は、原則として、前条第2項の通知をした翌日から起算して7日以内に、競争参加資格がないとされた理由の説明要請書(様式第9号)によりその資格がないと認められた理由について、説明を求めることができるものとする。

2 前項の説明を求められたときは、原則として、前項の書面を受け取った翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、審査会等の議を経て回答書(様式第10号)により回答するものとする。

3 前2項の旨は、公告において明示するものとする。

4 説明を求めた者に競争参加資格があると認める場合には、前条第2項の通知を取り消し、前項の回答と併せて、改めて競争参加資格がある旨の通知を行うものとする。

(入札の執行)

第13条 入札の執行に先立ち、競争参加資格確認通知書の写しを入札参加者に提出させるものとする。

2 入札参加者が代理人をもって入札させるときは、委任状を提出するものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第14条 入札保証金及び契約保証金は、財務規則の定めるところによるものとし、この旨は公告において明示するものとする。

(入札の無効)

第15条 入札執行要領第15条第1項の規定によるもののほか、次の入札は無効とするものとする。

(1) 公告に示した競争に参加する者に必要な資格の無い者の入札

(2) 虚偽の申請を行った者のした入札

(3) 入札に関する条件に違反した入札

(4) 公告に示した提出期限の日の翌日から入札の時点までに指名停止要綱に基づく指名停止を受けた者のした入札

(5) その他入札の時点において競争参加資格のない者のした入札

(入札結果等の閲覧)

第16条 一般競争入札に付した工事については、次のとおり入札結果等に関する書類を閲覧に供するものとする。

(1) 申請書を提出した業者名を記載した書類

(2) 競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由を記載した書類

(3) 入札者名及び入札結果を記載した書類

この告示は、平成23年4月1日から施行し、同日以後に公告を行う工事の入札に適用する。

(平成23年告示第96号)

この告示は、平成23年9月7日から施行する。

(令和2年告示第3号)

この告示は、令和2年1月10日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大田市建設工事一般競争入札執行要領

平成23年3月30日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年3月30日 告示第36号
平成23年9月7日 告示第96号
令和2年1月10日 告示第3号
令和5年3月29日 告示第41号