○大田市庶務事務システム運用規則

令和3年3月31日

規則第53号

(目的)

第1条 この規則は、大田市庶務事務システムを使用しての職員の勤務管理、各種手当の申請管理業務その他庶務事務を適正に行うため、必要な規定を定めることを目的とする。

(該当事務)

第2条 職員は、次の各号に掲げる規則に定める各種休暇、育児休業その他の事務についての申請又は届出(以下「申請等」という。)をしようとするときは、各号に掲げる規定に関わらず、庶務事務システムを使用して申請等を行い、所属長の承認又は専決者の決裁を受けることができる。

2 他の条例、規則又は規程により人事課へ提出しなければならないこととされている申請等のうち、庶務事務システムによって申請等が扱えないものの取扱いについては、別に定めるところによる。

(職員の勤務管理)

第3条 所属長は、所属職員の勤務情報を庶務事務システムに登録し、管理する。

2 所属長は、前項の管理に必要な業務を行う。

3 所属長は、前項の業務を次条に定める勤務管理者及びその他の職員に代行させることができる。

(勤務管理者)

第4条 所属長は、所属の職員の中から勤務管理事務を担当する勤務管理者を指名する。

2 職員が第2条に規定する申請等を自ら行うことができないときは、勤務管理者又はその他の職員は当該職員の依頼又は事後の承諾により、当該職員を代理して申請等を行うことができる。

(時間外勤務申請)

第5条 職員に時間外、休日又は週休日の勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命令するときは、職員があらかじめ時間外勤務等に関する予定申請を行い、所属長の承認及び専決者による決裁を受けなければならない。

2 職員は、決裁を受けた時間外勤務等の申請について、当該時間外勤務等の後に実績申請を行い、所属長の承認を受けなければならない。

3 職員が予定申請を行わずに時間外勤務等を行ったときは、事後申請により所属長の承認及び専決者による決裁を受けなければならない。

4 前3項の申請を自ら行うことができないときは、勤務管理者は当該職員の依頼により、当該職員に代わり申請することができる。

5 所属長は、別に定める日までに第2項及び第3項に定める時間外勤務等の申請についての前月分の実績の確認を行うものとする。

(特殊勤務手当等申請)

第6条 職員に特殊勤務手当、宿日直手当又は管理職員特別勤務手当(以下「特殊勤務手当等」という。)を支給すべき勤務を命令するときは、職員が特殊勤務手当等に関する予定申請及び実績申請を行い、所属長の承認及び専決者による決裁を受けなければならない。

2 職員が前項の申請を自ら行うことができないときは、勤務管理者は当該職員の依頼により、当該職員に代わり申請することができる。

3 所属長は、別に定める日までに特殊勤務手当等の申請についての前月分の実績の確認を行うものとする。

(各種申請書届出)

第7条 職員が、氏名変更・住所届、通勤届の届出をしようとするときは、必要な届出の内容について所属長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請にかかる必要書類の提出については別に定めるところによる。

(庶務事務システムを使用できない職員)

第8条 ネットワーク未接続などの理由により庶務事務システムを使用できない職員の前条までの申請等については、別に定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、庶務事務システムの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大田市庶務事務システム運用規則

令和3年3月31日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)